都市計画法開発許可要否判定及び宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成等工事許可要否判定を申請される方へ
更新日:2024年04月01日
都市計画法開発許可要否判定 及び 宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成等工事許可要否判定 を申請される方は、「要否判定事前協議書添付図書一覧」を参考に、事前協議書にそれぞれ添付書類を添付して下記の部数を提出してください。(事前に下見で1部提出してください。)なお、基本的に許可を要する計画については受付を行いませんので、事前に窓口にてご相談いただきますようお願いします。
中高層建築物(※1)に該当する場合
・[様式第1号] 事前協議書 正本・副本 各一部
中高層建築物(※1)に該当しない場合
・[様式第1号] 事前協議書 正本・副本 各一部
・[様式第2号] 事前協議書(庁内調整用) 三部
要否判定事前協議添付図書一覧 (PDFファイル: 142.7KB)
[様式第1号] 事前協議書 (PDFファイル: 127.7KB)
[様式第1号] 事前協議書 (Wordファイル: 55.5KB)
[様式第2号] 事前協議書(庁内調整用) (PDFファイル: 121.7KB)
[様式第2号] 事前協議書(庁内調整用) (Wordファイル: 54.0KB)
再開発型開発行為(※2)の場合は公共施設現況表を添付してください。
※1 中高層建築物とは、次に掲げる建築物をいいます。(茨木市開発指導要綱第3条第9号参照)
- 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物で、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の階数を有する建築物
- 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域(容積率400パーセント未満。)、準工業地域、工業地域及び市街化調整区域内における建築物で、高さが10メートルを超える建築物
- 商業地域及び近隣商業地域(容積率400パーセント以上。)内の建築物(建築物の一部がア及びイの地域に存するものを除く。)で、高さが20メートルを超える建築物
※2 再開発型開発行為とは、単なる形式的な区画の分割または統合によって建築物等を建築する行為であって、建築物等の建築に際して、次の要件に該当する開発行為をいいます。(開発許可制度運用指針I-1-2参照)
- 切土、盛土等の造成工事を伴わないものであること。
- 従来の敷地境界の変更につき、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われることにとどまるものであること。
- 公共施設の整備の必要性がないと認められるものであること。
詳細については、窓口にてご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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