国民年金保険料の免除について
更新日:2024年12月23日
1、法定免除
国民年金の被保険者(第1号被保険者)が次のいずれかに該当した際に届け出た場合、保険料が免除されます。
1、障害基礎年金または障害厚生年金(障害共済年金)の1級または2級の受給者になったとき
2、生活保護法による生活扶助を受けるとき
3、ハンセン病診療所、国立脊髄療養所、国立保養所などに収容されているとき
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
2、保険料免除・納付猶予
国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除・猶予される制度があります。
全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行いますが、配偶者の状況について変更(婚姻、離婚等)があった場合は、事実発生日から14日以内に届書の提出が必要となります。
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
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3、学生納付特例制度
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
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4、産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産する際に届け出た場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
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5、追納制度
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年金の受け取る金額が少なくなります。そこで、10年以内であれば、保険料の追納(後払い)ができるようになっています。
追納することにより、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページへ
関連ページ
7月から国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付が始まります
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茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
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ファックス:072-624-2109
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