土地区画整理法第76条の規定に基づく建築行為等の許可申請について

更新日:2021年12月15日

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土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告日までに次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定により茨木市長の許可が必要です。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物その他の工作物(擁壁・石積・車庫等)の新築、改築、増築
  3. 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
    (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)

申請手続きの流れ

申請者は、申請書(正・副・副:計3部)を施行者へ事前に提出の上、施行者の意見書を添付し、申請書(正・副:計2部)を茨木市都市整備部審査指導課に提出してください。

申請書類ほか

各様式等

  • 建築行為等の許可を受けようとする場合
  • 許可を受けた建築行為等の内容を変更する場合
  • 許可を受けた建築行為等に係り、申請者の住所または氏名を変更した場合
  • 許可を受けた建築行為等の完了前に、相続等の理由により申請者の地位を承継した場合
  • 許可を受けた建築行為を中止する場合
  • 中止した建築行為等を再開する場合
  • 許可を受けた建築行為等を廃止する場合
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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