NPO法人Q&A

更新日:2024年06月05日

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NPO法人を設立したいのですが、相談できる窓口はありますか

茨木市内のみに事務所を有するNPO法人の各種申請等の窓口は、共創推進課になります。
申請書類の作成に関するご質問や申請内容の確認など、ご相談ください。
なお、事務所が複数ある場合で、茨木市以外の大阪府内の市町村にも事務所がある場合は、引き続き大阪府が窓口となります。

共創推進課 電話:072-631-0277

また、茨木市市民活動センターでもNPO法人の運営や設立に関する市民活動相談日を設けています。

茨木市市民活動センター 電話:072-623-8820

○○○というNPO法人は、茨木市にありますか

共創推進課にお問い合わせください。

共創推進課 電話:072-631-0277

また、内閣府の「NPO法人ポータルサイト」でも、全国のNPO法人の情報が公開されており、事務所所在地の市町村名や法人名から検索することが可能です。

NPO法人の設立にかかる期間はどれくらいですか

申請を受け付けてから認証・不認証の決定までの標準処理期間は55日です。 申請書類の不備や事前準備等併せますと、3か月~6か月ほどかかりますので、余裕をもって申請していただくようお願いします。

【参考:申請から運営までの期間】

事前準備・申請書の提出 約1ヶ月
認証申請後の縦覧 2週間
縦覧後の審査 1ヶ月~2ヶ月
法務局への登記申請から登記完了 約10日間

NPO法人になるメリットはなんですか

法人格取得のメリットとして、団体が活動を続けていく中で、事務所を借りる、不動産を所有する、電話を引くなど、任意団体ではその代表者などの個人が契約する必要がありますが、NPO法人では法人として契約することができます。また、権利・義務関係や団体の責任が明確化されることで、社会的信用が高まり、委託事業の受託、寄付や助成等を受けやすくなることが期待されます。

NPO法人のデメリットはなんですか

法人格取得のデメリットとしては、適正な会計処理や情報公開など、法人として法的ルールに従った運営や責任が義務づけられることになります。したがって、法人格の取得に伴う義務や各種の手続きが負担となる団体は、任意団体のまま自由に活動を続けていくほうがよい場合もあります。その他、事業資金の融資を金融機関から受けるには、営利法人(株式会社等)のほうが受けやすい場合あります。NPO法人格の取得は選択肢の一つに過ぎず、法人格が必要か否か、どういう法人格を取得することが適切か、団体内で十分に検討することが必要です。

設立認証の申請に必要な書類を教えてください

設立認証の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書
  2. 定款
  3. 役員名簿
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21号条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  5. 各役員の住所又は居所を証する書類
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
  7. 法第2条第2項及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  8. 設立趣旨書
  9. 設立についての意思を決定を証する議事録の謄本(コピー)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

様式・様式例はこちらをご確認ください。

事業報告書に必要な書類を教えてください

事業報告書に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 事業報告書等の提出について
  2. 事業報告書
  3. 活動計算書
  4. 貸借対照表
  5. 財産目録
  6. 年間役員名簿
  7. 社員名簿

様式・様式例はこちらをご確認ください。

役員の変更に必要な書類を教えてください

役員の変更に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 役員変更等届出書(様式第4号(第4条関係))
  2. 変更後の役員名簿
  3. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  4. 役員の住所または居所を証する書面(住民票等)

※3・4は新任がいる場合のみ必要となります。

様式・様式例はこちらをご確認ください。

住所又は居所を証する書面に住民票等とあるが、免許証や保険証でも提出は可能ですか

ここでいう住民票「等」とは、住民票や外国における住民票にあたるもの(官公署が発給する文書)をいいます。

次の区分に応じて提出をお願いいたします。

  1. 住民基本台帳法の適用を受ける人(日本国籍を有し市町村の区域内に住所を有する人、3か月を超えて日本に住所を有し適法に在留している外国人など)は、住民票又は住民票記載事項証明書(本人分のみの交付、本籍地及びマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)を提出してください。
  2. 外国に住んでいる人等がいる場合は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書が必要です。外国語の文章には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります。

※上記1・2の書面は、申請日の6か月以内に作成されたものに限ります。

NPO法人の解散を考えています。解散までの流れや必要な書類を教えてください

社員総会の決議により解散する場合の手続きの流れ

  1. 社員総会の開催
  2. 解散の登記[法務局]
  3. 解散届出書の提出[茨木市]
  4. 解散公告
  5. 清算の結了の登記[法務局]
  6. 清算結了届出書の提出[茨木市]

様式・様式例、解散についてはこちらをご確認ください。

    
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 市民文化部 共創推進課
〒567-0888 大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 おにクルM2階
電話:072-631-0277 
E-mail kyousou@city.ibaraki.lg.jp
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