医療費が高額になったとき
更新日:2026年03月03日
高額療養費
高額療養費とは
被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、1か月(同一月)に支払う自己負担限度額には上限が設けられています。
1か月の医療費が自己負担限度額(月額)を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は、下記の表のとおり個人や世帯の所得に応じて判定されます。
高額療養費の支給の「対象となる治療費」は
- 保険で決められた治療の範囲に限られます。したがって、入院時の食事代や保険外費用は対象になりません。
- 入院分と通院分、薬局分などは、医療機関や薬局ごとにそれぞれ別扱いになります。
自己負担限度額
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限度区分 |
自己負担限度額(月額) |
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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3割負担 |
【現役並み所得者3】 課税所得額 |
252,600円+1%(注1) (140,100円(注4)) |
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【現役並み所得者2】 課税所得額 |
167,400円+1%(注2) (93,000円(注4)) |
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【現役並み所得者1】 課税所得額 |
80,100円+1%(注3) (44,400円(注4)) |
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2割負担 |
18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (44,400円(注4)) |
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1割負担 |
【低所得2】 |
8,000円 |
24,600円 |
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【低所得1】 |
15,000円 |
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(注1)「1%」は医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注2)「1%」は医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注3)「1%」は医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%にあたる額
(注4)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療 養費に該当した場合の4回目以降の額。(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
※【低所得2・1】は、同一世帯の方全員が住民税非課税の方が対象です。
※限度区分は、 前年(1月から7月までは前々年)の所得で判定します。
高額療養費の申請について
医療機関での支払いが、自己負担限度額を超えた場合、大阪府後期高齢者医療広域連合からご通知を送付いたします。診療内容等について審査がありますので、ご通知を送付するまで診療月から3か月ほどかかります。
ご通知が届きましたら、以下の持ち物を揃えて、高額療養費の申請にお越しください。被保険者からの申請に基づき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
・お送りした通知
・口座情報のわかるもの
・資格確認書
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・マイナンバー(被保険者)
高額介護合算の申請について
年間(8月~翌年7月)を通しての医療費と介護サービス費が高額になった場合、後期の医療費と介護サービス費を月額の限度額適用後に合算し決められた限度額を超えると、その超えた分が支給されます。該当される世帯には、大阪府後期高齢者医療広域連合から毎年1月ごろにご通知を送付いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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