○茨木市身体障害者福祉法施行細則

昭和62年4月1日

茨木市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。次条及び第3条において「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳の交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、身体障害者手帳交付等申請(届出)(様式第1号)により行うものとする。

(1) 法第15条第1項の規定による申請

(2) 政令第9条第2項の規定による届出

(3) 政令第9条第4項の規定による届出

(4) 政令第10条第1項の規定による申請

2 法第15条第5項の規定による通知は、不承認通知書(様式第2号)により行うものとする。

(診査を受けるべき旨の通知)

第3条 政令第6条第1項の規定による通知は、障害程度の再認定のための診査通知書(様式第3号)により行うものとする。

(身体障害者手帳の返還)

第4条 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還をしようとする者は、身体障害者手帳返還届出書(様式第4号)に当該身体障害者手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(身体障害者手帳交付台帳)

第5条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第6条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により判定を依頼するときは、身体障害者更生相談所の長に判定依頼書(様式第5号)を送付しなければならない。

(施設等への入所等の措置)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、同項に規定する障害者支援施設等(第9条第1項において「障害者支援施設等」という。) 又は指定医療機関(以下これらを「施設等」という。)の長に、入所(入院)措置委託書(様式第6号)を送付しなければならない。

2 施設等の長は、前項の措置の委託を受けるときは、その旨を福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の通知を受けたときは、入所(入院)措置委託決定通知書 (様式第7号)を施設等の長に、及び施設等入所(入院)措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、措置を採ろうとするときは、必要に応じて大阪府障がい者自立相談支援センターの判定を求めることができる。

(措置の解除及び変更の通知)

第8条 福祉事務所長は、措置を解除し、又は変更したときは、入所(入院)措置委託解除(変更)決定通知書(様式第9号)により施設等の長及び施設等入所(入院)措置解除(変更)決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者にその旨を通知しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 福祉事務所長は、措置(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託の措置を除く。以下この条において同じ。)を採った場合は、法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、当該年度の「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)におけるやむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準(次条第1項において「算定基準」という。)を適用して算定した額とする。

(徴収金等の額の決定等)

第10条 福祉事務所長は、措置開始時及び毎年7月、措置を受けた者(次条において「入所者等」という。)又はその扶養義務者について算定基準に掲げる階層区分の認定を行い、徴収金の額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する徴収金の額を変更することがある。

(決定の通知)

第11条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の規定により徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金額決定(変更)通知書(様式第11号)により入所者等又はその扶養義務者にその旨を通知しなければならない。

(減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金を減額し、又は免除することがある。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、徴収金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条の規定により身体障害者又はその扶養義務者から徴収する徴収金の額は、当分の間、次の各号によるものとする。

(1) 入所の措置を受けた者の徴収金の額は、別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

25,000円

12,500円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

25,000円

12,500円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

70,000円

70,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

(2) 入所の措置を受けた者の扶養義務者の徴収金の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める0.5を乗じて得た額とする。

(3) 入所の措置を受けた者の扶養義務者の徴収金の額は、別表第2及び前号の規定にかかわらず、次の表に定める額から別表第1及び附則第2項第1号の規定により入所の措置を受けた者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

25,000円

12,500円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

25,000円

12,500円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

70,000円

70,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

(4) この規則の施行前に、茨木市身体障害者措置費徴収規則(昭和61年茨木市規則第22号)の規定により決定された徴収金の徴収は、この規則の規定によることとする。

(規則の廃止)

3 茨木市身体障害者措置費徴収規則は、廃止する。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行し、改正後の茨木市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、同年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 当分の間、入所者の徴収金の額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

3 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2の規定にかかわらず、同表に定める額に0.5を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず、次の表に定める額から第11条第2項第1号、新規則別表第1及び附則第2項の規定により入所者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

5 昭和63年6月分までの入所者又はその扶養義務者の徴収金の額(以下「入所者等の徴収金額」という。)については、なお従前の例によることとし、同年7月分の入所者等の徴収金額については、第11条第2項並びに新規則別表第1及び別表第2の規定により算出した額が、第11条第2項並びに改正前の茨木市身体障害者福祉法施行細則別表第1及び別表第2の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもって、入所者等の徴収金とする。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨木市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則別表第1の規定は、平成5年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 当分の間、入所者の徴収金の額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

80,000円

(平成7年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の茨木市身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成7年7月分の徴収金の額から適用し、同年4月分から6月分までの徴収金の額については、平成6年度から措置の継続している者については、当該年度の認定額をそのまま適用し、平成7年度から新たに措置の行われた者については、平成6年度の認定基準に基づき額の認定を行う。

(経過措置)

3 当分の間、入所者の徴収金の額は、新規則別表第1の規定にかかわらず、次の表に定める額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

4 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2の規定にかかわらず、同表に定める額に0.5を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 当分の間、入所者の扶養義務者の徴収金の額は、新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず、次の表に定める額から第11条第2項第1号、新規則別表第1及び附則第3項の規定により入所者から徴収する徴収金の額を控除した額を超えない額とする。

施設区分

徴収限度額(月額)

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

入所の施設

通所の施設

入所の施設

通所の施設

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

備考 入所に係る施設が、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設である場合にあっては、「3年」とあるのは「5年」と読み替えて、この表を適用するものとする。

(平成8年規則第22号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、平成18年1月1日以後に補装具の交付又は修理の決定を受けた者から徴収する費用について適用し、同日前に補装具の交付又は修理の決定を受けた者から徴収する費用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(同年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市身体障害者福祉法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市身体障害者福祉法施行細則及び茨木市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市身体障害者福祉法施行細則

昭和62年4月1日 規則第22号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第22号
昭和63年5月16日 規則第14号
昭和63年8月1日 規則第23号
平成3年4月1日 規則第13号
平成5年7月30日 規則第24号
平成7年8月30日 規則第19号
平成8年6月27日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年12月27日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第38号
平成23年9月30日 規則第58号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年6月29日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第74号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第4号