指定更新について

更新日:2022年05月25日

ページID: 42922

平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。指定更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。

<注意事項>
変更事項がありましたら、指定更新の申請までに変更届を提出してください。
(例:法人代表者、管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員等など)

更新に係る指定書交付までの流れ

  1. 本市より有効期限満了日の3ヶ月前に「指定更新申請のご案内」を送付します。
    (更新に必要な書類を記載しています。)
     
  2. 指定更新申請の案内を受け取った事業所は、案内に記載されている期間内に必要書類を郵送で提出してください。
    (必要な書類は「様式集(加算様式以外)」からダウンロードしてください。)
     
  3. 指定更新申請手続き完了
     
  4. 有効期限半月前の中旬に、「指定更新に係る指定書交付のご案内」を送付します。
    (「手数料の納付書」と「指定書受領書」を同封します。)
    <指定書の受取り時に手数料納付の領収書のコピーを提出していただくため、指定書の交付までに同封の納付書にて手数料の納付をお願いします。>
     
  5. 期限内に「指定書」を受け取りに福祉指導監査課へ来庁してください。(予約不要)
    <手数料納付の「領収書のコピー」及び「指定書受領書」を持参してください。>
  6. 指定書を交付
    手数料納付の「領収書のコピー」を確認した上で、「指定書」をお渡しします。
    「指定書受領書」の受領者欄に指定書を受け取りに来られる方のお名前の記入をお願いします。
     

指定書について

指定書は、無くさないように保管してください。 (再発行はできません。)

 


なお、指定有効期間の1か月前になっても案内が届かない場合は、お手数ですが、下記問合せ先までご連絡ください。

 

重要なお知らせ

平成30年度より、指定更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが可能となりました。

有効期限を合わせる事ができるサービスがある場合、指定更新申請の案内にてお知らせしますので、指定有効期限を合わせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え「有効期限をあわせて更新する旨の申出書」を提出してください。
その場合、有効期限内の指定書(原本)の返却もお願いします。


例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

  • 今回更新対象:訪問看護 指定有効期間 平成28年6月1日から令和4年5月31日
  • 同一所在地で行うサービス事業所:介護予防訪問看護 指定有効期間 平成29年12月1日から令和5年11月30日

⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が令和4年6月1日から令和10年5月31日となる。
 

指定更新手数料について

令和2年4月1日以降の申請について、新規指定・指定更新手数料を徴収することとなりました。
詳しくは下記のページから確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
福祉指導監査課のメールフォームはこちらから