○茨木市財務規則

平成3年6月7日

茨木市規則第15号

茨木市財務規則(昭和57年茨木市規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第13条)

第2節 予算の執行計画等(第14条―第23条)

第3章 収入

第1節 調定(第24条―第27条)

第2節 納入の通知(第28条―第30条)

第3節 直接収納(第31条―第33条)

第4節 還付及び充当(第34条―第37条)

第5節 収入の整理及び帳票の記載(第38条―第46条)

第5節の2 指定納付受託者の指定等(第46条の2)

第6節 徴収又は収納の委託(第47条―第49条)

第7節 雑則(第50条―第52条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第53条―第57条)

第2節 支出命令(第58条―第60条)

第3節 支出の特例(第61条―第70条の2)

第4節 支払の方法(第71条―第78条)

第5節 支出の委託(第79条)

第6節 小切手の振出し等(第80条―第91条)

第7節 支払未済金の整理(第92条・第93条)

第8節 支出の整理及び帳票の記載(第94条―第97条)

第5章 証拠書類(第98条―第101条)

第6章 決算(第102条―第107条)

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第108条―第119条)

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第120条―第126条)

第1節の2 電子入札システムによる入札等(第126条の2―第126条の9)

第2節 契約の締結(第127条―第134条)

第3節 契約の履行(第135条―第144条)

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券(第145条―第155条)

第2節 指定金融機関等

第1款 通則(第156条―第159条)

第2款 収納金の取扱い(第160条―第165条)

第3款 支出金の取扱い(第166条―第172条)

第4款 帳簿等(第173条―第175条)

第5款 計算報告(第176条)

第6款 雑則(第177条―第179条)

第9章 出納機関(第180条―第186条)

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得(第187条―第191条)

第2款 管理(第192条―第229条)

第2節 物品(第230条―第248条)

第3節 債権(第249条―第261条)

第4節 基金(第262条)

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第263条―第270条)

第12章 雑則(第271条―第273条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、本市の財務に関して必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部等の長 茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号)第1条に定める部の長、会計管理者、危機管理監、消防長、教育委員会事務局の各部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 課等の長 茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条に規定する課の長、会計室長、教育委員会事務局の各課長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局の各課長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約担当者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により、契約の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(10) 収納出納員 出納職員のうち収納の事務を掌る出納員及び分任出納員をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、第157条の規定により定められた店舗で、会計管理者が振り出す小切手の支払及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する店舗をいう。

(13) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払の事務を取り扱う店舗をいう。

(14) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(歳計現金の一部繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除いて、利子を付さない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(予算執行職員の責任)

第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(出納職員の責任)

第5条 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第6条 予算の編成に当たつては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

(予算編成方針の決定及び通知)

第8条 市長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成方針を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があつたときは、財政担当部長は、速やかにこれを部等の長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第9条 部等の長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算 歳入予算要求書、歳出予算要求書

(2) 継続費の設定 継続費要求書

(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費要求書

(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為要求書

(5) 既に設定された継続費の支出状況説明書

(6) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書

2 財政担当部長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算見積の精査及び査定)

第10条 財政担当部長は、前条の規定により提出された要求書を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、関係者の意見又は説明を求めることができる。

(予算案及び予算説明書の決定)

第11条 財政担当部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書

(補正予算等)

第12条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算の成立の通知)

第13条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、財政担当部長が文書により行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 部等の長は、その所掌に係る歳出予算について、各四半期ごとの予算執行(配当)計画案を作成し、指定された期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による予算執行(配当)計画案の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加えることができる。

3 財政担当部長は、前項の規定により決定された予算執行(配当)計画(以下「予算執行計画」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

4 財政担当部長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを部等の長に通知しなければならない。

5 前4項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由より予算執行計画を変更する場合について準用する。

6 部等の長は、その所掌に係る歳入歳出予算について、資金計画案を作成し、指定された期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(予算執行の再配当)

第15条 課等の長は、所掌する歳出予算の執行に当たり必要がある場合は、歳出予算配当通知書に基づき、当該予算の全部又は一部の執行を他の課等の長に再配当することができる。

(歳出予算の流用)

第16条 部等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項から流用しようとするとき又は目及び節の金額を他の目及び節から流用しようとするときは、予算流用申請書兼決定通知書により市長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による流用をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、市長が必要と認める場合のほかは、これをしてはならない。

(1) 人件費と人件費以外の経費との相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(予備費の充用)

第17条 部等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定通知書により市長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による予備費の充用手続について準用する。

(弾力条項の適用)

第18条 部等の長は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による弾力条項の適用について準用する。

(流用等による予算執行計画の変更)

第19条 前3条の規定による歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決裁があつた日において予算執行計画の変更及び歳出予算の配当があつたものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第20条 部等の長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書により、財政担当部長を経て、市長の決裁を受け、当該申請書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(継続費の精算)

第21条 部等の長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月10日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調整しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第22条 部等の長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書により、財政担当部長を経て、市長の決裁を受け、当該申請書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(事故繰越し)

第23条 部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書により、財政担当部長を経て、市長の決裁を受け、当該申請書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第24条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書により調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であつて、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもつて調定することができる。

3 調定の決裁には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

4 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前3項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。

(1) 第28条第1項第1号から第4号までに掲げる収入

(2) 第31条第4項第2号に掲げる収入

(調定の時期)

第25条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納入通知を発するときまで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあつたとき。

(3) 臨時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 臨時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあつたとき。

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、市税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第171条及び第172条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があつたときは、調定するまでの間、当該収入について調定があつたものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更等)

第26条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定決議書により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第27条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、調定決議書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第28条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 補助金及び交付金

(4) 地方債(公募に係るものを除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知の変更)

第29条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入更正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、送付しなければならない。

(納付書の交付)

第30条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し、若しくはき損した納入義務者から納入の申出があつたとき、又は、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があつたときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第4項各号に掲げる収入にあつては、納付書を交付しないことができる。

第3節 直接収納

(直接収納)

第31条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、特別の事情がある場合を除くほか、出納取扱店又は収納取扱店における即日又は翌日以後の直近営業日に、納付書にその現金等を添えて払い込まなければならない。ただし、遠隔地等の理由によりこれにより難い場合は、市長の指示する金融機関に払い込むことができる。

3 第1項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券受領」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

4 第1項に規定する領収証書には、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券、入場券等をもつてこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券、入場券等で領収金額が表示されたもの

(出納員口座による収納)

第31条の2 収納出納員は、その者の名義の預金口座(第44条第3項において「出納員口座」という。)を設けて歳入を収納することができる。この場合において、収納出納員は、あらかじめ、会計管理者の承認を得なければならない。

2 収納出納員は、特別の事情がある場合を除くほか、出納取扱店又は収納取扱店における即日又は翌日以後の直近営業日に、その歳入を払い込まなければならない。

(小切手の支払地)

第32条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、納付しようとする指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域とする。

(支払い拒絶に係る証券)

第33条 会計管理者は、出納取扱店から第164条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には、先に受領した証券が不渡りであつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもつて納付した者から領収証書が返還され、当該証券の還付請求があつたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第34条 歳入徴収者は、過納又は誤納となつた金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付(充当)調書により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付等)

第35条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあつては還付伺いによる決議の後、還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあつては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。

3 第95条の規定は、前項の規定による還付金及び施行令第161条第2項の規定により前渡した資金に戻入の必要が生じたときの戻入手続について準用する。この場合において、「戻入命令書」とあるのは「還付戻入書」と読み替えるものとする。

(過誤納金の充当)

第36条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(還付加算金)

第37条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当にあわせて支出の手続をしなければならない。

第5節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第38条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、督促状を発した日から少なくとも10日をおかなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第39条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第40条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかつたもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額については、繰り越された年度において、第1項の場合にあつては6月1日に、前項の場合にあつては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第41条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じた場合は、歳入不納欠損調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収権が消滅したとき。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、不納欠損決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入済みの記載等)

第42条 会計管理者は、第176条の規定により出納取扱店から収支総括日計表に添えて納入済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入内訳書を調製しなければならない。

2 前項の場合において、当該調製する収入内訳書に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入内訳書は、当該繰替使用した額を減額した額について調製しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により収入内訳書を調製したときは、収入内訳書に当該収入に係る納入済通知書を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。

