○茨木市下水道等事業財務事務専決規程

平成27年3月31日

茨木市訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例(平成26年茨木市条例第31号)第1条に規定する下水道等事業(次条において「下水道等事業」という。)における財務に関する事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 下水道等事業における財務に関する事務については、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)第9条から第11条までの規定にかかわらず、副市長、部長及び課長は別表に規定するものを専決する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 収入に関する事務

事務

副市長

部長

課長

1 歳入の調定を行うこと。



2 料金の減免及び還付に関すること。


基準の明確でないもの

基準の明確なもの

3 工事負担金その他諸収入の命令及び還付の決定に関すること。


(工事負担金)

4 寄附(負担付は除く。)を受けること。

500,000円以上1,000,000円未満

100,000円以上500,000円未満

100,000円未満

5 納入通知書を交付すること。



6 納付督促を行うこと。



7 徴収猶予、換価の猶予又は繰上徴収を行うこと。



8 納期限を延長すること。



9 支払督促の申立てを行うこと。(債権額が100万円以下のものに限る。)



10 債権差押命令及び仮差押命令の申立てを行うこと。



11 滞納処分を行うこと。



12 滞納処分の執行停止又は分納許可を行うこと。



13 徴収及び収納の委託及び受託を行うこと。



14 過料を決定すること。



15 不納欠損処分を行うこと。



16 負担金、交付金及び補助金の交付申請及び請求を行うこと。



17 不動産の売却及び交換を行うこと。

20,000,000未満5,000,000円以上

5,000,000円未満


18 不動産の貸付けを行うこと。

1,000,000円以上

1,000,000円未満


2 支出負担行為等に関する事務

事務

副市長

部長

課長

1 請負工事の施工決定を行うこと。

30,000,000円以上150,000,000円未満

3,000,000円以上30,000,000円未満

3,000,000円未満

2 委託の決定を行うこと。

30,000,000円以上

3,000,000円以上30,000,000円未満

3,000,000円未満

3 事務事業を受託すること。

10,000,000円以上30,000,000円未満

3,000,000円以上10,000,000円未満

3,000,000円未満

4 人件費(報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費をいう。以下同じ。)の支出負担行為を行うこと。



5 食糧費の支出負担行為を行うこと。

500,000円以上

10,000円以上500,000円未満

10,000円未満

6 物品購入(印刷製本を含む。以下同じ。)、修繕、旅費、手数料及び借入れに係る支出負担行為を行うこと。

10,000,000円以上

1,000,000円以上10,000,000円未満

1,000,000円未満

7 光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為を行うこと。



8 土地の取得及び支障物件に係る支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上20,000,000円未満

5,000,000円未満


9 企業債及び一時借入金の借入申請及び償還を行うこと。



10 負担金及び補助交付金の支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上10,000,000円未満

50,000円以上5,000,000円未満

50,000円未満

11 消費税及び地方消費税の納付及び中間申告に関すること。

5,000,000円以上10,000,000円未満

50,000円以上5,000,000円未満

50,000円未満

12 保険料の支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上10,000,000円未満

50,000円以上5,000,000円未満

50,000円未満

13 報償費の支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上10,000,000円未満

50,000円以上5,000,000円未満

50,000円未満

14 その他支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上10,000,000円未満

50,000円以上5,000,000円未満

50,000円未満

3 支出命令に関する事務

事務

副市長

部長

課長

1 人件費の支出命令を行うこと。



2 旅費の支出命令を行うこと。



3 企業債及び一時借入金の償還に係る支出命令を行うこと。



4 過誤納金(還付加算金を含む。)の還付及び納期前納付の報奨金に係る支出命令を行うこと。



5 光熱水費及び通信運搬費の支出命令を行うこと。



6 その他支出命令を行うこと。


50,000,000円以上

50,000,000円未満

4 予定価格の設定等に関すること

事務

副市長

部長

課長

1 請負工事の予定価格を設定すること(建設工事に係る測量・設計等の委託を含む。)

150,000,000円以上

150,000,000円未満


2 工事の指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者を選定すること。

30,000,000円以上150,000,000円未満

30,000,000円未満


3 委託の予定価格を設定すること(建設工事に係る測量・設計等の委託を除く。)並びに指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者を選定すること。

30,000,000円以上

30,000,000円未満


4 物品購入、修繕、旅費、手数料及び借入れに係る予定価格を設定すること。

10,000,000円以上

10,000,000円未満


5 契約の締結に関する事務

事務

副市長

部長

課長

1 工事請負契約を締結すること。

50,000,000円以上150,000,000円未満

10,000,000円以上50,000,000円未満

10,000,000円未満

2 委託の契約を締結すること。

50,000,000円以上

10,000,000円以上50,000,000円未満

10,000,000円未満

3 物品購入、修繕、手数料及び借入れに係る契約を締結すること。

30,000,000円以上

2,000,000円以上30,000,000円未満

2,000,000円未満

4 その他事業における契約を締結すること。

30,000,000円以上

5,000,000円以上30,000,000円未満

5,000,000円未満

5 金額の伴わない、設計又は仕様内容等の変更を行うこと。


契約金額

10,000,000円以上

契約金額

10,000,000円未満

6 その他下水道等事業に関する事務

事務

副市長

部長

課長

1 予算の流用を承認すること。

目間の流用



節間及び細節間の流用



2 事業用資産の占用又は使用の許可及び貸付けに関すること。

定例的かつ軽易なもの


3 不用品の処分の決定に関すること。

2,000,000円以上5,000,000円未満

2,000,000円未満


4 予備費の充当の決定に関すること。



5 一時借入金の借入決定及び一時運用金に関すること。



6 戻入及び更正振替の決定に関すること。



7 入札保証金、契約保証金等の徴収及び還付に関すること。



8 資金前渡、前金払及び概算払の決定に関すること。



9 起債の承認を受けた資金の借入決定に関すること。



10 予算執行報告の収集及び指示に関すること。



11 既定の借入条件に基づく元利償還に関すること。



12 職員の所得税等の源泉徴収に関すること。



13 物品の賃貸決定に関すること。



14 資産及び物品の管理に関すること。



15 事業用施設及び資産の管理に関すること。



16 収入伝票、支払伝票及び振替伝票の承認に関すること。



17 証券の支払拒絶等に関すること。



18 過誤払金の回収に関すること。



19 利札の還付請求に関すること。



20 棚卸資産の受入れ及び払出しに関すること。



21 棚卸修正に関すること。



茨木市下水道等事業財務事務専決規程

平成27年3月31日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第9号
平成30年3月29日 訓令第6号
令和2年3月25日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第2号