お医者さんにかかるとき(給付を受けられるとき)

更新日:2023年01月05日

ページID: 53071

高額療養費

被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。

1か月の医療費が自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた額が支給されます。

詳細は、医療費が高額になったときをご確認ください。

負担割合

医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割または2割、現役並み所得の方は3割となります。

現役並み所得者…住民税課税所得が145万円以上の方と、その同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する方は、申請し認定を受けると3割から、1割または2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合で、本人の収入額が383万円未満の方。
  • 同一世帯に被保険者がお一人の場合で、本人の収入額が383万円以上の方で、同一世帯に属する70歳以上75歳未満の方も含めた収入額の合計が520万円未満である方。
  • 同一世帯に被保険者が複数いる場合で、収入額の合計が520万円未満の方。

入院時の食事代(1食当たり)

入院したときは食費の標準負担額を自己負担いただきます。

  • 一般(下記以外の方)…460円
  • 指定難病患者…260円
  • 低所得2(住民税非課税世帯で、低所得1以外の方)
    • 90日以内の入院(過去12か月の入院日数)…210円
    • 90日を越える入院(過去12か月の入院日数)…160円
  • 低所得1(住民税非課税世帯のうち、年金収入が80万円以下で、その他の所得も0円の世帯)…100円

低所得1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、証を必要とする方の被保険者証と印かん(朱肉を使うもの)をご持参のうえ、申請してください。 

低所得2の方で、認定後、入院日数が90日を超えた場合

申請月の翌月から食事代が210円から160円となりますので、被保険者証と限度額適用・標準負担額減額認定証、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)、印かん(朱肉を使うもの)をご持参のうえ、申請してください。

(注意)平成26年8月1日からは、大阪府の後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。前保険者において、低所得2の限度額認定証の交付を受けておられた方は、過去1年間の入院の日数に合算して申請してください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担いただきます。

入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な方や難病の方など)は、1日当たりの居住費が370円となります。

一般(下記以外の方)

  • 1食当たりの食費…460円(管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円。)
  • 1日当たりの居住費…370円

低所得2

  • 1食当たりの食費…210円
  • 1日当たりの居住費…370円

低所得1

  • 1食当たりの食費…130円
  • 1日当たりの居住費…370円

低所得1で、かつ、老齢福祉年金受給者

  • 1食当たりの食費…100円
  • 1日当たりの居住費…0円

移送費

 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、大阪府広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書(市役所窓口で発行します)
  • 医師の意見書
  • 振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
  • 印かん(朱肉を使うもの)

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。被保険者証を提示してください。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については、保険が適用され、被保険者証で診療が受けられます。被保険者証を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630 
ファックス:072-624-2109 
E-mail koureiiryo@city.ibaraki.lg.jp
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