4 前項に規定する歳入の主管課長は、同項の規定により収入内訳書及びこれに添付された納入済通知書の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第43条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに(収入更正)振替決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(収支月計総括表等)

第44条 会計管理者は、次の各号に掲げるものを備えなければならない。

(1) 収支月計総括表

(2) 収支日計総括表

(3) その他会計管理者が必要と認めるもの

2 会計管理者又は収納出納員は、現金出納簿を備え、第31条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

3 収納出納員は、出納員口座整理簿を備え、第31条の2に規定する出納員口座による歳入の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第45条 徴収簿等又は滞納繰越簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員、第47条第3項に規定する収入事務受託者又は第48条第3項に規定する市税等収納事務受託者の受け取った日

(2) 収入日 出納取扱店が収入した日

(収入日計等の調製)

第46条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、会計別及び科目別に集計し、収支日計表及び収支日計総括表を調製しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、これを集計し、収支月計表及び収支月計総括表を調製しなければならない。

第5節の2 指定納付受託者の指定等

(指定納付受託者の指定等)

第46条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条及び第68条において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 法第231条の2の3第2項の規定による告示は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に指定した日及び指定期間

(3) 指定納付受託者が取り扱うことができる歳入等(法第231条の2の2第1項に規定する「歳入等」をいう。第68条において同じ。)の種類

(4) その他必要と認める事項

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第47条 歳入徴収者は、次に掲げる規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書類を作成して市長の決裁を受け、告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 施行令第158条第1項

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項

2 前項の告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所及び氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第1項各号に掲げる規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(次項及び第49条において「収入事務受託者」という。)は、特別の事情がある場合を除くほか、出納取扱店又は収納取扱店における即日又は翌日以後の直近営業日(委託契約において払込みの期限を定める場合にあっては、当該期限まで)に、その収納した現金等にその内容を示す計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、遠隔地等の理由によりこれにより難い場合は、市長の指示する金融機関に払い込むことができる。

4 第31条第1項第3項及び第4項の規定は、収入事務受託者が現金等を収納した場合に準用する。

(市税等の収納の委託)

第48条 施行令第158条の2第1項の規定により、市税及び不当利得による返還金(以下この条において「市税等」という。)については、その収納の事務を私人に委託することができる。

2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 公金の収納の実績を有し、十分な知識及び経験があること。

(2) 公金の収納の事務を健全かつ効率的に遂行できる経営基盤を有していること。

(3) 収納した公金を遅滞なく安全かつ確実に指定金融機関へ払い込むことができること。

(4) 収納した公金に関する情報を正確に記録し、適切に管理することができること。

(5) 個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な体制を有していること。

3 施行令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務の委託を受けた者(以下「市税等収納事務受託者」という。)は、委託契約において期限を定め、その収納した市税等に収納計算書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

4 第31条第1項第3項及び第4項の規定は、市税等収納事務受託者が現金等を収納した場合に準用する。

5 前条第1項及び第2項の規定は、市税等の収納の事務を委託した場合に準用する。

(身分を示す証票)

第49条 歳入徴収者は、収入事務受託者又は市税等収納事務受託者に対し、身分を示す証票を交付しなければならない。

2 収入事務受託者又は市税等収納事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

3 収入事務受託者が収入事務受託者でなくなつたとき又は市税等収納事務受託者が市税等収納事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返還しなければならない。

第7節 雑則

(郵便貯金銀行振替口座からの引き出し)

第50条 会計管理者は、郵便貯金銀行から振替受払通知書を受けたときは、速やかに総括店に収納させなければならない。

(歳入の予納)

第51条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があつたときは、納付書によつて納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第52条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名

(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

(5) その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略することができる。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の基本原則)

第53条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、第7条の規定により区分した目節の区分に従つて、これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第54条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、第14条第4項又は第5項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(支出負担行為の決議)

第55条 予算執行者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為の内容を明らかにし、これを決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてする支出負担行為の決議には、当該支出負担行為決議書等にその旨を記録しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第56条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類等(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費にかかる支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

第57条 削除

第2節 支出命令

(支出命令)

第58条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、請求書等を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約書等に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないこと。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(3) 配当予算額を超過していないこと。

(4) 金額に違算がないこと。

(5) 債権者が正当であること。

(6) 契約の方法が適法であること。

(7) 時効が完成していないこと。

(8) 必要な書類等が整備されていること。

3 予算執行者は、第1項の場合において、歳出科目が2以上にわたる支出をしようとするときは、科目別の内訳を明示しなければならない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の歳出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第59条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待つてこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。ただし、当該請求書に債権者(個人に限る。)の署名がある場合その他当該請求書が正当な債権者から提出されたものであることを担保するための措置であって市長が認めるものを講じる場合は、債権者の押印を省略することができる。

3 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、第1項の請求書に、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第60条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)

(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第61条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 有料道路通行料

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当及び子ども手当

(8) 緊急消防援助隊の活動に要する経費

(9) 国民健康保険法に基づき被保険者に支給する療養費及び高額療養費並びに茨木市国民健康保険条例(平成20年茨木市条例第11号)に基づき被保険者に支給する出産育児一時金及び葬祭費

(11) 前各号に掲げるもののほか、即日現金の支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

(資金前渡の手続)

第62条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別に支出をしなければならない。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をするときその他特別の事由があるときは、預金以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

3 第1項に規定する資金前渡職員は、課等の長をもつて充てる。

(前渡資金整理簿)

第64条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあつては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算書を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終つた日から10日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。ただし、前項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第66条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) その他概算払をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第67条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(繰替払をすることができる経費等)

第68条 施行令第164条第5号の経費は、指定納付受託者に納付させる歳入等に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する歳入等とする。

(繰替払の手続)

第69条 歳入徴収者は、施行令第164条の規定に基づき、会計管理者をして、繰替払をさせようとするときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けた場合において、収納出納員又は収納取扱店をして、繰替払をさせようとするときは、その旨を収納出納員又は収納取扱店に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第70条 収納出納員又は収納取扱店において繰替払をしたときは、繰替払報告日計表を作成し、出納取扱店を経て、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、繰替払報告日計表の送付を受けたときは、歳入徴収者に通知しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の繰替払の報告を受けたときは、その内容を検査確認の上、翌月10日までに支出命令書に、当該繰替払報告月計表を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の支出命令について、その内容を審査し、速やかに振替整理をしなければならない。

(過年度支出)

第70条の2 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめ金額及び事由を記載したものに債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を得なければならない。

第4節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第71条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(5) 支出をすべき時期が到来していること。

(6) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(7) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第58条第1項に規定する請求書等のほか、当該支出負担行為に係る書類等の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票を予算執行者に返還しなければならない。

(支払の方法)

第72条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第73条 会計管理者は、小切手をもつて直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(隔地払)

第74条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、指定金融機関に送金の手続をさせなければならない。

(口座振替払)

第75条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付しなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに関する書類を添えてするときは、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替依頼書その他これに類する書類によりこれを受けるものとする。

(現金払)

第76条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下この条において同じ。)をして現金で支払いをさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせようとするときは、当該支払をさせようとする合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

(支払の通知)

第77条 会計管理者は、支払(口座振替払を含む。)をしようとする場合において、支払金の内容が単一ではないなどの理由により債権者が受領理由を容易に判断することができないと認めるときは、支払通知書又は口座振替済通知書により債権者に通知しなければならない。

(資金振替等)

第78条 会計管理者は、資金の振替、繰替及び繰戻しをするときは、資金振替命令書、一時流用決議書又は一時借入決議書をもってしなければならない。

第5節 支出の委託

(支出事務の委託)

第79条 施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者は、当該事務の終了後、精算書等を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第6節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第80条 小切手は、支出命令書、支出負担行為兼支出命令書、還付命令書、資金振替命令書、一時流用決議書又は一時借入決議書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第85条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(2) 第145条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(3) 第146条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合

(小切手の記載)

第81条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

4 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第82条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第83条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

(小切手の再交付の禁止)

第84条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第85条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関又は指定代理金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定がなされた者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権決定の正本を添付させなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知等)

第86条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を出納取扱店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数、廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第87条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を出納取扱店に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第88条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに出納取扱店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第89条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第90条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第91条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに出納取扱店に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

