○茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成20年6月26日

茨木市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定において、なお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。次条及び第3条において「旧法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳カード 旧法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)をいう。

(2) 多機能端末機 市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(利用目的)

第3条 旧法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを市民に提供する目的とする。

(1) 多機能端末機を利用して、住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写しの交付を受けるサービス

(2) 多機能端末機を利用して、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)第13条に規定する印鑑登録証明書の交付を受けるサービス

(3) 多機能端末機を利用して、市に本籍を有する者について、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本及び抄本並びに同法第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部及び一部を証明した書面の交付を受けるサービス

(4) 多機能端末機を利用して、市税に関する課税証明及び納税証明の交付を受けるサービス

(利用手続)

第4条 住基カードを利用して前条各号に掲げるサービスを受けようとする者(15歳未満の者及び成年被後見人は除く。)は、規則で定めるところにより、市長に対し、当該住基カードを提示して当該サービスの利用申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、その者の住基カードに当該申請に係るサービスに必要な情報を記録するものとする。

3 住基カードを利用して前条各号に掲げるサービスを受ける者は、当該サービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、市長に対し、当該住基カードを添えて、当該サービスの利用の廃止について届け出なければならない。

(個人情報の管理)

第5条 市長は、住基カードに記録された個人情報及び第3条各号に掲げるサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(譲渡の禁止)

第6条 住基カードの所持者は、当該住基カードを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例第14条の規定により、印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を申請することを目的としてその代理人に貸与する場合は、この限りでない。

(質問等)

第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し、職員に住基カードの利用に関して質問等をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(茨木市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)

2 茨木市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を次のように改正する。

第7条の次に次の1条を加える。

(印鑑登録証の交付の特例)

第7条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号。第3項において「住基カード利用条例」という。)第3条第2号に掲げるサービスについて、同条例第4条の規定による申請があったときは、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(次項及び第3項において「住基カード」という。)に自動交付機を対象とした印鑑登録証の利用機能等を記録することにより、印鑑登録証を交付したものとみなす。

2 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者から、前項の申請があったときは、同項の規定を準用する。この場合において、市長は、既に交付した印鑑登録証と引換えに住基カードに自動交付機を対象とした印鑑登録証の利用機能等を記録する。

3 市長は、第1項又は前項の規定により印鑑登録証を交付されたとみなされる者が住基カード利用条例第3条第2号に掲げるサービスを廃止したときは、その者に印鑑登録証を交付するものとする。

第16条中「接続された」を「接続され、本人識別機能を持ったカード」に改める。

(茨木市手数料条例の一部改正)

3 茨木市手数料条例(平成12年茨木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の2項を加える。

(平成21年1月1日から平成23年3月31日までの住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料の徴収の特例)

2 平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(住民基本台帳カードの有効期間内における交付手数料の徴収の特例)

3 茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号)第3条第1号又は第2号に掲げるサービスを受けることができる住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、次に掲げる場合に該当することにより住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の19の規定による交付申請があったときは、第2条及び別表第1の2の項の規定にかかわらず、徴収しない。

(1) 住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となった場合

(2) 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第41条の規定に該当する場合

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年6月3日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成25年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例中第3条の規定の施行前に準備行為として行ったこの条例中第3条の規定による改正後の茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第3条各号に掲げるサービスの利用の申請手続その他改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成27年条例第38号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成20年6月26日 条例第21号

(令和3年6月1日施行)