都市計画法第53条許可(申請書ダウンロード)
更新日:2022年08月08日
ページID: 9835
都市計画法第53条許可
道路、公園、土地区画整理事業など都市計画決定されている区域内で建築物の建築を行う際には、建築確認申請に先だって都市計画法第53条第1項の規定による建築許可が必要となります。
対象区域
- 都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地など都市計画施設の区域(事業未着手区域内のみ)
申請書
都市計画法第53条許可申請書 (PDFファイル: 216.9KB)
<説明書>申請書類一覧 (PDFファイル: 342.4KB)
<説明書>都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内における建築許可に関する取扱い要綱 (PDFファイル: 11.6KB)
注意事項
- 都市計画施設(道路、公園、緑地等)区域内での許可については、担当課(道路課、公園緑地課)において、必要に応じて都市計画明示を受けるなど、道路や公園等の位置を十分に確認し、配置図に反映した上で申請を行ってください。(図面が正確でないと、都市計画線の精度が担保できない場合がありますのでご注意ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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