○茨木市下水道等事業会計規則

平成27年3月31日

茨木市規則第47号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納取扱金融機関等(第5条―第7条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第28条)

第2節 支出(第29条―第46条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第62条)

第3節 棚卸(第63条―第67条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第68条―第71条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第72条)

第2節 取得(第73条―第81条)

第3節 管理及び処分(第82条―第85条)

第4節 リース資産(第86条・第87条)

第5節 減価償却(第88条―第90条)

第6節 固定資産の評価(第91条―第93条)

第9章 引当金(第94条―第99条)

第10章 報告セグメント(第100条)

第11章 予算(第101条―第109条)

第12章 決算(第110条―第113条)

第13章 雑則(第114条・第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例(平成26年茨木市条例第31号)第1条に規定する下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の会計事務の処理について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により下水道等事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、下水道総務課長とする。ただし、下水道総務課長に事故あるときは、市長の指定する者とする。

3 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例第9条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、市長が任命する。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500,000円とする。ただし、市長が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(物品出納員)

第3条 企業出納員の事務を補助させるため、物品出納員を置く。

2 物品出納員は、下水道総務課経理係長(以下「経理係長」という。)とする。

3 物品出納員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 棚卸資産会計に関する事務

(2) 貯蔵品及び不用品の出納及び保管事務

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び物品出納員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 市長は、法第27条ただし書の規定により下水道等事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを茨木市下水道等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを茨木市下水道等事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、下水道等事業の収入を収納した場合は、これを下水道等事業の預金口座に受け入れなければならない。

4 収納取扱金融機関は、前項の規定により下水道等事業の預金口座に受け入れた収入を、市長の定めるところにより、出納取扱金融機関の下水道等事業の預金口座に振り替えなければならない。

5 市長は、出納取扱金融機関等が故意にこの規則に定めるところに違反する取扱いをしたときは、第1項の指定を取り消すことができる。

(出納取扱金融機関の調整諸表)

第6条 出納取扱金融機関は、公金の出納を整理するため、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 有価証券出納簿

(3) 下水道等事業収支金日報

(4) その他諸帳簿

(帳簿等の保管)

第7条 出納取扱金融機関等は、諸帳簿及び関係書類をその年度経過後5年間保管しなければならない。

2 前項の期間中において第5条第1項の指定を取り消したときは、直ちにこれを市長へ引き継がなければならない。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 下水道等事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 下水道総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 下水道等事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金(預金口座)出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、下水道総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 下水道等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 下水道総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、主管課長が作成した収入の証拠となるべき書類に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行して茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)又は茨木市下水道等事業財務事務専決規程(平成27年茨木市訓令第9号)に定める決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(納入通知書の送付)

第19条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記入して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき下水道等事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、現金又は証券による払込みを受けたときは、払込人に領収証書を交付し、証券によるものについては領収証書に「証券受領」と朱書しなければならない。

(口座振替等における領収書の特例)

第22条 口座振替又は電子機器による決済サービスの方法により収納する場合は、前条の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、下水道等事業の預金口座に受け入れた収入をその金額等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道等事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道等事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により受領した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに下水道総務課長に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第24条 市長は、必要と認めたときは下水道等事業の収入について地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定による口座振替の方法による収入の納付をさせることができる。

2 前項による納付について、出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による納入の請求を受けたときは、口座振替依頼書により、会計管理者に届け出るとともに、当該金融機関の預金口座から口座振替の方法により収納することができる。

(指定納付受託者による収納)

第24条の2 市長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、下水道等事業の収入について指定納付受託者による納付の方法により収入の納付をさせることができる。

(収入伝票の発行等)

第25条 下水道総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 下水道総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して所定の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第30条及び第42条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を下水道総務課長に通知しなければならない。

5 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

6 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

7 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して所定の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

8 会計管理者、出納取扱金融機関等は、第2項前段第5項前段又は第7項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により市長の決裁を受けた場合においては、下水道総務課長は振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受け、その旨を下水道総務課長に通知しなければならない。

2 支出しようとする場合は、下水道総務課長は、当該支出に関する書類を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 下水道総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(その他証拠となるべき書類)

第31条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 会計管理者は、支払伝票に基づいて下水道等事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第32条 第30条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡ができる経費は、令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上、現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

3 概算払ができる経費は、令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上、概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

4 前金払ができる経費は、令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、市長が経費の性質上、前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残高がある場合にはその残高を添えて、下水道総務課長に提出しなければならない。

6 下水道総務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(繰替払)

第33条 令第21条の8第3号の規定により、下水道総務課長は、次に掲げる経費の支払については、下水道等事業会計に属する現金を繰り替えて使用することができる。

(1) 下水道事業受益者負担金及び下水道事業受益者分担金

(2) 公設浄化槽分担金

(3) 公共下水道整備負担金

(隔地払)

第34条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、支払金口座振替依頼書によって会計管理者に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関以外に振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替により支出することができる。

(口座振替手続等)

第37条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書、口座振替書及び口座振替済通知書により、翌営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第38条 第34条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出)

第39条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、会計管理者の記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により、翌営業日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(領収書等の徴収)

第42条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴しなければならない。

(支払小切手の整理)

第43条 会計管理者は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 下水道総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第44条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第25条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第45条 下水道等事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は下水道総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 第19条から第21条まで及び第25条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 下水道総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 下水道総務課長は、保証金その他下水道等事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 契約及び担保保証金

(2) 預り諸税等

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 下水道等事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 下水道総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 下水道総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、所定の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、下水道総務課長は、受領書を徴さなければならない。

第6章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第52条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第53条 下水道総務課長は、常に下水道等事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入等)

