医療費が高額になったとき
更新日:2023年03月27日
高額療養費
高額療養費とは
被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
1か月の医療費が自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた額が支給されます。自己負担限度額は、個人や世帯の所得に応じて判定され、下表の通りに定められます。
高額療養費の支給の「対象となる治療費」は
- 保険で決められた治療費の範囲にかぎられます。したがって、入院時の食事代や保険外費用は対象になりません。
- 入院分と通院分、薬局分などは、医療機関や薬局ごとにそれぞれ別扱いになります。
〈1か月あたりの自己負担額〉
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
|||
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
(3割負担) 現役並み所得者 |
課税所得額 690万円以上 |
252,600円+1%(注1) (140,100円(注4)) |
||
現役2. 課税所得額 380万円以上 |
167,400円+1%(注2) (93,000円(注4)) |
|||
現役1. 課税所得額 145万円以上 |
80,100円+1%(注3) (44,400円(注4)) |
|||
一般(1割・2割負担) |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (44,400円(注4)) |
||
低所得 (1割負担) |
2.(住民税非課税) |
8,000円 |
24,600円 |
|
1.(住民税非課税) |
15,000円 |
(注1)「1%」は医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注2)「1%」は医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注3)「1%」は医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注4)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療 養費に該当した場合の4回目以降の額。(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
- 現役並み所得者のうち現役2.、現役1.の区分の方は、限度額適用認定証の発行を受け、医療機関の窓口に提示されると、上記の額で精算されます。
- 低所得2.、および低所得1.の区分の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行を受け、医療機関の窓口に提示されると、上記の金額で精算されます。
(低所得2.、低所得1.とは、同一世帯の方全員が住民税非課税となる世帯が対象の区分です。前年(1月から7月までは前々年)の収入で判定されます。)
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
高額療養費の申請について
医療機関での支払いが、自己負担限度額を超えた場合、大阪府後期高齢者医療広域連合からご通知を送付いたします。診療内容等について審査がありますので、ご通知を送付するまで診療月から3か月ほどかかります。
ご通知が届きましたら、以下の持ち物を揃えて、高額療養費の申請にお越しください。被保険者からの申請に基づき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
・お送りした通知
・口座情報のわかるもの
・被保険者証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・マイナンバー(被保険者)
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口で提示すると、医療機関での支払いが上記の自己負担限度額までで済む証明書です。入院・外来にかかわらず、保険診療分について適用されます。
「限度額適用認定証」は、申請に基づき、交付いたします。
非課税世帯の方については、申請いただくと、入院時食事療養費の減額が受けられる「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。入院が長期(非課税期間の内、過去1年間の入院日数が90日超)の場合、申請いただくとさらに食事療養費が減額となります。
他市から転入された方で、茨木市に転入後すぐ「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、区分判定のため、あらかじめ前市での市・府民税の所得証明書をお持ちください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請に必要なもの
・被保険者証
・印かん(朱肉を使うもの)
・低所得1(老齢福祉年金受給者)の適用を受ける場合は、老齢福祉年金証書
高額介護合算の申請について
年間(8月~翌年7月)を通しての医療費と介護サービス費が高額になった場合、後期の医療費と介護サービス費を月額の限度額適用後に合算し決められた限度額を超えると、その超えた分が支給されます。該当される世帯には、大阪府後期高齢者医療広域連合から毎年1月ごろにご通知を送付いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
保険年金課のメールフォームはこちらから