第7節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第92条 会計管理者は、第170条第1項の規定により出納取扱店から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第93条 会計管理者は、第171条の規定により出納取扱店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちにこれを歳入に組み入れるための手続きをとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を財政担当部長に回付しなければならない。

2 財政担当部長は、前項に規定する歳入組入調書の回付を受けたときは、直ちにそれを第24条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第8節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第94条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあつては当該増額分に係る新たな支出命令書に、又は年度、会計若しくは科目の訂正にあつては(支出更正)振替決議書に、それぞれ関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第95条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、納付書を送付しなければならない。

(支出日計等の調製)

第96条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、会計別及び科目別に集計し、収支日計表及び収支日計総括表を調製しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、これを集計し、収支月計表及び収支月計総括表を調製しなければならない。

(収支月計総括表等)

第97条 会計管理者は、次の各号に掲げるものを備えなければならない。

(1) 収支月計総括表

(2) 収支日計総括表

(3) その他会計管理者が必要と認めるもの

第5章 証拠書類

(原本による原則)

第98条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

2 外国文をもつて記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。

第99条 削除

第100条 削除

(証拠書類の保管等)

第101条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の支出証拠書類のうち、領収書又はこれに代わるべき書類を会計別に区分し、整理保管しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により会計管理者が整理保管するものを除き、証拠書類を整理保管しなければならない。

第6章 決算

(決算説明書類)

第102条 財政担当部長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、8月31日までに市長に提出しなければならない。

第103条 削除

(歳計剰余金の処分)

第104条 法第233条の2に規定する歳計剰余金の処分をしようとするときは、第78条の規定の例により処理するものとする。

(翌年度歳入の繰上充用)

第105条 財政担当部長は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(出納の完了)

第106条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、収支月計総括表と出納取扱店の公金出納の残高等を照合精査しなければならない。

2 収納出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第31条及び第65条の規定にかかわらず、当該閉鎖期日に払込み又は精算の手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金の出納計算)

第107条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金の出納計算書を作成しなければならない。

第7章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第108条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、施行令第167条の5第2項の規定により、これを公示しなければならない。

(資格の確認等)

第109条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札参加の申出をした者について、施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第110条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前7日(急施を要する場合にあっては3日)までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) インターネットを利用して普通財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格

(7) 入札の無効

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

3 土木、建築等に関する工事及び設計の一般競争入札の参加資格事項の決定について、公正を期するため、別に定めるところにより工事請負入札審査委員会を設置する。

(予定価格の決定)

第111条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第112条 予算執行者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を付するときは、第110条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第113条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、これらを記載した予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印しなければならない。

ただし、予定価格及び最低制限価格を入札時までに公表することとされているものについては、この限りでない。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書・最低制限価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第114条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5(公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、第152条第2項各号に掲げる有価証券又は公有財産売却システムを管理する事業者の保証(公有財産売却システムによる入札の場合に限る。)をもって代えることができる。

3 契約担当者は、入札保証金納付書により一般競争入札に参加しようとする者をして、会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に入札保証金納付済書を交付しなければならない。

(入札の方法)

第115条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、入札時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要な事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 入札者は、前条第4項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を入札日時までに、契約担当者に提示し、納付の確認を受けなければならない。

3 契約担当者は、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させなければならない。

4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第116条 次の各号の1に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第117条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第115条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第118条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び同令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の10の規定により最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とする場合は、その理由を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 契約担当者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10又は第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第119条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。

ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第120条 施行令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第121条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、入札指名通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第122条 第108条第1項第110条第3項及び第111条から第119条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第110条第3項中「参加資格事項の決定」とあるのは「業者の選定」と、第112条第2項中「第110条の規定による公告」とあるのは「第121条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第123条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、同令別表第5に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の見積書の徴取)

第124条 契約担当者は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、特別の事情があるときを除き、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食料品の購入

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格等)

第125条 第111条から第113条まで(第112条第2項を除く。)の規定は、随意契約について準用する。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第126条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第108条から第111条まで、第113条第114条及び第119条の規定は、せり売りについて準用する。

第1節の2 電子入札システムによる入札等

(電子入札システムによる入札)

第126条の2 市長は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「一般競争入札等」という。)について必要と認めるときは、電子入札システム(入札事務を本市の電子計算機と入札者の電子計算機とを電気通信回線で接続して処理することをいう。以下同じ。)を用いて、入札を執行することができる。

2 電子入札システムを用いた一般競争入札等の入札に参加しようとする者は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の認定を受けた認定認証事業者から同法第2条第1項に規定する電子署名を取得し、かつ、電子入札システムの利用に係る登録を受けなければならない。

3 前項の規定による登録を行ったときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。

4 電子入札システムによることと決定された一般競争入札等(以下「電子入札による入札等」という。)については、当該一般競争入札等に係る入札に参加しようとする者は、市長が特に認める場合を除き、電子入札システムを用いて、当該入札に係る手続を行わなければならない。

(電子入札システムによる入札の執行)

第126条の3 前条第3項の登録を受けた者で、電子入札による入札等に係る入札に参加しようとするもの(次条において「電子入札参加者」という。)は、定められた期限までに、電子入札システムを用いて、参加資格のための書類、資料等(以下「確認申請書等」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による確認申請書等の提出があったときは、電子入札による入札等への参加資格の審査を行い、その結果を同項の規定による確認申請書等の提出を行った者に対して電子入札システムを用いて通知するものとする。

(入札書等)

第126条の4 電子入札参加者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、定められた期限までに、電子入札システムにより当該入札を行わなければならない。この場合において、電子入札参加者は、電子入札システムを用いて、当該入札に係る価格の根拠となる積算内訳書を併せて提出しなければならない。

(落札者の決定)

第126条の5 市長は、電子入札システムにより落札候補者が選定されたときは、確認申請書等により当該電子入札による入札等における落札者の決定に必要な審査を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、当該落札者の決定に必要な審査に際して、必要な書類の提出を当該落札候補者に求めることができる。

2 市長は、前項の規定による落札者の決定に必要な審査により、適格であると認めた落札候補者を落札者に決定するものとする。

(電子入札システムによる入札の無効事由)

第126条の6 第116条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する電子入札による入札等に係る入札は、無効とする。

(1) 電子証明書を取得していない者のした入札

(2) 電子入札システムを用いた方法以外の入札

(3) 積算内訳書の提出がない入札

(4) 確認申請書等に虚偽の記載があった入札

(5) 前条第1項後段の規定による書類の提出を行わない場合における入札

(電子入札システムによる入札の中止事由)

第126条の7 電子入札システムに障害が生じた場合は、電子入札による入札等に係る入札を中止することができる。

(諸規定との調整)

第126条の8 入札の執行に関し、書面によることを規定する前節の規定は、第126条の2から第126条の5までに規定する範囲において、適用しない。

(随意契約への準用)

第126条の9 第126条の2から前条までの規定は、随意契約に際しての見積書の徴取について準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第127条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約にかかる契約については、契約締結後直ちに工程表、現場代理人及び主任技術者届等契約担当者が必要と認める書類を提出させなければならない。

3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約については、議会の議決を得たときに、本契約が成立する旨を記載した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

4 契約担当者は、前項に規定する仮契約締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第128条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の1に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときは除く。

(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が1,000,000円を超えないもの

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

(4) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) せり売りを行うとき。

(6) 工事履行保証又は金銭的履行保証の契約をするとき。

(契約保証金)

第129条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手方(以下「契約者」という。)をして契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第114条第2項の規定は、契約保証金(公有財産売却システムを管理する事業者の保証を除く。)について準用する。

3 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、銀行若しくは契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書の提出をもって代えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国若しくは公社、公団、公庫等又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が1,300,000円を超えないものであり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

5 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類にその根拠の条項を記載しなければならない。

(契約保証人)

第130条 契約者は、契約に際し、契約者に代つて契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあつては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 契約担当者は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者から契約保証人の変更の申出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(契約の変更等)

第131条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第127条の規定による手続の例により変更契約書を作成しなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあつては、この限りでない。

(契約の解約)

第132条 契約担当者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除)

第133条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の1に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。

(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があつたとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(契約保証金の還付)

