道路位置指定について

更新日:2021年12月15日

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道路位置指定のあらまし

道路位置指定について

建築物の敷地は、建築基準法第42条の道路に接していなければなりません。その道路の一つとして、法第42条第1項第5号に「土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。

この道路を一般的に「位置指定道路」といいます。

この道路位置指定を受けて、土地利用を図ることのできる区域の面積は500平方メートル未満の土地に限られます。なお、土地利用の区域面積が500平方メートル以上の場合は、開発行為の対象となります。

大阪府からのお知らせ

詳細については大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課開発許可グループにお問い合わせ下さい。

道路位置指定の手続きの流れ

道路位置指定申請書添付書類

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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
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ファックス:072-620-1730
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