中高層建築物について

更新日:2023年04月03日

ページID: 53263

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導要綱・同施行基準のあらまし

目的

この要綱は、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある中高層建築物の建築に関し、関係法令及び茨木市開発指導要綱に定めがあるもののほか建築計画の事前説明及び紛争を解決するための調整手続について必要な事項を定め、もって紛争を未然に防止し、良好な近隣関係の形成及び生活環境の保全に努めることを目的としています。

中高層建築物とは

中高層建築物とは、次に掲げる建築物をいう。

中高層建築物一覧
地域等の区分 高さ又は階数

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域

軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域(容積率400%未満)
準工業地域
工業地域
市街化調整地域
高さが10メートルを超える建築物
商業地域
近隣商業地域(容積率400%以上)
高さが20メートルを超える建築物

中高層建築物を建築しようとするときは

中高層建築物を建築しようとするときは、以下の手順となります。

  1. 事前相談書の提出(要綱第9第1項関係)
  2. 事前相談書に対する意見通知
  3. お知らせ板の設置(要綱第10関係)
  4. 関係住民への説明(要綱第11関係)
  5. 協議経過報告書の提出(要綱第12関係)
    協議経過報告書に対する意見書・見解書の提出(要綱第13関係)
    協議経過報告書・意見書・見解書の閲覧(要綱第14関係)
    協議経過報告書の補正及び説明の追加(要綱第15第3項関係)
  6. 協議経過報告書の承認(要綱第15第1項関係)
  7. 事前協議書の提出(要綱第15第5項関係)
  8. 事前協議書の回答
  9. 詳細協議書の提出
  10. 仮受付
  11. 建築確認

お知らせ板の設置

事前相談終了後、中高層建築物の建築計画について、建築予定地内の見やすい場所にお知らせ板を設置し,関係住民に周知を図るものとする。

お知らせ板の設置は説明を行う14日前とする。

関係住民の範囲

「近隣住民」(説明義務)

  • 建物外壁から建物の高さの範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者
  • 建物外壁から建物の高さの2倍の範囲内で、かつ、午前8時から午後4時までの間に日影を生じる範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者
  • 上記の土地の区域内に居住する者を対象とする自治会の会長

「周辺住民」(申し出による説明)

  • 近隣住民以外で、建物外壁から建物の高さの2倍の範囲内の土地所有者、建物所有者及び占有者
  • 建物により放送電波の受信障害が生ずると予測され又は現に生じている者
  • 上記の土地の区域内に居住する者を対象とする自治会の会長

関係住民への説明項目

建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に対して、建築計画についての内容や、周辺環境に影響を及ぼすおそれのある事項について直接説明することになっています。

また、周辺住民から文書により説明を求められた場合にも、同様に直接説明することになっています。

説明項目

  1. 事業関係者の紹介
  2. 中高層建築物の予定地に関する事項
  3. 中高層建築物の概要
  4. 日影の影響
  5. 放送電波の受信障害
  6. 工事の施工に関する事項
  7. 中高層建築物指導要綱の概要
  8. その他、関係住民の生活環境に著しく障害を与えるおそれのある事項

お互いの立場を尊重して

中高層建築物の建築に伴って生じる紛争には、その解決が容易でないときがあります。このような場合には、円満に話し合いが行われるよう調整することにより紛争の解決につながることがあります。

紛争について当事者からの申出により、「あっせん」を行う制度を設けています。

なお、この「あっせん」を受ける場合、関係住民と建築主がそれぞれ主張のみに固執し、譲歩がなければ紛争の解決は望めないことはいうまでもありません。

関係住民と建築主がそれぞれの立場を尊重して互譲の精神をもって解決するよう努めてください。

あっせんについて

関係住民と建築主の双方から紛争のあっせんの申出があったとき、若しくは、いずれかから紛争のあっせんの申出があった場合において相当の理由があると認めるときは「あっせん」を行います。

「あっせん」は、あっせん委員会が双方の主張の要点を確認しながら円満に解決できるよう調整を行います。

「あっせん」の結果、

  • 当事者の双方が合意に達したとき
  • あっせんの申し出を取り下げたとき
  • 当事者の双方が譲歩することなくこれ以上解決の見込みがないと認めたときは「あっせん」を終結することになります

「あっせん」の申出期間は、計画建築物の工事着手前までとなっていますが、放送電波の受信障害に係る紛争については、工事完了後1年以内に申出を行うことができます。

住宅関係全般に係る相談窓口について

大阪府建築行政マネジメント推進協議会が、住宅関係に係るトラブルの防止対策の一環として、「住宅関係全般に係る相談窓口一覧表」を作成しています。住宅全般、マンション管理、法律、不動産など、様々な相談窓口が紹介されているので、お役立てください。

要綱のダウンロード

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
審査指導課のメールフォームはこちらから