相続税納税猶予制度

更新日:2021年12月15日

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相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合に、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、相続税の納税が猶予される制度です。

なお、この制度の適用を受けた場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。

ただし、農地法改正前(平成21年12月14日以前)に適用を受けた市街化調整区域内農地等については、原則として相続税の申告期限から20年間農業を継続した場合には、猶予された税額が免除されます。

制度の対象となる農地等

被相続人が農業用に使用していた農地(市街化調整区域内にある農地または市街化区域内の生産緑地のみ対象となります。)

  • 被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること
  • 相続税の申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること

制度の適用が受けられる人

被相続人の要件

次のいずれかに該当する人

  • 死亡の日まで農業を営んでいた人
  • 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる贈与者

相続人の要件

次のいずれかに該当する者として農業委員会が証明した人

  • 相続税の申告期限までに、相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
  • 贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借し、農業経営を移譲した人

納税猶予の申告の手続き

納税猶予を受けようとする相続人は、所轄の税務署長に期限内申告書と所定の添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。

納税猶予税額の免除

納税猶予を受けた相続税は、次のいずれかの事実があった日をもって免除されます。

  • 相続人が死亡した場合
  • 適用農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合

なお、農地法改正前(平成21年12月14日以前)に相続した市街化調整区域内農地のみ、相続税の申告書提出期限から20年間農業経営を継続した場合、納税猶予されていた相続税は免除されます。(ただし、農業経営基盤強化促進法による貸し付けを行った場合は、農地としての利用を終身継続しなければなりません)

納税猶予が打ち切られる場合(期限の確定)

特例農地等を譲渡・転用・貸付等した場合で、その面積が特例適用農地全体の面積の20パーセントを超える時は、猶予されている全ての税額と利子税を納付しなければなりません。

ただし、農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法により譲渡した場合は、20パーセント超を譲渡しても譲渡部分のみ納税猶予が打ち切られます。

なお、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合は、納税猶予が継続されます。(生産緑地は除く)

相続税の納税猶予に関する適格者証明書について

納税猶予制度の適用を受けようとする人は、申告期限までに、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付して、税務署へ申告する必要があります。

「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」の添付書類は、相続税納税猶予適格者証明願添付書類一覧をご参照ください。

申請書類等

引き続き農業経営を行っている旨の証明書について

農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、3年ごとに継続届出書を税務署に提出する際に必要な証明です。

(※即日発行不可)

申請書類等

その他、贈与税の納税猶予制度もあります。詳細は、税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 農業委員会事務局
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1677
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail nogyo@city.ibaraki.lg.jp
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