第134条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し当該契約の履行を確認したとき又は第132条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

第3節 契約の履行

(履行の監督)

第135条 工事等施行担当部長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施状況について随時当該監督を命じた者に報告しなければならない。

(給付の検査)

第136条 検査担当部長は、次の各号の1に掲げる理由が生じたときは、職員に命じ、又は施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、検査担当部長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員及び契約者の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第137条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査書類の作成)

第138条 検査職員は、第136条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査の結果を記載した書類を作成しなければならない。

(契約保証人への履行請求)

第139条 契約担当者は、契約者が次の各号の1に該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代って当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第140条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第141条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(部分払)

第142条 契約担当者は、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の特約をすることができる。

2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、工事期間又は納入期限が2年度以上にまたがる契約で、補助金又は市債に係るものについては、その都度市長が定める率により、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

(対価の支払)

第143条 予算執行者は、第136条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 予算執行者は、第132条又は第133条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既済部分又は既納部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完済又は完納による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(物品の購入等)

第144条 課等の長は、物品の購入をしようとするときは、物品購入執行伺により企画財政部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)に依頼しなければならない。

2 契約検査課長は、前項の依頼を受けたときは、所定の手続を経て物品の購入を行い、物品の納入があったときは、その契約内容に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係のある課等の長又は所管部局で購入及び検査を行うものとする。

(1) 教育委員会又は消防本部で使用するもの

(2) 災害救助等における応急措置に係るもの

(3) 原材料、賄材料又は医薬材料

(4) 前3号に掲げるもののほか、担当課において購入するのが適当と認められるもの

第8章 現金、有価証券等

第1節 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第145条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要があると認めるときは、市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金することができる。

3 会計管理者は、釣銭に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、必要と認める額の歳計現金を保管することができる。

(一時借入金)

第146条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったときも、また同様とする。

3 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

4 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当部長は、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第147条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納入させる次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(現金に代えて納付される有価証券を含む。以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、歳入歳出外現金受入票により受け入れを決定しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

 税に係る徴収受託金

 源泉所得税

 市民税及び府民税(給与から控除するもの)

 職員共済掛金

 差押物件の公売代金

 電子証明書及び個人番号カードの発行手数料

 大阪府旅券法関係事務手数料

 その他の一時保管金

2 歳入徴収者又は予算執行者は、前項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 前項第3号アからまで及びに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納入させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第148条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第149条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第147条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第150条 歳入歳出外現金は、指定金融機関等に納入させるものとする。ただし、必要があると認めるときは、会計管理者において直接収納することができる。

2 第31条第1項及び第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、第31条第2項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出票により払出しの決定をし、当該歳入歳出外現金払出票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出票の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。

6 前各項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第151条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第147条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券

(2) 担保証券 第147条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の出納)

第152条 会計管理者は、第147条第1項の規定により受入れが決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によつてこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあつては受領書に、その他のものにあつては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。

2 保証金等として提供することのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価格は市長が定める。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 定期預金証書

(4) 信託預金証書

3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出書により払出しの決定をし、当該払出書を会計管理者に送付しなければならない。

4 前項に規定する払出書には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出書の送付を受け、保管有価証券を払い出すときは、領収書と引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の管理)

第153条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあつては、出納の手続きの一部を省略することができる。

2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第154条 課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第147条第1項各号及び第151条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿

(2) 保管有価証券整理簿

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第155条 会計管理者は、毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第2節 指定金融機関等

第1款 通則

(指定金融機関等の事務処理基本原則)

第156条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令、この規則及び別に定める規則によるほか、別に契約で定める。

(総括店)

第157条 指定金融機関は、市長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

(公金の整理区分)

第158条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分して整理しなければならない。

2 出納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。

(取扱時間等)

第159条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。

第2款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第160条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもつて収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを速やかに総括店に送付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもつて返納があつた場合に準用する。

(口座振替による収納)

第161条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けている場合は、市からの引き落としに係る内容に基づき、その者の預金口座から払い出して口座振替済報告書を速やかに総括店に送付しなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納付依頼書その他これに類する書類(次項において「口座振替納付依頼書等」という。)によってこれを受けるものとする。

3 出納取扱店又は収納取扱店は、口座振替納付依頼書等を受けたときは、その内容を確認し、歳入徴収者に通知しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第162条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納しなければならない。

(郵便貯金銀行振替金の収納)

第163条 総括店は、第50条の規定により会計管理者から収納の請求を受けたときは、受領書を会計管理者に送付するとともに直ちに郵便貯金銀行に支払の請求をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により即時払を受けたときは、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(証券の取立て等)

第164条 出納取扱店又は収納取扱店は、第160条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 収納取扱店は、前項の証券のうち、小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があつたときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取り消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなつた小切手を添えて、出納取扱店に送付しなければならない。

(預金利子の納付)

第165条 出納取扱店は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

第3款 支出金の取扱い

(小切手等による支払)

第166条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の1に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(2) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭なとき。

(3) 第185条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(4) 振出日付から1年を経過したとき。

(5) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があつたとき。

2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

(隔地払)

第167条 出納取扱店は、第74条の規定により会計管理者から隔地払のための小切手を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

(繰替払)

第168条 出納取扱店又は収納取扱店は、第162条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、当該収入金に係る納付書を総括店に送付するときに、併せてこれを送付しなければならない。

(口座振替払)

第169条 出納取扱店は、第75条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第170条 出納取扱店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

2 出納取扱店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、支払をしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第171条 出納取扱店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第172条 出納取扱店は、第74条の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、納付書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4款 帳簿等

(帳簿)

第173条 出納取扱店は、公金出納簿その他会計管理者が必要と認める帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

2 収納取扱店は、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第174条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を整理し、保管しなければならない。

2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を整理し、保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第175条 出納取扱店及び収納取扱店は、それぞれ次の各号に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

(1) 第173条に規定する帳簿 10年

(2) 前条に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

第5款 計算報告

(収支日計の報告)

第176条 出納取扱店は、公金出納簿により、収支総括日計表を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支総括日計表には、会計管理者が必要と認める書類を添えなければならない。

第6款 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)

第177条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

第178条 削除

(出納に関する証明)

第179条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 出納機関

(出納員の設置)

第180条 現金出納員の設置箇所は、別表第3に定めるとおりとし、物品出納員の設置箇所は、別表第5に定めるとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第181条 法第171条第1項の規定によりその他の会計職員として現金分任出納員、物品分任出納員及び会計員を置く。

2 現金分任出納員の設置箇所は、別表第4に定めるとおりとし、物品分任出納員の設置箇所は、別表第6に定めるとおりとする。

3 会計員は、会計室に勤務する職員のうち、出納員以外の者をもつて充てる。

(出納員等の任免)

第182条 特に辞令を交付するもののほか、前2条に規定する出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員(以下「出納員等」という。)は、別表第3別表第4別表第5及び別表第6に掲げる職にある者に対して辞令の交付を行わずにその職にある間は、出納員等に任命されたものとする。

2 前項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納職員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されているものとみなす。

(出納員等の分掌事務)

第183条 出納員は、会計管理者の命を受け、それぞれ別表第3及び別表第5に定める事務を分掌する。

2 現金分任出納員及び物品分任出納員は、関係出納員の命を受け、それぞれ別表第4及び別表第6に定める事務を分掌する。

(出納事務の委任)

第184条 市長は、会計管理者をして、その権限に属する事務のうち、別表第3及び別表第5に定める事務を出納員にそれぞれ委任させるものとする。

2 市長は、出納員をして、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第4及び別表第6に定める事務を現金分任出納員及び物品分任出納員にそれぞれ委任させるものとする。

(会計管理者及び出納員の印影の送付等)

第185条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を、指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第186条 出納職員に異動があつたときは、前任の出納職員は、当該異動のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に、関係書類、現金、物品その他の物件を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあつては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が署名又は押印をしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあつては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあつては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

第1款 取得

(取得前の処置)

第187条 部等の長は、公有財産とする目的をもつて物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(寄附の受納)

第188条 部等の長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第189条 企画財政部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第190条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第191条 部等の長は、他の部等の長において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき部等の長に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、公有財産引継書により引継ぎを受けなければならない。

第2款 管理

(公有財産管理事務)

