定期報告について

更新日:2023年04月01日

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建築物に要求されている諸性能を維持保全することは、建築物の所有者等がそれぞれの責任によってなすべきものとして規定されています。(建築基準法第8条)

特に不特定多数の人々が利用する用途の建築物は、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険があります。また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。このような危険をさけるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務づけています。これが“定期報告制度“であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。(建築基準法第12条)

定期調査報告の提出先

定期報告の受付については一般財団法人大阪建築防災センター及び一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会に委任しております。手続きの流れや、調査・検査資格者のご紹介など、詳細については一般財団法人大阪建築防災センター及び一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページをご覧ください。

一般財団法人大阪建築防災センター

〒540-0012大阪市中央区谷町3丁目1番17号
(ジョイント大手前ビル3階)
電話番号:06-6943-7253 ファックス番号:06-6946-8373

近畿ブロック昇降機等検査協議会

〒540-0041大阪市中央区北浜3丁目1番18号
(島ビル6階)
電話番号:06-6228-1623 ファックス番号:06-6228-0252

改善計画・改善完了報告書について

定期報告の受付後、建築物の所有者・管理者の手元には定期調査(検査)報告書の副本が戻ります。

建築物の所有者・管理者におかれましては、定期報告書に記載の調査(検査)結果をご確認頂き、適切な維持管理に努めて頂きますようお願いいたします。

また、調査(検査)結果のうち、調査(検査)実施者から「要是正の指摘あり」との結果を受けたものについては、「改善計画報告書」及び「改善完了報告書」を茨木市へ提出頂きますようお願いいたします。

詳しくは、副本の返却時に同封の「定期報告(検査)報告書の結果について」をご確認ください。

改善計画・改善完了報告書 様式

定期報告概要書の閲覧制度

平成17年6月1日に施行された建築基準法の改正により、従来からの報告書の他に、定期調査(検査)報告概要書の提出が必要になりました。
平成17年6月1日以降に提出された定期調査(検査)報告概要書は誰でも閲覧できます。


「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」について

国土交通省と経済産業省により洪水等の発生時に機能継続が必要と考えられるマンション、オフィスビル、病院等の建築物における電気設備の浸水対策のあり方や具体事例について記載したガイドラインが取りまとめられました。

概要

令和元年東日本台風(第19号)による大雨に伴う内水氾濫により、高層マンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベーター、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる被害が発生しました。

こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省の連携のもと、学識経験者、関連業界団体等からなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」が令和元年11月に設置され、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」として取りまとめられました。

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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