ともしび園利用者の受入等に係る報償金の支給について

更新日:2024年12月26日

ページID: 66078

ともしび園の指定管理者の指定取消し処分に伴い、計画相談支援によりともしび園利用者の新たな事業所のあっせん調整を行っていただく特定相談支援事業者様及びともしび園利用者を受け入れていただいた事業者様の負担を軽減し、受入促進を図ることを目的として、以下のとおり報償金を支給いたします。
当事業をご活用いただき、ともしび園利用者の積極的な受入にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

※本ページでは概要のみ掲載していますので、詳細は要綱をご覧いただくか、お問い合わせください。

対象

対象事業者

  • 計画相談支援により生活介護事業者へのあっせん調整等を行った結果、生活介護事業者と利用契約に至った特定相談支援事業者
  • 利用者との契約に基づいてサービスを提供する生活介護事業者

対象契約

ともしび園の生活介護事業を利用している者(令和6年8月7日時点)と、令和6年8月7日から令和7年3月31日までの間に締結した以下の契約が対象です。
※書面によらない方法で合意に至ったものを含む

  • 新たに生活介護事業の利用契約
  • 既に生活介護事業の利用契約を締結しており、契約支給量の変更契約

支給金額

特定相談支援事業者

25,000円

生活介護事業者

受け入れた利用者のともしび園の週当たりの利用契約日数(令和6年8月7日時点)に応じた以下に記載の額、または令和6年8月7日以降に締結した生活介護事業者における週当たりの利用契約日数に50,000円を乗じた額のいずれか少ない額

利用契約日数が1日の利用者を受け入れた場合:50,000円
利用契約日数が2日の利用者を受け入れた場合:100,000円
利用契約日数が3日の利用者を受け入れた場合:150,000円
利用契約日数が4日の利用者を受け入れた場合:200,000円
利用契約日数が5日以上の利用者を受け入れた場合:250,000円

※1人の利用者に対して複数の生活介護事業者が利用契約を締結した場合で、先に他の生活介護事業者から当該利用者に係る申請があるときは、上限額から当該他の生活介護事業者に対して支給した額又は支給する額を減じて支給金額を算定します。

申請から報償金支給までの流れ

利用者1人につき、各特定相談支援事業者又は各生活介護事業者へ報償金を支給できる回数は、それぞれ1回です。

特定相談支援事業者

  1. 生活介護事業所とあっせん調整を行い、ともしび園利用者と生活介護事業所が、新規契約または契約支給量等の変更契約を行う。
    ※契約内容に変更はないが、事実上週当たりの利用日数に変更がある場合は、障害福祉課までご相談ください。

  2. 契約内容報告書(様式第1号)を、茨木市障害福祉課にご提出ください。

  3. 報償金支給決定通知書(様式第2号)と口座振替依頼書を送付いたしますので、口座振替依頼書に振込先等必要事項をご記入の上、ご返送ください。

  4. 指定の口座に報償金を振り込みます。

生活介護事業者

  1. ともしび園利用者と新規契約または契約支給量等の変更契約を行い、受給者証の事業所記入欄にその旨ご記載ください。
    ※契約内容に変更はないが、事実上週当たりの利用日数に変更がある場合は、障害福祉課までご相談ください。
  2. 支給金額調整のため、障害福祉課までお問い合わせください。
    ※支給金額の上限は各利用者で異なり、また先着順の支給のため、事前調整が必要です。

  3. 契約内容報告書(様式第1号)を、茨木市障害福祉課にご提出ください。

  4. 報償金支給決定通知書(様式第2号)と口座振替依頼書を送付いたしますので、口座振替依頼書に振込先等必要事項をご記入の上、ご返送ください。

  5. 指定の口座に報償金を振り込みます。

申請書様式

契約内容報告書(様式第1号)(Wordファイル:20.7KB)
契約内容報告書(様式第1号)(PDFファイル:79.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 障害福祉課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(17番窓口)
電話:072-620-1636
ファックス:072-627-1692 
E-mail syogaifukushi@city.ibaraki.lg.jp
障害福祉課のメールフォームはこちらから