確認申請経由について

更新日:2024年04月01日

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確認申請の経由について

指定確認検査機関等に確認申請の手続きを行う前に「茨木市開発指導要綱」第9条に基づく、協議等(経由手続き)が必要です。

様式のダウンロード

排水設備等工事施工に関する確約書は下水道施設課のページをご確認ください。

確認申請の取下げについて

確認申請の取り下げについては、指定確認検査機関または茨木市に提出し、事前に確認の経由の取下げを審査指導課指導係に行って下さい。

注意:指定確認検査機関への手続きについては各機関に直接お問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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