緊急通報装置設置サービス

更新日:2025年10月01日

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概要について

急病やケガなどの緊急事態が発生した際に、ボタンを押すと警備会社につながる装置です。

ボタンが押された際には、警備会社があらかじめ登録してある親戚や知人に連絡を取り、必要に応じて救急車や消防車などを手配し、障害をお持ちのかたの安全を速やかに確保します。

※利用に際しては、原則的に業務を委託している大阪ガスセキュリティサービス株式会社にご自宅の鍵を預ける必要があります。

対象者(次の1から5までのいずれかに該当し、かつ、6から10までのいずれにも該当するもの)

  1. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害程度等級1級又は2級のもの
  2. 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条に規定する療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が重度であるもの
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が重度であるもの
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第22項に規定する自立支援医療のうち精神通院医療を受けるため同法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けた者
  5. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者

  6. 設置申請の日において本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
  7. ひとり暮らし世帯、高齢者若しくは障害者のみの世帯又はこれらに準ずると認められる世帯に属する者
  8. 通常の電話による緊急事態の連絡をとることが困難と認められる者
  9. 装置を適切に操作することができると認められる者
  10. 次に掲げる施設に入所等していない者
  • 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
  • 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
  • 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設
  •  介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う住居
  •  介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設
  •  介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
  •  介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
  • 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
  • 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設
  • 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
  • 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項に規定する施設入所支援を行う施設
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第15項に規定する共同生活援助を行う施設

利用料

基本的な利用料金は以下の通りです。

  • 通常型 リズムセンサーあり(Aプラン) 月額1,793円
  • 通常型 リズムセンサーなし(Bプラン) 月額1,430円
  • 携帯型 リズムセンサーなし(Cプラン) 月額2,310円

ただし、利用者の所得状況や家族構成によって、利用者本人の負担割合は異なります。

緊急通報装置利用料負担基準は以下の通りです。

利用者世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯
緊急通報装置1台当たりの委託料の0%
市町村民税非課税で同居世帯に課税者がいる者又は
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の者
緊急通報装置1台当たりの委託料の50%
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の者 緊急通報装置1台当たりの委託料の100%

備考

  1. この表において「市町村民税非課税」とは、当該年度の市町村民税(特別区民税を含む。)が非課税(申請日が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税が非課税)をいう。
  2. 毎年1月1日から6月30日までの間に申請をする場合においては、「前年」とあるのは「前々年」とする。

その他

装置の設置に当たり、面談が必要となります。
なお、緊急時に備えて、サービス利用中は警備会社に合い鍵を預託していただきます。

詳しくは障害福祉課まで。

各種手続に必要なもの

設置申請時

  1. 茨木市緊急通報装置申請書(下データをプリントアウト、または窓口で配布)
  2. 申請者及び申請者が属する世帯員の当該年度(4月1日から6月30日までの間に申請する場合にあっては、前年度)の市町村民税(特別住民税を含む)の証明書、若しくは、生活保護適用に関する証明書 ※市が公簿等により確認することに同意する場合は省略可
  3. 面接記録票(市窓口もしくは相談支援センターで作成する)
  4. 承諾書(希望形態により異なる)
  5. 印鑑(窓口で申請する場合)

転出、死亡や施設入所等による利用廃止時

廃止届(下データをプリントアウト、または窓口で配布)、印鑑(窓口で届出る場合)

後日、警備会社が鍵の返却及び装置の取り外しを行います。

各書類は、封書の送付による提出でも受付けます。なお、封書の送付による提出の場合、不備の補完や間違いの修正手続等により、窓口での提出よりも時間がかかることがあります。