○茨木市印鑑登録及び証明に関する条例
昭和53年4月1日
茨木市条例第8号
茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年茨木市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人が申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該登録申請者に対して照会書を送付し、その回答を求めるものとする。ただし、特別の事情があるときは、登録申請者が自ら申請したときに限り、別に定める方法により行うことができる。
2 市長は、印鑑登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を取消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民にあっては、住民票の備考欄に記載(同法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第3項において同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。次条第1項第3号において同じ。)がされている氏名の片仮名による表記(次条第1項第6号において「片仮名表記」という。)を含む。以下この号及び次号において同じ。)、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この号において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 非漢字圏の外国人住民が片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記
(7) その他印鑑の登録及び証明に関して市長が必要と認める事項
2 印鑑登録原票に登録する印影は、第3条の規定による印鑑登録申請書に押印された印影とする。
3 印鑑登録原票に登録する印影以外の部分については、磁気ディスクをもって調製するものとする。
4 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に直接交付する。
2 前項の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の交付の特例)
第7条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、登録申請者が利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。次項及び第3項において同じ。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受け、かつ、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による印鑑登録証明書の交付に同意したときは、印鑑登録証を交付したものとみなす。
2 前条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者が、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの交付を受け、かつ、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付に同意したときは、既に交付を受けた印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
第7条の3 市長は、第7条第1項の規定にかかわらず、茨木市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年茨木市条例第36号。第3項において「個人番号カード利用条例」という。)第3条に定める事務について、同条例第4条の規定による申請があったときは、個人番号カードに窓口を対象とした印鑑登録証の利用機能等を記録することにより、印鑑登録証を交付したものとみなす。
3 市長は、第1項又は前項の規定により印鑑登録証を交付されたとみなされる者が個人番号カード利用条例第3条に定める事務の処理を受けることを廃止したときは、その者に印鑑登録証を交付するものとする。ただし、当該者が前条第1項の規定により印鑑登録証を交付されたとみなされているときは、この限りでない。
第7条の4 市長は、第7条第1項の規定にかかわらず、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成20年茨木市条例第21号。第3項において「住基カード利用条例」という。)第3条第2号に掲げるサービスについて、同条例第4条の規定による申請があったときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住基カード」という。)に多機能端末機を対象とした印鑑登録証の利用機能等を記録することにより、印鑑登録証を交付したものとみなす。
3 市長は、第1項又は前項の規定により印鑑登録証を交付されたとみなされる者が住基カード利用条例第3条第2号に掲げるサービスを廃止したときは、その者に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を著しくき損し、又は汚損したときに限り印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を市長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証の識別が既に困難と認められるものについては、再交付を受けることができない。
(印鑑登録証等の亡失の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証その他印鑑登録証明書の交付を受けることができるものを亡失したときは、印鑑登録証等亡失届により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合は、第3条ただし書の規定を準用する。
(登録廃止の申請)
第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証その他印鑑登録証明書の交付を受けることができるものを添えて印鑑登録廃止届にその印鑑を押印して市長に届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合は、第3条ただし書の規定を準用する。
2 前項の届出において、登録を受けている印鑑が滅失、き損その他の理由により押印することができないときは、その旨を明記しなければならない。
(印鑑登録の消除)
第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 前条の規定による届出があったとき。
(3) 死亡したとき、成年被後見人となったとき又は失踪宣告を受けたとき。
(4) 市外に転出し、その予定年月日に達したとき。
(5) 婚姻その他の事由により第5条第1号に該当したとき。
(6) 住民基本台帳から消除されたとき。
(7) その他消除すべき事由が生じたとき。
(印鑑登録証の返還)
第12条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(2) 第9条の規定による届出をした後に、亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(印鑑登録証明)
第13条 市長は、印鑑登録証明の申請があったときは、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する。
3 第1項の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を電子計算処理組織により作成し、これを交付することにより行うものとする。
4 市長は、事故その他の理由により前項に規定する方法で証明することができないときは、規則の定める方法により証明することができるものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を行わない。
(1) 印鑑登録証の提出がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明に再証明を求められたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(質問調査等)
第16条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は書類の提示を求め、その他必要な事項について調査することができる。
2 当該職員は、前項の規定により質問等をする場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する一切の関係書類は、閲覧に供しないものとする。ただし、法令又は条例の規定に基づく請求があった場合は、この限りでない。
(茨木市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、茨木市行政手続条例(平成9年茨木市条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年茨木市条例第6号。以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年5月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
3 改正前の条例の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)に係る印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、昭和54年5月31日までの間は、なお従前の例による。
5 切替申請がなされていない旧登録者の印鑑の登録は、前項に規定する期間を経過したときに、その効力を失うものとする。
附則(平成3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の茨木市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年茨木市条例第8号)の規定により登録されている印鑑については、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年6月3日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。