○茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

茨木市規則第38号

茨木市自立支援給付に関する規則(平成18年茨木市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)

第2条 法第36条第1項、法第38条第1項及び法第51条の20第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定特定相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第41条第4項において準用する法第36条第1項及び法第38条第1項並びに法第51条の21第2項において準用する法第51条の20第1項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定特定相談支援事業者更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)

第3条 法第37条第1項及び法第39条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書(様式第2号)により行うものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)

第4条 法第46条並びに法第51条の25第3項及び第4項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定特定相談支援事業者変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定障害福祉サービス事業者・指定特定相談支援事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第4号)により行うものとする。

第5条 法第47条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(添付書類)

第6条 市長は、前4条に規定する申請書又は届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給決定申請)

第7条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第6号)とする。

2 前項の申請書には、省令第7条第1項に規定する申請書にあっては同条第2項各号に掲げる書類を、省令第34条の3第1項に規定する申請書にあっては同条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、省令第7条第2項ただし書及び第34条の3第2項ただし書に規定する場合のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

3 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)又は特定障害者特別給付費の支給決定を受けたものが支給決定期間の満了後においても支給を受けようとするときは、法第20条第1項又は省令第34条の3第1項の申請を支給決定期間満了の日前60日から行うことができる。

(障害支援区分の認定通知)

第8条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給要否決定)

第9条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定及び特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に当たって、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給する旨の決定をしたとき又は不支給の旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第8号)又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第9号)により第7条第1項の申請書を提出した者に通知する。

2 福祉事務所長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第10号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証の交付)

第10条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を通知した者に対し、法第22条第8項の規定による障害福祉サービス受給者証(様式第11号)(次項において「サービス受給者証」という。)を交付する。

2 福祉事務所長は、サービス受給者証を交付する際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(様式第12号)を交付するものとする。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給決定等の変更)

第11条 省令第17条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第13号)とする。

2 省令第18条第1項及び第34条の5第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分認定変更通知書(様式第15号)により通知する。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給決定の取消し)

第12条 省令第20条第1項及び第34条の6第2項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第16号)によりするものとする。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第13条 省令第22条第1項及び第34条の3第4項に規定する届出書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定申請事項変更届(様式第17号)とする。

2 前項の届出書には、省令第22条第1項に規定する届出書にあっては同項第3号の事項を証する書類を、省令第34条の3第4項に規定する届出書にあっては同項第2号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、省令第22条第2項ただし書及び省令第34条の3第5項ただし書に規定する場合のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

(障害福祉サービス受給者証の再交付の申請)

第14条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)とする。

(介護給付費等の請求及び支払期日)

第15条 法第29条第4項の規定により指定障害福祉サービス事業者等が同条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の請求を行う場合は、サービス提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合には、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった日の属する月の翌月の末日までに、当該指定障害福祉サービス事業者等に介護給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

(介護給付費等の請求明細書等)

第16条 指定障害福祉サービス事業者は、介護給付費又は訓練等給付費の請求を行うときは、介護給付費・訓練等給付費請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 居宅介護事業者にあっては、介護給付費明細書及び居宅介護サービス提供実績記録票の写し

(2) 重度訪問介護事業者にあっては、介護給付費明細書及び重度訪問介護サービス提供実績記録票の写し

(3) 同行援護事業者にあっては、介護給付費明細書及び同行援護サービス提供実績記録票の写し

(4) 行動援護事業者にあっては、介護給付費明細書及び行動援護サービス提供実績記録票の写し

(5) 療養介護事業者にあっては、介護給付費明細書及び療養介護サービス提供実績記録票の写し

(6) 生活介護事業者にあっては、介護給付費明細書及び生活介護サービス提供実績記録票の写し

(7) 短期入所事業者にあっては、介護給付費明細書及び短期入所サービス提供実績記録票の写し

(8) 重度障害者等包括支援事業者にあっては、介護給付費明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(9) 施設入所支援事業者にあっては、介護給付費明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(10) 自立訓練事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(11) 就労移行支援事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(12) 就労継続支援事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(13) 就労定着支援事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(14) 自立生活援助事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(15) 共同生活援助事業者にあっては、訓練等給付明細書及びサービス提供実績記録票の写し

(地域相談支援給付費の支給決定申請)

第17条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(地域相談支援給付費等の支給要否決定)

