共同生活援助
更新日:2024年10月25日
ページID: 20442
指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、届出方法及び変更届提出書類一覧をご確認ください。)
変更届の提出には、郵送によるものと来庁によるものがあり、来庁による届出には事前予約が必要です。
変更届の提出には、郵送によるものと来庁によるものがあり、来庁による届出には事前予約が必要です。
変更届提出書類一覧(共同生活援助) (PDFファイル: 373.5KB)
以下の書類をご使用ください。
変更届連絡票(郵送の場合のみ) (Wordファイル: 315.5KB)
変更届出書、付表14 (Excelファイル: 293.5KB)
加算の変更については、下記リンク先をご確認ください。
事前協議が必要な変更について
なお、事業所の移転、設備構造の変更、住居の追加・移転、定員の増加変更は事前協議が必要です。
下記ページの事前協議の項目を参照のうえ、データ提出をお願い致します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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