働きやすい職場づくり推進事業所認定制度

更新日:2024年07月17日

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概要

市内事業所の自主的な取組を促進し、勤労者の健康で豊かな働き方の実現を図るため、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、仕事と子育て・介護の両立支援及び雇用のダイバーシティ等の働きやすい職場づくりに取り組む事業所を市が認定するとともに、当該事業所や取組内容を公表します。

公表内容は茨木市産業情報サイト「あい・きゃっち」をご覧ください。

認定の有効期間については、認定をした日から2年を経過した日が属する年度の3月31日までです。(例 令和6年度に認定された場合は、令和9年3月31日まで)

 

対象となる事業所

市内に事業所を有し、常時雇用する労働者を有して事業活動を行っており、法令に適合した就業規則等を整備している事業所のうち、次のいずれかに該当する事業所

(1)中小企業事業主

(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項各号に掲げる会社及び個人をいう。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業以外の会社をいう。)が所有しているもの、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているも のを除く。)

(2)一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人その他市長が適当と認めた事業主であって、かつ、(1)の中小企業事業主と同規模の事業主
 

認定のメリット

・市から認定証を交付します。

・市ホームページ等で認定事業所を紹介します。

・市主催就職イベントで、求職者に認定事業所を紹介します。

・茨木市正規雇用促進奨励金制度において優遇措置が受けられます。(交付金額が加算されます。)

・ハローワーク求人票の特記事項欄に『「茨木市働きやすい職場づくり推進事業所認定制度」の認定事業所です。』と掲載します。

事業所のイメージアップや優秀な人材の確保等が図られます。

認定基準

認定基準は、必須項目と選択項目があります。

必須項目

別表の必須項目に該当すること。

選択項目

1.別表のワーク・ライフ・バランスの項の1項目以上に該当すること。

2.別表の両立支援・女性の活躍の項の1項目以上に該当すること。

3.別表の雇用のダイバーシティ・人材育成の項の1項目以上に該当すること。

4.別表の社内環境整備・健康経営の項の1項目以上に該当すること。

※選択項目については、上記の1.~4.を満たし、かつ、別表の選択項目の8項目以上に該当する必要があります。

申請方法

申請書類の作成

下記の用紙をご準備ください。

1.茨木市働きやすい職場づくり推進事業所認定申請書(様式第1号)

 

 

2.取組内容、実績の分かる書類

3.茨木市内に事業所があることが分かる書類

※選択された取組内容について、説明一覧(任意様式)を添付ください。

また、必ず、書面または写真で取組内容を証明する資料をご提出ください。

 

 

申請書類の提出

申請書類に必要事項を記入し、代表者印を押して以下のあて先へ郵送又は窓口までお持ちください。

〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号

茨木市役所産業環境部商工労政課

※申請された書類等は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。

※取組内容について、電話等で確認させていただく場合があります。

 

募集期間

随時

令和6年度認定事業所(令和6年7月17日現在)

・一般社団法人障がい者就労・就学支援協会仰空会

・有限会社ゆうわケアセンター

・有限会社THC

・丸和化成工業株式会社

令和5年度認定事業所

・株式会社オゾ化学技研

・株式会社原田設備

・株式会社ハウスビルシステム

・株式会社con・ton

・株式会社GIFTED

・株式会社えびすサポート

令和4年度認定事業所

・株式会社一想生

・特定非営利活動法人いばらき

・医療法人健晃会

・株式会社ふわふわ

・社会保険労務士法人みつばち

その他

郵送での申請を希望される方は、お手数ですが商工労政課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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