第18条 福祉事務所長は、法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に当たって、地域相談支援給付費等を支給する旨の決定をしたとき又は不支給の旨の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により前条の申請書を提出した者に通知する。

(地域相談支援受給者証の交付)

第19条 福祉事務所長は、前条の規定により地域相談支援給付費等の支給決定を通知した者に対し、法第51条の7第8項の規定による地域相談支援受給者証(様式第19号)(次項において「相談支援受給者証」という。)を交付する。

2 福祉事務所長は、相談支援受給者証を交付する際、利用者負担上限額を超える見込みのある者については、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を交付するものとする。

(地域相談支援給付費等の支給決定の変更)

第20条 省令第34条の44第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第34条の45第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第21条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 福祉事務所長は、計画相談支援給付費を支給する旨の決定したとき又は不支給の旨の決定をしたときは、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)

第22条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(指定相談支援事業者の業務管理体制の届出)

第23条 省令第34条の62第1項に規定する届出書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第23号)とする。

(届出事項の変更の届出)

第24条 法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第34条の62第2項に定めるところにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第24号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第25条 法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第34条の62第3項に定めるところにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第26条 市長は、第23条から前条までの規定による届出等について、国及び大阪府に対して情報を提供することができる。

(自立支援医療費の認定申請)

第27条 省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第25号)とする。

2 前項の申請書には、省令第35条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

(自立支援医療費の支給認定)

第28条 福祉事務所長は、法第52条第1項の規定による自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)をしたとき又は不支給の旨の認定をしたときは、自立支援医療費支給認定通知書(様式第26号)又は自立支援医療費不支給認定通知書(様式第27号)により前条第1項の認定申請書を提出した者に通知する。

(医療受給者証の交付)

第29条 福祉事務所長は、前条の規定による支給認定を通知した者に対し、法第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(様式第28号)を交付する。

(支給認定等の変更)

第30条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費支給認定変更申請書(様式第29号)とする。

2 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療費支給認定変更通知書(様式第30号)により前項の認定変更申請書を提出した者に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第31条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費支給認定申請事項変更届(様式第31号)とする。

2 前項の届出書には、省令第47条第1項第4号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、同条第2項ただし書に規定する場合のほか、福祉事務所長において本人及びその世帯に係る市民税課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

(医療受給者証の再交付の申請)

第32条 省令第48条第1項に規定する申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第32号)とする。

(支給認定の取消し)

第33条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第33号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第34条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第34号)とする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第35号)とする。

3 福祉事務所長は、法第76条の2の規定により高額障害福祉サービス等給付費を支給する旨の決定をしたとき又は不支給の旨の決定をしたときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費にあっては令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費にあっては令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(補装具費の支給申請等)

第35条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)申請書(様式第38号)とする。

2 福祉事務所長は、補装具費を支給する旨の決定したとき又は不支給の旨の決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)又は補装具費不支給決定通知書(様式第40号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(障害福祉サービス事業の開始等の届出)

第36条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(様式第41号)により行うものとする。

2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第42号)により行うものとする。

(その他)

第37条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(茨木市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 茨木市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年茨木市規則第21号)の一部を次のように改正する。

第2条の2を削る。

(茨木市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

3 茨木市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年茨木市規則第22号)の一部を次のように改正する。

第3条の2を削る。

第6条を次のように改める。

第6条 削除

(茨木市施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

4 茨木市施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年茨木市規則第19号)は、廃止する。

(平成23年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、大阪府障害者自立支援法施行細則(平成18年大阪府規則第69号)による様式により提出されている申請書等は、茨木市障害者自立支援法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第55号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成31年6月30日までの間は、この規則による改正後の様式第6号の2、様式第25号の2及び様式第38号の2中「同一生計配偶者」とあるのは「控除対象配偶者」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この項において同じ。)、自立支援医療(同条第24項に規定する自立支援医療をいう。以下この項において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第25項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この項において同じ。)が行われた月が令和3年7月以後の場合における自立支援給付に係る申請について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年6月以前の場合における自立支援給付に係る申請については、なお従前の例による。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第38号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第38号
平成23年9月30日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第76号
平成28年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第26号
平成30年8月6日 規則第42号
平成31年3月26日 規則第18号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年6月25日 規則第44号
令和3年5月31日 規則第30号
令和3年6月29日 規則第37号