○茨木市知的障害者福祉法施行細則
昭和62年4月1日
茨木市規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により判定を依頼するときは、知的障害者更生相談所の長に判定依頼書を送付しなければならない。
(障害者支援施設等への措置)
第3条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、同号に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)の長に入所依頼書を送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の長から前項の依頼を受託する通知を受けたときは、入所決定通知書を当該知的障害者又はその保護者に、及び入所委託決定通知書を障害者支援施設等又はのぞみの園の長に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により入所中の知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から費用を徴収する。
(1) 入所者(満20歳未満の者を除く。)から徴収する場合
法第22条第2号に規定する行政措置に要する費用(措置に要する費用に限る。)の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として別表第1に定める額
(2) 前号に規定する入所者の扶養義務者から徴収する場合
(3) 入所者(満20歳未満の者に限る。)又はその扶養義務者から徴収する場合
措置費の支弁額として別表第2に定める額
2 福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することがある。
(決定等の通知)
第6条 福祉事務所長は、前条の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書により入所者又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。
(減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書を市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第8条 福祉事務所長は、療育手帳交付台帳及び記録簿を備え付けなければならない。
(措置の解除及び変更の通知)
第9条 福祉事務所長は、措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)通知書により障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長及び当該知的障害者又はその保護者にその旨を通知しなければならない。
(様式)
第10条 この規則に定める帳簿、諸票等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
施設区分 | 費用徴収額の限度額(月額) | |
入所等後3年未満の者 | 入所等後3年以上の者 | |
収容の施設 | 25,000円 | 50,000円 |
通所の施設 | 12,500円 | 25,000円 |
施設区分 | 費用徴収額の限度額(月額) |
収容の施設 | 25,000円 |
通所の施設 | 12,500円 |
施設区分 | 費用徴収額の限度額(月額) |
収容の施設 | 25,000円 |
通所の施設 | 12,500円 |
6 当分の間、別表第2の備考「上表に定める費用徴収基準月額に0.1を乗じて得た額」とあるのは、「上表及び附則第3項から第5項までの規定による費用徴収額に0.1を乗じて得た額」とする。
7 この規則の施行前に、茨木市精神薄弱者措置費徴収規則(昭和61年茨木市規則第21号)の規定により決定された徴収金の徴収は、この規則の規定によることとする。
(規則の廃止)
8 茨木市精神薄弱者措置費徴収規則は、廃止する。
附則(昭和63年規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行し、改正後の茨木市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、同年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨木市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成5年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 新規則別表第1の規定は、平成5年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 当分の間、入所者(満20歳未満の者を除く。)の徴収金の額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
入所の施設 | 26,000円 | 50,000円 |
通所の施設 | 13,000円 | 25,000円 |
附則(平成7年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の茨木市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成7年7月分の徴収金の額から適用し、同年4月分から6月分までの徴収金の額については、平成6年度から措置の継続している者については、当該年度の認定額をそのまま適用し、平成7年度から新たに措置の行われた者については、平成6年度の認定基準に基づき額の認定を行う。
(経過措置)
3 当分の間、入所者(満20歳未満の者を除く。)の徴収金の額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) | |
入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |
入所の施設 | 30,000円 | 50,000円 |
通所の施設 | 15,000円 | 25,000円 |
4 当分の間、入所者(満20歳未満の者を除く。)の扶養義務者(新規則別表2に掲げるD14階層に属する者を除く。)の徴収金の額は、新規則別表第2の規定にかかわらず、同表に定める額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、B階層に属する者にあっては、徴収金を徴収しないものとする。
5 当分の間、入所後3年未満の入所者(満20歳未満の者を除く。)の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず、次の表に定める額から新規則第4条第2項第1号、別表第1及び附則第3項の規定により入所者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) |
入所の施設 | 30,000円 |
通所の施設 | 15,000円 |
6 当分の間、入所後3年未満の入所者(満20歳未満の者に限る。)又はその扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。
施設区分 | 徴収金の限度額(月額) |
入所の施設 | 30,000円 |
通所の施設 | 15,000円 |
7 当分の間、新規則別表第2の備考5中「この表に定める徴収金の額に0.1を乗じて得た額」とあるのは、「この表及び附則第4項から前項までの規定による徴収金の額に0.1を乗じて得た額」とする。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(同年規則第49号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第55号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。
別表第1
障害者支援施設等徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 | 0円 | 0円 |
1階層を除き前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入の額が下欄に掲げる収入額である者 | |||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
別表第2
障害者支援施設等徴収金基準額表(扶養義務者用)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | |
D12 |
| 3,960,001円~5,030,000円 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円をこえるときは166,600円とする。) | 83,300 |
D13 |
| 5,030,001円~6,270,000円 | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円をこえるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円をこえるときは95,600円とする。) |
D14 |
| 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層及びC2階層における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)をいい、C1階層における「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表のD1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者を除く。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(4) 本人又は扶養義務者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者その他の困窮していると福祉事務所長等が認めた世帯
5 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月のこの表に定める徴収金の額の最も多い入所者以外の入所者については、この表に定める徴収金の額に0.1を乗じて得た額をその入所者の徴収金の額とする。