協力医療機関に関する届出書
更新日:2024年09月04日
協力医療機関に関する届出について
令和6年度報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。茨木市での対象サービスは下記のとおりです。
※対象サービスの事業所はすべて届出の提出が必要です。
※要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期間を待たずに連携体制を構築するように努めてください。また、経過措置期間に関わらず、当該届出書は1年に1回以上提出する必要がありますので御注意ください。
経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を記入し提出してください。
※協力医療機関連携加算1を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は、提出期限に関わらず、速やかに当該届出書を提出する必要があります。
対象サービス
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
提出書類
1.協力医療機関に関する届出書
(予)特定施設入居者生活介護
協力医療機関に関する届出書(別紙1)(Excelファイル:51.4KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(予)認知症対応型共同生活介護
協力医療機関に関する届出書(別紙3)(Excelファイル:51KB)
2.協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し)
※届出書に記載する全ての医療機関について提出してください。
提出先
茨木市 福祉部 福祉指導監査課
提出方法
郵送
提出期限
各年度3月31日
※年度ごとの届け出に関わらず協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には速やかに届け出をお願いします。
協力指定医療機関一覧表
令和6年1月25日付で交付された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第16号)では協力医療機関等の条文において「第二種協力指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。」「協力医療機関である場合においては、当該第二種協力指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。」という文言が追加されました。今後各施設において、協力指定医療機関を把握いただく必要がございます。別添ファイルを確認ください。
協定指定医療機関一覧表(Excelファイル:143.7KB)
また、介護老人福祉施設等で取得可能な高齢者施設等感染対策向上加算1の要件に当該情報が必要となります。
なお、当該一覧表は今後も大阪府にて更新される予定です。下記アドレスからアクセスしてください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/iryo/osakakansensho/iryosoti.html