定期報告について

更新日:2025年07月01日

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建築物に要求されている諸性能を維持保全することは、建築物の所有者等がそれぞれの責任によってなすべきものとして規定されています。(建築基準法第8条)

特に不特定多数の人々が利用する用途の建築物は、いったん火災などの災害が起きると大惨事になる危険があります。また、エレベーターなどは人が日常使用する設備であり、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねません。このような危険をさけるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するように義務づけています。これが“定期報告制度“であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。(建築基準法第12条)

建築設備に関する検査の変更について

令和7年7月1日に定期調査・検査項目の重複解消や合理化に関する告示改正が施行されました。それに伴い、これまで特定建築物定期調査で実施していました換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の「作動」の状況と「物品の放置」の状況は建築設備定期検査で実施することになります。

令和7年度建築設備の変更

記号番号が「茨学」「茨館」「茨共」「茨共特」(茨共・茨共特については非常用エレベーターが設置されているものを除く)から始まる建築物は、建築設備等定期検査の対象外であるため、換気設備、排煙設備、可動式防煙壁、非常用の照明装置の報告は不要となりますが、快適で安全な建物の維持のために重要な項目ですので、定期的に点検を行い、常時適法な状態となるよう維持保全に努めてください。

定期報告告示の見直しの詳細については、国土交通省の参考資料をご確認ください。

定期報告の対象となる建築物等と報告時期

定期報告の対象となる建築物等の規模、報告の時期については下記リンクをご確認ください。

定期報告対象建築物連絡票について

定期報告対象建築物の場合、記号番号の発番が必要です。記号番号は初回報告対象年度に案内文とともに通知しますので、定期報告対象建築物を計画する場合は、審査指導課へ茨木市開発行為等の手続等に関する条例による確認申請等事前協議申出書を提出する際に、定期報告対象建築物連絡票を添付し、連絡をお願いします。

定期調査報告の提出先

定期報告の受付については一般財団法人大阪建築防災センター及び一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会に委託しております。手続きの流れや、調査・検査資格者のご紹介など、詳細については一般財団法人大阪建築防災センター及び一般社団法人近畿ブロック昇降機等検査協議会のホームページをご覧ください。

一般財団法人大阪建築防災センター

〒540-0012大阪市中央区谷町3丁目1番17号
(ジョイント大手前ビル3階)
電話番号:06-6943-7253 ファックス番号:06-6946-8373

近畿ブロック昇降機等検査協議会

〒540-0041大阪市中央区北浜3丁目1番18号
(島ビル6階)
電話番号:06-6228-1623 ファックス番号:06-6228-0252

改善計画・改善完了報告書について

定期報告の受付後、建築物の所有者・管理者の手元には定期調査(検査)報告書の副本が戻ります。

建築物の所有者・管理者におかれましては、定期報告書に記載の調査(検査)結果をご確認頂き、適切な維持管理に努めて頂きますようお願いいたします。

また、調査(検査)結果のうち、調査(検査)実施者から「要是正の指摘あり」との結果を受けたものについては、「改善計画報告書」及び「改善完了報告書」を茨木市へ提出頂きますようお願いいたします。

詳しくは、副本の返却時に同封の「定期報告(検査)報告書の結果について」をご確認ください。

改善計画・改善完了報告書 様式

この記事に関するお問い合わせ先


​​​​​​​茨木市 都市整備部 建築調整課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-0105 
ファックス:072-620-1730
E-mail kenchikuchosei@city.ibaraki.lg.jp
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