農地の売買、貸借等

更新日:2022年12月26日

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農地を耕作目的で売買、贈与、貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。

これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを狙いとしています。

農地を取得(借入)することができる人の主な要件

  1. 譲受人やその世帯員が、全ての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
  2. 譲受人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
  3. 法人の場合にあっては、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  4. 貸し借りに限り、農家以外の個人、農地所有適格法人以外の法人で一定の要件(注釈1)を満たすこと。

(注釈1)農地を適正に利用していない場合に貸借を解除できる旨の条件が付されていること。農地所有適格法人以外の場合、業務執行役員のうち1人以上が法人の行う耕作の事業に常時従事すること 等。

※令和5年4月1日より下限面積の要件(申請農地を含めた取得後の経営面積が20アール以上となること)は撤廃されました。

受付期間

許可申請の受付期間は、毎月21日~月末日(市役所の開庁日に限ります。)です。

申請内容については、事前に農業委員会へお問い合わせください。

農地法第3条許可事務の流れ及び申請書類等

農地法第3条許可申請書は、原本2部を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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