第192条 部等の長は、その所管に属する行政財産の管理を行い、部等の長のうち企画財政部長(以下「管財担当部長」という。)は、公有財産に関する管理の事務を統括し、普通財産の管理を行う。ただし、普通財産であつても、市長が特別にこれらの事務を処理すべき部等の長を指定した場合は、当該部等の長が当該普通財産の管理を行うものとする。

(事前協議)

第193条 部等の長は、次の各号に掲げる事項については、管財担当部長に協議しなければならない。

(1) 行政財産の所管換え並びに用途の変更及び廃止に関すること。

(2) 行政財産の使用の許可(第208条に規定する場合及び許可期間が10日以内の場合を除く。)に関すること。

(3) 行政財産の貸付け又はこれに地上権若しくは地役権を設定すること。

(4) 普通財産に係る用途の決定に関すること。

(5) 前条ただし書の場合において、部等の長が普通財産を貸付け又は処分すること。

(公有財産の管理)

第194条 部等の長は、その所管に属する公有財産について、必要に応じて次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあつては、その境界

(3) 建物にあつては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設

(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあつては、その使用状況

(建物等の損害補填)

第195条 建物等に係る災害等による損害の補填については、法第263条の2の規定に従い、同条に定める公益的法人に委託するものとする。

2 前項に規定する事務は、管財担当部長が行うものとする。

3 管財担当部長は、第1項の規定により委託すべき建物等について毎年度当初に(新たに取得したものにあつては、その都度)委託の手続をしなければならない。

4 部等の長は、委託している建物等について委託する必要がなくなつたときは、直ちに管財担当部長に通知しなければならない。

第196条 削除

(境界の確定)

第197条 部等の長は、その所管に属する市有地で、境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するものとする。

2 前項の規定により境界が確定したときは、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにし、かつ、境界標柱等を設置しなければならない。

3 前2項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があつた場合に準用する。

(所管換え)

第198条 部等の長は、その所管に属する公有財産について所管換え(部等の長の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産の所管換えを受ける部等の長に引き継がなければならない。

3 第191条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 公有財産を、所属を異にする会計(市が経営する企業の特別会計を含む。以下この項において同じ。)に所管換えし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。

(用途の決定)

第199条 部等の長は、行政財産とする目的をもつて、普通財産につき用途を決定する必要があるときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 管財担当部長又は第192条ただし書の規定により普通財産の事務について市長の指定を受けた部等の長(以下「管財担当部長等」という。)は、前項の規定による決定があつたときは、これを所管する部等の長に引き継がなければならない。

3 第191条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(用途の変更)

第200条 部等の長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受けなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議しようとする場合に準用する。

(用途の廃止)

第201条 部等の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 用途を廃止する理由

2 部等の長は、交換又は譲与若しくは譲渡を目的として用途を廃止しようとするときは、その相手方から財産交換申請書又は財産譲与(譲渡)申請書を徴した上、前項の規定による手続を行わなければならない。

3 部等の長は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合は、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、管財担当部長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 第192条ただし書に規定する市長の指定があつたとき。

(3) その他引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

4 第191条の規定は、前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第202条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のための食堂、売店その他の施設(職員厚生用施設を含む。)の用に供する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(行政財産の使用許可期間)

第203条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第204条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによつて使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(行政財産の使用許可申請)

第205条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第206条 部等の長は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第207条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第208条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第202条第1号から第4号までに掲げる理由以外の理由により、使用させようとするとき(許可期間が10日以内の場合を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に指定するとき。

(普通財産の貸付けの条件)

第209条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までに貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。

(普通財産の貸付申請)

第210条 普通財産の貸付(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第211条 管財担当部長等は、前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、更新に係るものを除き、関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第212条 普通財産の貸付契約の変更をしようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 管財担当部長等は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約を変更すべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 第210条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(行政財産の貸付け等)

第213条 第209条から前条までの規定は、法第238条の4第2項から第5項までの規定により行政財産の貸付け又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(担保)

第214条 普通財産の貸付けに当たつては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第215条 第209条から前条まで(第213条を除く。)の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第216条 管財担当部長等は、普通財産について交換しようとするものがあるときは、次の各号に掲げる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(4) 取得しようとする財産の登記に関する書類

(5) 相手方が交換差金の請求を放棄する場合は、その旨の書類

(普通財産の交換申請)

第217条 普通財産の交換を申請しようとする者は、財産交換申請書を市長に提出しなければならない。

2 第210条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第218条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定することができる。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

譲与の場合 10年

減額譲渡の場合 7年

減額しない譲渡の場合 5年

(指定用途の変更)

第219条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第220条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、財産譲与(譲渡)申請書を市長に提出しなければならない。

2 管財担当部長等は、前項に規定する財産の譲与又は譲渡の申請を受け、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 第210条第2項の規定は第1項の場合に、第127条第3項及び第4項の規定は、普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第221条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の売払代金(交換差金)延納の申請)

第222条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金(交換差金)延納申請書を市長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第223条 施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 土地又は保険に付した建物

(3) 市長が確実と認める社債その他の有価証券又は金融機関その他の保証人の保証

(延納利息の率)

第224条 施行令第169条の7第2項に規定する利息の率は、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に定める延納利率を準用する。

第225条 削除

(公有財産の記録)

第226条 管財担当部長は、行政財産及び普通財産をそれらの分類に従い、公有財産管理システム(電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して公有財産の記録等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 部等の長は、公有財産管理システムによりその所管に属する公有財産を確認しなければならない。

3 会計管理者は、公有財産管理システムにより公有財産を確認しなければならない。

4 公有財産管理については、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 部等の長は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第227条 部等の長は、その所管に属する公有財産について異動があつたときは、その都度、公有財産管理システムに記録するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、管財担当部長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会の教育財産について異動があつたときに準用する。

3 管財担当部長は、前2項の規定による報告書の提出があつたときは、速やかに、公有財産管理システムに記録しなければならない。

(登録価格)

第228条 公有財産を新たに公有財産管理システムに記録する場合において、その記録すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあつては1株の金額。無額面株式にあつては発行価額。その他のものについては、額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 財産の信託の受益権 信託財産の評定価格

(公有財産に関する事故報告)

第229条 部等の長は、天災その他の事故により、その所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添えて、管財担当部長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 前項の規定は、教育委員会の教育財産について準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第230条 物品は、その状況により次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状が変ることが少なく、長期間(約1年以上)にわたつて使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもので1品の取得価格又は評価価格が30,000円以上の物(図書については、図書館、学校図書館等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書及び消耗品に属するものを除き5,000円以上の図書)及び市長が備品として指定する物

(2) 消耗品 性質又は形状が損傷しやすく、1回又は短期間(約1年未満)の使用によつて消耗され、その効力を失う性質を有し、次に掲げる物

 1品の取得価格又は評価価格が30,000円未満のもの

 1部品の構造部分となるもの

 1冊の取得価格又は評価価格が5,000円未満の図書(5,000円以上であつても資料価値が低く保存の必要のない図書を含む。)

 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等の破損しやすいもの

 記念品、ほう賞品その他これらに類するもの

 動物類で試験又は研究に供するもの

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別に定める。

(物品の会計年度区分)

第231条 物品の出納は、会計年度をもつて区分する。

(物品の保管責任)

第232条 物品は、課等で使用中の物品を除き、会計管理者、物品出納員又は物品分任出納員(以下「会計管理者等」という。)が保管しなければならない。会計員にあつては、保管を命じられた物品について保管しなければならない。

(使用物品の保管)

第233条 課等の長は、その所管に属する使用物品を保管しなければならない。

(備品の異動)

第234条 課等の長は、備品の異動(移入、取得、管理換え及び廃棄をいう。)があるときは、備品の異動登録の処理をしなければならない。

(備品の確認)

第235条 会計管理者等は、備品を管理するため必要と認めるときは、物品保管状況を備品一覧により確認するものとする。

第236条 削除

(物品の管理換え)

第237条 課等の長は、使用物品について使用の必要がなくなつたときは、物品の管理換えをすることができる。

(管理換えの有償整理)

第238条 前条の管理換えは、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、当該物品の取得価格又は評価価格が1,000,000円に達しないもの及び市長が特に認める物品については、この限りでない。

