【介護事業者用】令和7年度 介護職員等処遇改善 処遇改善計画書の届出について
更新日:2025年03月24日
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る様式について、厚生労働省より下記のとおり事務処理手順及び、Q&Aが発出されました。詳しくは下記を確認ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」 及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(PDFファイル:1.9MB)
介護保険最新情報Vol1363(PDFファイル:3.7MB)
介護保険最新情報vol.1367 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2 版)(PDFファイル:497.9KB)
1 提出期限
加算算定日 | 提出期限 |
令和7年4月及び5月分 | 令和7年4月15日 |
令和7年6月分以降 |
加算を算定する月の前々月の末日 |
2 提出書類
1 変更届連絡票
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
3 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8)
4 介護職員等処遇改善計画書
3 提出方法
【茨木市内に事業所がある場合】
【加算区分を前年度から変更なく継続して算定する場合】
4 介護職員等処遇改善計画書 →電子申請
※上記の書類1~3は不要です。
【加算を新たに算定又は区分変更をする場合】
1 変更届連絡票 →郵送
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) →郵送
3 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8) →郵送
4 介護職員等処遇改善計画書 →電子申請
※令和6年度に経過措置区分である「v」を算定していた事業所につきましては令和7年度から当該区分が終了となりますので必ず、変更の届出を行うようお願いします。
※茨木市外の事業所は下記の【茨木市以外の事業所】の場合をご確認ください。
※1~3の書類に関しては下記の〆切に留意してご提出ください。下記の〆切を過ぎてしまった場合は計画書の提出をいただいても区分の変更はできませんので必ずご注意ください。
サービス | 締め切り日 |
下記以外のサービス |
令和7年3月15日(必着) |
(予)特定施設入居者生活介護 (予)短期入所生活介護
|
令和7年3月31日(必着) |
(予)認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
令和7年4月1日(必着) |
※計画書に関して、電子申請が難しい場合は、郵送でも受付いたします。
〒567-8505(住所記載不要) 茨木市 福祉指導監査課 指導監査係 処遇改善担当者行 |
【茨木市以外の事業所の場合】
※茨木市以外の事業所に関しては計画書の提出の必要はありません。
【加算区分を前年度から変更なく継続して算定する場合】
書類の提出の必要はありません。
【加算を新たに算定又は区分変更をする場合】
1 変更届連絡票 →郵送
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) →郵送
3 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8) →郵送
※締め切りは令和7年3月15日(必着)とします。
4 加算届出の様式について(茨木市内・市外事業所共通)
提出書類1.~3.について
以下のリンク先から様式をダウンロードしてください。
提出書類4.について
処遇改善計画書様式内にある別紙様式2-3、2-4の補助金に関しては提出先が大阪府となります。本市には提出不要です。補助金該当部分は未記入で提出いただいても結構です。
当該補助金に関しては大阪府へお問い合わせください。詳しくは下記リンクからアクセスをお願いします。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/kyotaku/shokubakankyokaizen.html
様式2-2
・L列について、途中から基本情報入力シートのAB列を参照していたのを、AC列の参照に修正。
・AK5について、2000行分全て反映されるよう修正。
・3行目以下について、基本情報入力シートで「補助金様式を都道府県に提出」を選択した場合、グレーアウトされるよう修正。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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