【介護事業者用】令和8年度 介護職員等処遇改善 処遇改善計画書の届出について
更新日:2026年03月23日
処遇改善加算について
今年度の処遇改善加算等については、下記のとおり通知が発出されました。詳しくは下記をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDFファイル:1.2MB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDFファイル:306.4KB)
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【現行加算】(4月~5月) |
【新加算】(6月以降) |
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介護職員等処遇改善加算 区分:(1,2,3,4) |
介護職員等処遇改善加算 区分:(1(イ),1(ロ),2(イ),2(ロ),3,4 |
| 対象サービスは従来サービス |
居宅介護支援、介護予防支援、(予)訪問リハビリテーション、訪問看護等を対象に含む |
※4、5月分に関しては上記のとおりの従来型の処遇改善加算の区分となります。
※処遇改善加算の改定は6月からとなり、従来の処遇改善加算の1,2の区分がそれぞれイ,ロと新設されます。1(イ),2(イ)に関しては従来の1,2相当であり、1(ロ),2(ロ)が新設加算となります。
※報酬改定により6月より居宅介護支援、介護予防支援、(予)訪問リハビリテーション、(予)訪問看護等を実施する事業所において処遇改善加算の算定が可能となります。下記の届出手順に従い所定の期日までに必要書類を提出ください。
介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(以下「計画書」という。)は、4、5月分と6月以降分を一体で作成することとなりました。算定要件の考え方や計画書の作成方法等につきましては以下厚生労働省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日含む)
1 届出が必要な場合
・前年度から変更なく継続して算定する場合
・新たに算定又は区分変更される場合
・令和8年6月から新加算を算定する場合
2 提出書類
【茨木市内に事業所がある場合】
・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書
※計画書記載の加算区分を根拠とします。お間違えの無いようにお願いします。届出が無い、又は期日以降の加算区分の標記間違いについて、遡っての加算の算定はできません。
※茨木市外の事業所は「4【 茨木市外の事業所の場合】」をご確認ください。
3 提出方法
電子申請(本ページ最下段のURLより書類を添付の上、提出をお願いします。)
※電子申請が難しい場合は、郵送でも受付いたします。
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〒567-8505(住所記載不要) 茨木市 福祉指導監査課 指導監査係 処遇改善担当者行 |
4【茨木市外の事業所の場合】
- 変更届出連絡票(郵送で提出する場合のみ)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
- 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8)
| 茨木市では、茨木市内に事業所の所在地がない場合は、計画書の提出は不要です。 ただし、加算の届出は必ず茨木市にも提出をしてください。 届出がない場合は、遡っての算定はできませんのでご注意ください。 |
※提出方法は「3 提出方法」に準じます。
5 加算届出の様式について
処遇改善計画書様式
【大規模事業者用】処遇改善加算計画書(Excelファイル:2.6MB)
処遇改善加算計画書(記入例)(Excelファイル:399.5KB)
R8.3.13
厚生労働省より以下の点について、様式の修正がありました。修正前の様式で既に提出されている場合は別途再提出は不要です。
・別紙様式2 基本情報入力シート
・「一月あたり介護報酬層単位数」(AD列)「一月あたり処遇改善加算の加算単位数」(AE列)のロックを解除。
・別紙様式2-1
・「4 要件を満たすことの確認・証明」のチェックボックスのロックを解除。
・別紙様式2-2,2-3
・一部関数が入るべき欄が空欄となっていたため、修正。
・一部サービスについて、6.7.のプルダウンが機能しない不具合を修正。
※シート保護の解除を行いたい場合は、校閲→シート保護の解除において「r8kaigo」と入力し、解除をお願いします。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書
Vol.1215の(5 都道府県知事等への変更等の届出の(2)特別事情届出書を参照)
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 16.5KB)
他市事業所が処遇改善加算を届け出する場合の様式について
下記リンクより、書類の作成をお願いします。
6 令和8年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書)の提出期限について
計画書の提出については「電子申請システム」により行っていただくこととなります。
【提出期限】令和8年4月15日(水曜日)必着
※ただし、6月から新規に加算を算定する事業所のみが所属する法人のみ、6月15日(月曜日)必着とします。
※7月以降で、年度途中に本加算を算定される場合は算定を開始する月の前々月の末日までに計画書を提出ください。また、その際は通常の加算の変更届として処理しますので下記ページを参照の上、追加書類に関しても別途作成をお願いします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(加算様式込)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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