お医者さんにかかるとき(給付を受けられるとき)
更新日:2024年05月16日
高額療養費
被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
1か月の医療費が自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた額が支給されます。
詳細は、医療費が高額になったときをご確認ください。
負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割または2割、現役並み所得の方は3割となります。
現役並み所得者…住民税課税所得が145万円以上の方と、その同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると3割から、1割または2割負担となります。
- 同一世帯に被保険者がお一人の場合で、本人の収入額が383万円未満の方。
- 同一世帯に被保険者がお一人の場合で、本人の収入額が383万円以上の方で、同一世帯に属する70歳以上75歳未満の方も含めた収入額の合計が520万円未満である方。
- 同一世帯に被保険者が複数いる場合で、収入額の合計が520万円未満の方。
入院時の食事代
入院したときは、食費にかかる費用のうち標準負担額を自己負担いただきます。
詳しくは、こちらの大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
移送費
負傷、疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって医療機関へ移送された場合、次の1~3の全てに該当し、広域連合が認めた場合に限り支給されます。
- 当該移送の目的である療養が、保険診療として適切であること。
- 療養の原因である疾病または負傷により、移動をすることが著しく困難であったこと。
- 緊急その他やむを得ないこと。
※特に3については、転院をしないことが生命に関わる場合など、厳格な基準似て判断します。
【支給対象となる例】
・災害現場や離島等の救急車が利用できない状況で、医療機関に緊急に移送された場合。
【支給対象とならない例】
・自宅近くへの転院など、患者希望・自己都合とみられるもの
・通院、退院時の移送
・あらかじめ予定されていた緊急的ではない転院
《申請に必要なもの》
- 被保険者証
- 申請書(市役所窓口で発行します)
- 医師の意見書
- 領収書
- 移送経路が確認できるもの(地図等)
- 振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
- 印かん(朱肉を使うもの)
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。被保険者証を提示してください。
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。被保険者証を提示してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630
ファックス:072-624-2109
E-mail koureiiryo@city.ibaraki.lg.jp
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