緊急通報装置設置サービス

更新日:2026年01月01日

ページID: 3178

対象者

電話による緊急事態の連絡を行うことが困難と認められるおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等

サービス内容

緊急通報装置の写真

対象者宅に緊急通報装置を設置し、24時間体制で安全を提供します。
緊急通報装置からの通報は、市が業務を委託する警備会社に繋がり、必要に応じて、警備会社から警備員が駆け付けて対応します。

申請~利用開始までの流れ

1.市役所長寿政策課に「緊急通報装置設置申請書」を提出していただきます。

2.利用者の状況、住居の状況の聞き取りのため、窓口又はお電話で面談を実施させていただきます。

3.面談後、承諾書(電話回線の確認、注意事項・留意事項の承諾)を提出していただきます。

4.市から決定通知書を送付します。

5.市が業務を委託する警備会社から、緊急通報装置設置工事の連絡をします。

6.緊急通報装置設置工事を実施、同日に緊急時に備えて、警備会社に合い鍵を預けていただきます。

 

1.~6.が終了した時点から、利用開始となります。

利用料

利用料
利用者世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税非課税で同居世帯に課税者がいる者又は
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の者
896円
本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の者 1793円

備考
1 この表において「市町村民税非課税」とは、当該年度の市町村民税(特別区民税を含む。)が非課税
(申請日が4月1日から6月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税が非課税)

2 毎年1月1日から6月30日までの間に申請をする場合はにおいては、「前年」とあるのは「前々年」とする。

その他


インターネットやIP電話をお使いのかたは、回線の種類によりご利用できない場合があります。

各種手続に必要なもの

設置申請時

(1)設置申請書(下データをプリントアウト、または窓口で配布)
(2)利用者本人及び同居世帯員の市町村民税課税状況についての市町村長の証明書の写し(申請書の同意書欄に署名がある場合は不要)

面談実施後

(1)承諾書(下記データをプリントアウト、または窓口で配布)

面談実施後の提出を基本としていますが、記載内容をご一読後、記載内容に承諾される場合は、必要事項を記入して申請書と一緒に提出していただいてもかまいません。

転出、死亡や施設入所等による利用廃止時

廃止届(下データをプリントアウト、または窓口で配布)

後日、警備会社が鍵の返却及び装置の取り外しを行います。

各書類は、封書の送付による提出でも受付けます。なお、封書の送付による提出の場合、不備の補完や間違いの修正手続等により、窓口での提出よりも時間がかかることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 長寿政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(16番窓口)
電話:072-620-1637
ファックス:072-621-1660
E-mail chojuseisaku@city.ibaraki.lg.jp
長寿政策課のメールフォームはこちらから