第54条 経理係長は、棚卸資産を購入又は修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入又は修繕しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入又は修繕しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第55条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第56条 経理係長は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第57条 棚卸資産を受け入れた場合は、経理係長は、入庫伝票及び振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第58条 棚卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第59条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて経理係長に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経理係長は、前項の出庫伝票に基づき、棚卸資産を払出すとともに、振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第60条 経理係長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第61条 経理係長は、第52条第1項各号に掲げる物品で下水道等事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第62条 経理係長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、所定の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、所定の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第63条 経理係長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第64条 経理係長は、毎事業年度少なくとも1回以上実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか経理係長は、棚卸資産が天災その他の理由により、減失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、経理係長は、その結果に基づいて棚卸表を作成し、下水道総務課長に報告しなければならない。

(実地棚卸の立会)

第65条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、経理係長は、市長の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第66条 下水道総務課長は、実地棚卸を行った結果を第64条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、下水道総務課長は、その原因及び現状を調査し前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第67条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、下水道総務課長は、棚卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに関係帳簿の修正を行わなければならない。

第7章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第68条 下水道総務課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第81条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所定の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第55条第2号及び第57条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の範囲及び管理)

第69条 棚卸資産以外の物品の区分は、次のとおりとする。

(1) 消耗品 取得価額が30,000円未満の物品(取得価額30,000円以上の物品にあって短期間の使用によって消耗され、その効力を失う性質を有するものを含む。)

(2) 備品 取得価額が100,000円未満の物品(前号に掲げるものを除く。)

2 経理係長は、第52条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

3 経理係長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第70条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、下水道総務課長は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第71条 経理係長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第62条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上のもの)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 ソフトウェア

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与・贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入等)

第74条 固定資産を購入又は修繕しようとする場合は、下水道総務課長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入又は修繕しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入又は修繕しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入又は修繕に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入又は修繕しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第75条 固定資産を交換しようとする場合は、下水道総務課長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、下水道総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第77条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって下水道総務課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第78条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。この場合において、同条中「経理係長」とあるのは、「下水道総務課長」と読み替えるものとする。

(取得の報告)

第79条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なくその旨を下水道総務課長に報告しなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、振替伝票を発行するとともに、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第80条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、下水道総務課長に報告しなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の規定による報告に基づき、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第81条 建設改良工事等については、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事等が完成した場合は、下水道総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第82条 下水道総務課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第83条 下水道総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第84条 下水道総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、所定の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第2号及び第57条の規定に準じて、棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第85条 下水道総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 リース資産

(リース資産の会計処理)

第86条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第87条 リース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の重要性の乏しいものとは、次に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が、3,000,000円以下であること(所有権移転ファイナンス・リース取引を除く。)

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第89条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 建物

(2) 構築物

(3) 機械及び装置

2 前項の規定により、特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について、市長の決裁を受けなければならない。

(減価償却の特例)

第90条 下水道総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで、減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第6節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第91条 市長は、固定資産であって事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、そのときの当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の兆候)

第92条 市長は、固定資産について減損の兆候の有無を判定しなければならない。

(減損損失の認識及び測定)

第93条 市長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前2号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第9章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第95条 退職給付引当金は、当該事業年度の末日において全職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額により算出した額を計上する。

(賞与等引当金の計上方法)

第96条 賞与等引当金は、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当該事業年度末における支給及び支払見込額に基づき当該事業年度の負担に属する額を計上する。

(修繕引当金の計上方法)

第97条 修繕引当金は、所有する設備等について毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する。

(特別修繕引当金の計上方法)

第98条 特別修繕引当金は、数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備え、法令上義務付けのある又は中長期の修繕計画等その修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて計上する。

(貸倒引当金の計上方法)

第99条 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第100条 施行規則第40条第2項に定める報告セグメントの区分は、公共下水道事業及び公設浄化槽事業とする。

第11章 予算

(予算原案作成方針等)

第101条 下水道総務課長は、毎年10月末日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の方針決定があったときは、下水道総務課長は、速やかにこれを主管課長に通知しなければならない。

3 主管課長は、前項の通知に基づき、その所管に属する業務に係る翌年度の予算の見積りについて、収入支出予算見積書を作成し、指定された期日までに下水道総務課長に提出しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第102条 下水道総務課長は、前条第3項の収入支出予算見積書の提出があったときは、これを精査し、予算原案作成方針に基づき必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道総務課長は、前項の規定により精査する場合において必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な基礎資料の提出を求めることができる。

3 下水道総務課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第103条 補正予算及び暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(予算の執行管理)

第104条 下水道総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行管理計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行管理するものとする。

2 下水道総務課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(支出予算の配当)

第105条 下水道総務課長は、予算執行計画に基づき、四半期ごとに主管課長に対し、その所管に属する業務に係る支出予算執行の範囲について、配当を行い、予算執行担当者に通知するものとする。

2 前項の配当は、予算配当書により四半期ごと又は臨時にこれを行うものとする。ただし、支出予算の内容によっては配当手続を経ないで執行を行うことができる。

(予算執行報告)

第106条 下水道総務課長は、予算執行報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第107条 下水道総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第108条 下水道総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 下水道総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第109条 下水道総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第110条 下水道等事業の決算の調製に関する事務は、下水道総務課長が行う。

(決算整理)

第111条 下水道総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第112条 下水道総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第113条 下水道総務課長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第114条 下水道総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第115条 この規則に定めるもののほか、下水道等事業の会計事務の処理について必要な事項は、茨木市財務規則(平成3年茨木市規則第15号)の規定の例による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市下水道等事業会計規則

平成27年3月31日 規則第47号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成27年3月31日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第18号