認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価について

更新日:2023年05月31日

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認知症対応型共同生活介護事業所の運営推進会議を活用した評価について

認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防を含む。)は、介護サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(以下「自己評価」という。)を行うとともに、当該自己評価結果について、第三者の観点からサービスの評価(以下「外部評価」という。)を1年に1回以上行い、その結果を公表しなければなりません。

令和3年度介護報酬改定により、外部評価について、従来の「外部評価機関による外部評価」と、「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択できるようになりました。

認知症対応型共同生活介護事業所が「運営推進会議を活用した評価」を実施する際には、下記の「自己評価・外部評価・運用推進会議活用ツール」を活用してください。

運営推進会議を活用した評価を行う場合の留意点

  • 事業所単独で運営推進会議を開催すること。(複数の事業所で運営推進会議を合同開催する場合は、「運営推進会議を活用した評価」を行うことができません。)
  • おおむね年6回の運営推進会議のうち、1回以上は評価を行う回とすること。
  • 運営推進会議を活用して評価を行う場合は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。

外部評価機関による外部評価の実施回数の緩和について

「外部評価機関による外部評価」については、大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱において、一定の要件(5年継続受審等)を満たす場合は、外部評価の実施回数を2年に1回に緩和することができます

本件については、実施回数の緩和が可能な事業所に対し、本市から通知を行っておりましたが、平成30年度からは、実施回数の緩和を希望する事業所が申請する方法に改めております。

実施回数の緩和を希望する事業所は、申請書を茨木市に提出してください。

手続きの流れ、申請書等は、下記の大阪府ホームページをご確認ください。

・一度緩和の決定を受けた事業所であっても、緩和された2会計年度の次の2会計年度については、改めて緩和申請をし、緩和の決定を受ける必要があります。

・「運営推進会議を活用した評価」については、「外部評価機関による外部評価」の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に参入することはできません。

 

提出書類

1 地域密着型外部評価実施回数緩和申請書(様式1)

※上記の大阪府ホームページからダウンロードしてください。

2 申請を行う年度の前年度の運営推進会議の議事録(全部)

提出期限

令和5年6月30日(金曜日)必着

提出先(郵送のみ)

〒567-8505 (住所の記載不要)

茨木市 福祉部 福祉指導監査課 指導監査係

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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