生活道路整備事業について

更新日:2022年06月27日

ページID: 54452

生活道路整備事業のあらまし

目的

市民が安全で安心して暮らすことができる良好な道路空間を創出するため、建築主等と協働して、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項の道路や4メートル未満の法第43条第2項第2号に該当する建築物の敷地の周囲の空地等(以下「道路等」という。)を効率よく整備することにより、通行上や防災上等の支障がない安全で快適な災害に強いまちづくりに資することを目的としています。

生活道路について

生活道路(要綱第2(2)(5)(6))

  1. 法第42条第2項の道路
  2. 法第43条第2項第2号に該当する建築物の敷地の周囲の空地
  3. 角敷地における隅切りの部分(敷地の二方以上が道路等に接し、当該道路等のいずれかが狭あい道路である敷地をいう。)
  4. その他特に市長が必要と認めるもの(4メートル以上の道路等など)

寄付後退用地について

寄付後退用地(要綱第3(2)イ)

  1. 法定後退部分(別図1-A)の用地については、原則として寄付をすること。ただし、特段の理由がありやむを得ない場合についてはこの限りでない。

法定後退以上の用地について

法定後退以上の用地(要綱第4-1)

  1. 法定後退以上の後退部分(別図1-B)については、細街路等整備事業に準じて用地の売買を行います。
  2. 角敷地における狭あい道路(法第43条第2項第2号に該当する建築物の敷地の周囲の空地に限る。)(別図2)
  3. 隅切り用地(別図3)

工事費補助内容について

工事費補助内容(要綱第4-2)

  1. 後退部分の舗装、道路側溝(基本形L型側溝)の敷設、側溝排水の整備等の工事費については、細街路等整備事業に基づく補助額を補助します。

測量及び分筆について

測量及び分筆について(要綱第5)

  1. 後退部分の用地の寄付を受ける場合は、当該部分の用地の測量、分筆及び登記等の手続きに対し総額100,000円を限度に補助します。

生活道路整備事業事務の流れ

細街路等整備事業実施要綱

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
審査指導課のメールフォームはこちらから