(使用物品の不用の決定及び処分等)

第239条 課等の長は、次の各号に掲げる使用物品については、不用の決定を行い、廃棄の措置をとらなければならない。ただし、売払いができるものについては、会計室長に送付しなければならない。

(1) 市において不用となつたもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕をすることが不利と認められるもの

(物品の処分)

第240条 会計室長は、会計管理者が保管する物品について前条第1項各号に掲げるものがあるときは、不用の決定の上、売払い、廃棄等の措置をとらなければならない。

2 会計室長は、前条第1項ただし書の規定により送付を受けた物品について、売払いの措置をとらなければならない。

(物品の貸付け)

第241条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書を市長に提出しなければならない。

2 課等の長は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。

3 課等の長は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(貸付期間)

第242条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は前項の規定による。

(貸付けの条件)

第243条 物品の貸付けに当たつては、別に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

(備品現在高調査)

第244条 課等の長は、毎年3月31日現在の所管に係る備品について、5月31日までに当該備品と備品一覧を照合の上、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(備品の標識)

第245条 課等の長は、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適さないものについては、この限りでない。

(重要物品)

第246条 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格又は評価価格が、1,000,000円以上の物品とする。

(関係職員の譲受け制限)

第247条 物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(施行令第170条の2で定める物品を除く。)を市から譲り受けることができない。

第248条 削除

第3節 債権

(債権の管理等)

第249条 部等の長は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。

2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。

3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第250条 部等の長は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第251条 部等の長は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。

2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあつては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。

(徴収停止)

第252条 部等の長は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書により、市長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、徴収停止取消決議書により市長の決裁を受け、その措置を取り消さなければならない。

3 前2項の措置をとつた場合には、第260条に規定する帳票に、それぞれ「徴収停止」、「徴収停止取消」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特約等の期間)

第253条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第254条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 部等の長は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。

3 部等の長は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

4 部等の長は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。

(担保の種類等)

第255条 第223条の規定は、施行令第171条の4第2項又は前条第1項若しくは第3項の規定により担保を提供させる場合又は増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求める場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第256条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、市の利益に反しその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。

 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(履行延期の特約等の申請等)

第257条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。

2 部等の長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 部等の長は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかつたときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第258条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 部等の長は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

3 部等の長は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第259条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、遅延利息として、一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることになつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(帳票の記載)

第260条 部等の長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。

(債権の現在高調書)

第261条 部等の長は、その管理する貸付に係る債権の現在高について、毎年度の3月31日において債権現在高調書を作成し、翌年度5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理等の手続)

第262条 基金の管理等の手続については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。

第11章 借受不動産、検査、賠償責任等

(不動産の借受け)

第263条 部等の長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、関係図面及び契約書案並びに関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により不動産を借り受けたときは、その都度、関係図面及び契約書の写しを添えて、管財担当部長に報告しなければならない。

(借受契約の変更)

第264条 部等の長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検査)

第265条 会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 出納職員

(2) 資金前渡職員

(3) 指定金融機関等

(4) 市税等収納事務受託者

(検査の方法)

第266条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時及び項目を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第267条 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

(職員の指定)

第268条 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う支出負担行為者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第82条の規定により会計管理者が指定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第135条第2項又は第136条第2項に規定する監督職員又は検査職員

(検査結果の報告)

第269条 検査員は、検査が終了したときは、速やかにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(事故の報告)

第270条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部等の長に届け出なければならない。

2 部等の長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して市長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の事故報告書には、次の各号に掲げる事項等を記載しなければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとつた処置

第12章 雑則

(公債台帳)

第271条 財政担当部長は、公債台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。

(様式)

第272条 この規則に定める帳簿、諸票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第273条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 公布の日

(2) その他の規定 平成4年4月1日

(平成3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(同年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第32号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(同年規則第20号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(同年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(同年規則第25号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(同年規則第23号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(同年規則第10号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第4中福祉部の部の次に人権対策部の部を加える改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(同年規則第37号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(同年規則第32号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(同年規則第44号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(同年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規則第29号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、平成14年7月15日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第44号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(同年規則第47号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(同年規則第31号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(同年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(同年規則第25号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(同年規則第41号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規則第55号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(同年規則第67号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(同年規則第73号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(同年規則第77号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第36号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(同年規則第59号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第4こども育成部の部の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(同年規則第54号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第68号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第60号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第78号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第97号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第49号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(同年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第68号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(同年規則第50号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(茨木市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市財務規則第59条第3項の規定は、この規則の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)以後に提出される請求書について適用し、同日前に提出された請求書については、なお従前の例による。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(同年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第147条第1項第3号の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正後の第46条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3市民文化部の部文化振興課の項の改正規定、別表第4市民文化部の部天文観覧室の項の改正規定及び別表第6市民文化部の部天文観覧室の項の改正規定 茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日

(2) 別表第3こども育成部の部子育て支援課の項の改正規定(「子育て支援総合センター」を「こども支援センター」に改める部分に限る。)、別表第4子育て支援総合センターの項の改正規定及び別表第6こども育成部の部子育て支援総合センターの項の改正規定 茨木市立子育て支援総合センター条例の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第15号)の施行の日

(同年規則第56号)

この規則は、令和5年11月26日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「



中央図書館

館長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

」を「



中央図書館

館長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

農業委員会事務局

事務局長

1 所管に係る手数料の収納

」に改める部分は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

契約を締結するとき

契約金額

請書及び明細書

 

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

9 需用費

光熱費

賄材料費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあつては( )内によることができる。

10 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

支出決定のとき契約を締結するとき

支出しようとする額

契約金額

契約書(案)

 

その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

単価による契約にあつては( )内によることができる。

11 委託料

支出決定のとき契約を締結するとき(請求のあつたとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあつては( )内によることができる。

12 使用料及び貸借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあつては( )内によることができる。

13 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

14 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあつては( )内によることができる。

15 公有財産購入費

16 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

17 負担金補助及び交付金

支出決定のとき指令するとき(請求のあつたとき)

支出しようとする額

指令する額(請求のあつた額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあつては( )内によることができる。

18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

19 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸付けるものにあつては( )内によることができる。

20 補償、補てん及び賠償金

補償、補てん及び賠償するとき

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本

 

21 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書

 

22 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書

 

23 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

24 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し

 

26 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。

別表第2

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書又は支給調書

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

3 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があつたとき(現金の戻入があつたとき)

戻入する額

内訳書

4 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

関係書類

5 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

備考

支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付するものとする。

別表第3

現金出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

現金出納員となるべき職

分掌事務

総務部

総務課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

人事課

課長

1 所管に係る社会保険料等の収納

法務コンプライアンス課

課長

1 所管に係る手数料及び実費徴収金の収納

市民税課

課長

1 税務諸証明及び公簿等の閲覧に係る手数料の収納

2 標識弁償金の収納

資産税課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

収納課

課長

1 市税、府税及び一般廃棄物処理手数料の収納

2 市税、府税に係る督促手数料及び延滞金の収納

3 その他所管に係る徴収金の収納

企画財政部

財産活用課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

市民文化部

地域コミュニティ課

課長

1 所管に係る手数料の収納

共創推進課

課長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る寄附金の収納

3 中央公園内の暫定広場に係る使用料の収納

市民生活相談課

課長

1 所管に係る手数料の収納

2 茨木市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年茨木市条例第37号)第9条に規定する過料の収納

