税額控除対象となる社会福祉法人の証明について

更新日:2023年06月20日

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税額控除制度の概要

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による税額控除制度の適用を受けることができます。

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額

  1. 「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄付金額です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  2.  控除額は、所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人の要件

(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

<要件1> 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。

<要件2> 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

※要件1について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。(詳細につきましては、申請の手引き等をご確認ください。)

(2) 定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

(3) 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人であることの証明の申請

税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して茨木市福祉指導監査課に申請してください。なお、以下の書類以外に必要に応じて記載事項の根拠となる書類の提出を求める場合があります。

<要件1>にかかる申請書類 (3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。)

    (※様式3-1、3-2については、要件1の緩和要件により要件を満たす場合のみ必要。)

<要件2>にかかる申請書類(経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。)

税額控除にかかる証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その後5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。

制度の詳細等については、下記ファイルをご参照ください。


茨木市が税額控除対象法人であることの証明書を発行した法人
  法人名 証明書有効期間
1 社会福祉法人慶徳会 令和2年3月30日から令和7年3月29日まで
2 社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 令和4年8月29日から令和9年8月28日まで
3 社会福祉法人裕榮福祉会 令和5年6月20日から令和10年6月19日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
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