3 所管に係る実費徴収金の収納

文化振興課

課長

1 ギャラリーに係る使用料の収納

2 生涯学習センターに係る使用料の収納

3 所管に係る実費徴収金の収納

スポーツ推進課

課長

1 市民体育館に係る使用料の収納

2 スポーツ教室受講料の収納

3 運動広場に係る使用料の収納

4 都市公園内スポーツ関連施設に係る使用料の収納

市民課

課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

北辰出張所

所長

1 市税、府税、国民健康保険料、一般廃棄物処理手数料及び所管事務に係る手数料の収納

2 市税、府税及び国民健康保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

人権・男女共生課

課長

1 所管に係る寄附金の収納

2 所管に係る利用料及び実費徴収金の収納

福祉部

地域福祉課

課長

1 所管に係る寄附金の収納

福祉総合相談課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

健康医療部

健康づくり課

課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る受診料等の収納

3 所管に係る実費徴収金の収納

長寿介護課

課長

1 介護保険料の収納並びに介護保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

2 保険給付返納金及び第三者納付金の収納

3 高齢介護サービス費資金の貸付金の償還金の収納

4 所管に係る実費徴収金の収納

保険年金課

課長

1 国民健康保険料の収納並びに国民健康保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

2 介護保険料の収納並びに介護保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

3 後期高齢者医療保険料の収納並びに後期高齢者医療保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

4 国民健康保険の保険給付返納金及び第三者納付金の収納

こども育成部

こども政策課

課長

1 所管に係る負担金の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

3 所管に係る返還金の収納

子育て支援課

課長

1 所管に係る利用料及び利用者負担額の収納

2 所管に係る手数料の収納

3 所管に係る実費徴収金の収納

発達支援課

課長

1 あけぼの学園に係る利用料及び利用者負担額の収納

2 すくすく親子教室に係る利用料及び利用者負担額の収納

3 所管に係る実費徴収金の収納

保育幼稚園総務課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

3 公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ安全保険掛金の収納

保育幼稚園事業課

課長

1 保育所の利用者負担額、延長保育料、主食費用及び副食費用の収納

2 小規模保育施設の利用者負担額、延長保育料、主食費用及び副食費用の収納

3 待機児童保育室の利用料、延長保育料、主食費用及び副食費用の収納

4 市立幼稚園の利用者負担額及び預かり保育料の収納

5 市立認定こども園の利用者負担額、延長保育料、主食費用、副食費用、給食費、間食費及び預かり保育料の収納

学童保育課

課長

1 学童保育に係る利用料の収納

産業環境部

商工労政課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

農林課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

環境政策課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

資源循環課

課長

1 所管に係る許可申請等手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

環境事業課

課長

1 一般廃棄物処理手数料の収納

2 所管に係る許可申請等手数料の収納

都市整備部

都市政策課

課長

1 所管に係る手数料及び実費徴収金の収納

審査指導課

課長

1 所管に係る手数料及び実費徴収金の収納

建設部

建設管理課

課長

1 所管に係る分担金、占用料及び手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

交通政策課

課長

1 所管に係る手数料の収納

道路課

課長

1 所管に係る手数料の収納

建築課

課長

1 市営住宅に係る使用料及び共益費の収納

2 所管に係る手数料の収納

公園緑地課

課長

1 所管に係る寄附金の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

下水道施設課

課長

1 所管に係る占用料及び手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

教育委員会

教育総務部

教育政策課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

学務課

課長

1 小学校給食費の収納

2 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

施設課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

社会教育振興課

課長

1 公民館に係る使用料の収納

2 青少年野外活動センターに係る使用料の収納

3 上中条青少年センターに係る使用料の収納

4 所管に係る実費徴収金の収納

歴史文化財課

課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

中央図書館

館長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

農業委員会事務局

事務局長

1 所管に係る手数料の収納

消防本部

総務課

課長

1 本部の所管に係る手数料の収納

会計室

室長

 

室長代理

 

出納係長

 

別表第4

現金分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

分任出納員となるべき職

分掌事務

総務部

収納課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて市税、府税及び一般廃棄物処理手数料の収納

2 所管の出納員の命を受けて市税、府税に係る督促手数料及び延滞金の収納並びに所管に係る徴収金の収納

市民文化部

市民生活相談課

あらかじめ指定する職員

1 所管の出納員の命を受けて犬の登録、犬の鑑札の再交付、狂犬病予防注射済票交付及び狂犬病予防注射済票再交付手数料の収納

2 所管の出納員の命を受けて茨木市路上喫煙の防止に関する条例第9条に規定する過料の収納

3 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

川端康成文学館

館長

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

生涯学習センター

所長

1 所管の出納員の命を受けて使用料及び実費徴収金の収納

福井市民体育館

館長

1 所管の出納員の命を受けて使用料の収納

南市民体育館

館長

1 所管の出納員の命を受けて使用料の収納

2 所管の出納員の命を受けてスポーツ教室受講料の収納

市民課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて手数料及び実費徴収金の収納

北辰出張所

所長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて市税、府税、国民健康保険料、一般廃棄物処理手数料及び所管事務に係る手数料の収納

2 所管の出納員の命を受けて市税、府税及び国民健康保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

斎場

場長

1 所管の出納員の命を受けて使用料及び産汚物等取扱手数料の収納

人権・男女共生課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

いのち・愛・ゆめセンター

所属する職員

1 所管の出納員の命を受けて利用料及び実費徴収金の収納

男女共生センター

所長

1 所管の出納員の命を受けて利用料及び実費徴収金の収納

健康医療部

長寿介護課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて介護保険料の収納並びに介護保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

保険年金課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて国民健康保険料の収納並びに国民健康保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

2 所管の出納員の命を受けて介護保険料の収納並びに介護保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

3 所管の出納員の命を受けて後期高齢者医療保険料の収納並びに後期高齢者医療保険料に係る督促手数料及び延滞金の収納

こども育成部

こども政策課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて負担金、実費徴収金及び返還金の収納

子育て支援課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて利用料、手数料、実費徴収金及び利用者負担額の収納

発達支援課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて利用料、実費徴収金及び利用者負担額の収納

あけぼの学園

園長

1 所管の出納員の命を受けて利用料及び実費徴収金の収納

すくすく親子教室

所長

1 所管の出納員の命を受けて利用料及び実費徴収金の収納

保育幼稚園総務課

あらかじめ指定する職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

保育幼稚園事業課

あらかじめ指定する職員

1 所管の出納員の命を受けて利用者負担額、利用料、延長保育料、主食費用、副食費用、給食費、間食費及び預かり保育料の収納

保育所

所長

1 所管の出納員の命を受けて利用者負担額、延長保育料、主食費用、副食費用及び実費徴収金の収納

2 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

小規模保育施設

所長

1 所管の出納員の命を受けて利用者負担額、延長保育料、主食費用、副食費用及び実費徴収金の収納

2 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

待機児童保育室

室長

1 所管の出納員の命を受けて利用料、延長保育料、主食費用、副食費用及び実費徴収金の収納

2 所管の出納員の命を受けて公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ安全保険掛金の収納

幼稚園

園長

1 所管の出納員の命を受けて利用者負担額及び預かり保育料の収納

2 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

認定こども園

園長

1 所管の出納員の命を受けて利用者負担額、延長保育料、主食費用、副食費用、給食費、間食費、預かり保育料及び実費徴収金の収納

2 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

学童保育課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて学童保育に係る利用料の収納

産業環境部

商工労政課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

農林課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

建設部

公園緑地課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて寄附金及び実費徴収金の収納

教育委員会

教育総務部

学務課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて小学校給食費の収納

小学校

校長

1 所管の出納員の命を受けて小学校給食費の収納

2 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

中学校

校長

1 所管の出納員の命を受けて独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

社会教育振興課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

茨木公民館

春日丘公民館

中条公民館

安威公民館

玉島公民館

福井公民館

清渓公民館

見山公民館

石河公民館

太田公民館

天王公民館

郡山公民館

耳原公民館

白川公民館

西公民館

所属する職員

1 所管の出納員の命を受けて使用料の収納

2 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

春日公民館

三島公民館

豊川公民館

玉櫛公民館

大池公民館

中津公民館

東公民館

水尾公民館

葦原公民館

庄栄公民館

沢池公民館

郡公民館

畑田公民館

山手台公民館

穂積公民館

東奈良公民館

西河原公民館

所属する職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

歴史文化財課

課長を除く職員

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

文化財資料館

館長

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

水尾図書館

館長

1 所管の出納員の命を受けて使用料及び実費徴収金の収納

おにクルぶっくぱーく

庄栄図書館

穂積図書館

館長

1 所管の出納員の命を受けて実費徴収金の収納

別表第5

物品出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

物品出納員となるべき職

分掌事務

総務部

総務課

総務係長

1 課内の物品の出納及び保管

危機管理課

防災政策係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

秘書課

秘書係長

1 課内の物品の出納及び保管

人事課

人事係長

1 課内の物品の出納及び保管

法務コンプライアンス課

政策法務係長

1 課内の物品の出納及び保管

市民税課

税政係長

1 課内の物品の出納及び保管

資産税課

賦課係長

1 課内の物品の出納及び保管

収納課

課長

1 市税に係る差押え占有動産の保管

管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

企画財政部

政策企画課

政策推進係長

1 課内の物品の出納及び保管

財政課

計画係長

1 課内の物品の出納及び保管

財産活用課

資産管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

契約検査課

契約係長

1 課内の物品の出納及び保管

DX推進チーム

推進係長

1 課内の物品の出納及び保管

情報システム課

統括管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

まち魅力発信課

魅力発信係長

1 課内の物品の出納及び保管

市民文化部

地域コミュニティ課

地域活動グループ長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

共創推進課

おにクルグループ長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

市民生活相談課

市民生活係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

文化振興課

政策係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

スポーツ推進課

施設管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

市民課

管理係長

1 課の所管(北辰出張所を除く。)に係る物品の出納及び保管

北辰出張所

所長

1 所内の物品の出納及び保管

人権・男女共生課

人権係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

福祉部

地域福祉課

政策係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

福祉総合相談課

相談1グループ長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

生活福祉課

保護1グループ長

1 課内の物品の出納及び保管

障害福祉課

計画推進係長

1 課内の物品の出納及び保管

福祉指導監査課

管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

健康医療部

医療政策課

地域医療係長

1 課内の物品の出納及び保管

健康づくり課

健康企画係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

長寿介護課

管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

保険年金課

課長

1 国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る差押え占有動産の保管

国保給付係長

1 課内の物品の出納及び保管

こども育成部

こども政策課

政策係長

1 課内の物品の出納及び保管

子育て支援課

育成グループ長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

発達支援課

推進グループ長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

保育幼稚園総務課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

保育幼稚園事業課

認定係長

1 課内の物品の出納及び保管

学童保育課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

産業環境部

商工労政課

総務係長

1 課内の物品の出納及び保管

農林課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

環境政策課

政策係長

1 課内の物品の出納及び保管

資源循環課

計画係長

1 課内の物品の出納及び保管

環境事業課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

都市整備部

都市政策課

計画係長

1 課内の物品の出納及び保管

居住政策課

政策係長

1 課内の物品の出納及び保管

審査指導課

調整係長

1 課内の物品の出納及び保管

北部整備推進課

彩都グループ長

1 課内の物品の出納及び保管

市街地新生課

市街地Aグループ長

1 課内の物品の出納及び保管

用地課

管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

建設部

建設管理課

総務係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

交通政策課

計画推進係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

道路課

街路係長

1 課内の物品の出納及び保管

建築課

管理係長

1 課内の物品の出納及び保管

公園緑地課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

下水道施設課

水路係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

教育委員会

教育総務部

教育政策課

総務政策係長

1 課内の物品の出納及び保管

用度係長

1 小中学校の物品の出納及び保管

学務課

学事係長

1 課内の物品の出納及び保管

施設課

管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

社会教育振興課

社会教育係長

1 課の所管(公民館を除く。)に係る物品の出納及び保管

公民館係長

1 公民館の物品の出納及び保管

歴史文化財課

調査管理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

中央図書館

管理係長

1 館の所管に係る物品の出納及び保管

学校教育部

学校教育推進課

総務係長

1 課内の物品の出納及び保管

教職員課

教職員係長

1 課内の物品の出納及び保管

教育センター

所長

1 センター内の物品の出納及び保管

市議会事務局

総務課

総務係長

1 局内の物品の出納及び保管

選挙管理委員会事務局

選挙係長

1 局内の物品の出納及び保管

公平委員会事務局

公平係長

1 局内の物品の出納及び保管

監査委員事務局

監査係長

1 局内の物品の出納及び保管

農業委員会事務局

局長代理

1 局内の物品の出納及び保管

消防本部

総務課

経理係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

警備課

計画係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

予防課

査察係長

1 課内の物品の出納及び保管

消防署

警防課

警防一係長

1 消防署(救急救助課を除く。)の所管に係る物品の出納及び保管

救急救助課

救急救助一係長

1 課の所管に係る物品の出納及び保管

会計室

室長

 

室長代理

 

総務係長

 

別表第6

物品分任出納員の設置箇所及び分掌事務

設置箇所

分任出納員となるべき職

分掌事務

市民文化部

川端康成文学館

館長

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

生涯学習センター

所長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

福井市民体育館

南市民体育館

館長

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

いのち・愛・ゆめセンター

館長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

男女共生センター

所長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

福祉部

地区保健福祉センター

所長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

こども育成部

あけぼの学園

園長

1 学園に属する備品及び消耗品の出納及び保管

すくすく親子教室

所長

1 教室に属する備品及び消耗品の出納及び保管

保育所

所長

1 保育所に属する備品及び消耗品の出納及び保管

小規模保育施設

所長

1 小規模保育施設に属する備品及び消耗品の出納及び保管

待機児童保育室

室長

1 待機児童保育室に属する備品及び消耗品の出納及び保管

幼稚園

園長

1 幼稚園に属する備品及び消耗品の出納及び保管

認定こども園

園長

1 認定こども園に属する備品及び消耗品の出納及び保管

建設部

地域の工事センター

所長

1 センターに属する資材の出納及び保管

教育委員会

教育総務部

小学校

校長

1 小学校に属する備品及び消耗品の出納及び保管

中学校

校長

1 中学校に属する備品及び消耗品の出納及び保管

施設課

施設係長

1 係に属する資材の出納及び保管

公民館(中央公民館を除く。)

館長

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

青少年野外活動センター

所長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

上中条青少年センター

所長

1 センターに属する備品及び消耗品の出納及び保管

文化財資料館

館長

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

キリシタン遺物史料館

あらかじめ指定する職員

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

中央図書館

資料係長

1 閲覧又は貸出しに供する図書館資料の出納及び保管

図書館(分館)

館長

1 館に属する備品及び消耗品の出納及び保管

消防署

分署

警防一係長

1 分署に属する備品及び消耗品の出納及び保管

茨木市財務規則

平成3年6月7日 規則第15号

(令和6年2月5日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
平成3年6月7日 規則第15号
平成3年9月10日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年7月1日 規則第19号
平成4年11月26日 規則第32号
平成5年1月28日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年6月24日 規則第20号
平成5年7月22日 規則第21号
平成6年3月24日 規則第10号
平成6年9月28日 規則第25号
平成7年4月28日 規則第15号
平成8年3月26日 規則第11号
平成8年7月1日 規則第23号
平成9年3月28日 規則第4号
平成9年6月20日 規則第10号
平成10年9月21日 規則第24号
平成11年3月29日 規則第13号
平成11年9月1日 規則第33号
平成11年11月16日 規則第37号
平成12年3月28日 規則第5号
平成12年5月23日 規則第32号
平成12年12月26日 規則第44号
平成13年1月23日 規則第3号
平成13年3月28日 規則第10号
平成14年4月1日 規則第23号
平成14年6月17日 規則第29号
平成14年7月11日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年6月20日 規則第38号
平成15年8月26日 規則第44号
平成15年9月30日 規則第47号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年11月30日 規則第31号
平成17年3月8日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第16号
平成17年5月27日 規則第25号
平成18年3月28日 規則第6号
平成18年10月31日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年4月25日 規則第55号
平成19年8月30日 規則第67号
平成19年9月28日 規則第73号
平成19年11月28日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年6月30日 規則第36号
平成20年12月26日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第27号
平成21年9月30日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年11月15日 規則第65号
平成23年3月30日 規則第26号
平成23年6月22日 規則第39号
平成23年12月28日 規則第68号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年12月28日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第78号
平成25年9月27日 規則第97号
平成26年3月31日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第49号
平成27年11月24日 規則第67号
平成27年12月3日 規則第68号
平成28年3月30日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第34号
平成30年3月30日 規則第34号
平成30年9月27日 規則第50号
平成31年3月22日 規則第16号
令和元年6月11日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第19号
令和2年3月25日 規則第20号
令和2年12月23日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年8月27日 規則第46号
令和4年3月30日 規則第19号
令和5年2月24日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第33号
令和5年11月24日 規則第56号
令和6年2月5日 規則第6号