○茨木市道路占用料等徴収条例施行規則
平成17年3月10日
茨木市規則第6号
茨木市道路占用料徴収条例施行規則(昭和50年茨木市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(納入通知)
第2条 条例第3条の道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料(以下「道路等占用料」という。)は、納入通知書により徴収する。
2 条例第6条第2号の規定により道路占用料(下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)第29条第2項において準用する場合における公共下水道の敷地又は排水施設のうち水路に係るものを除く。)及び第15条第2号の規定により法定外公共物占用料(茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号)第2条第1号に掲げる道路に係るものに限る。)を減免する場合並びにその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公共的団体、一般電気事業者又は電気通信事業者が、架空の道路横断電線又は各戸引込電線を設置する場合 全額
(2) 個人が使用する管径0.4メートル未満の排水管その他の地下埋設管で、生活上必要不可欠な場合 全額
(3) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、広告板、住宅案内板その他の工作物で、営利目的がなく、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する場合 全額
(4) 宗教法人、学校法人、社会福祉法人又は医療法人が設置する道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物等で、営利を目的としない場合 全額
(5) 道路を新設し、又は改良したことにより、やむを得ず新たに占用することが必要となった排水管の場合 全額
(6) 市長が設置する街灯を添加している電柱及び電話柱であって、広告物を添加していない場合 5割の額
(7) その他市長が必要と認めた場合 市長が別に定める額
3 条例第6条第2号の規定により道路占用料(下水道条例第29条第2項において準用する場合における公共下水道の敷地又は排水施設のうち水路に係るものに限る。)、条例第11条第2号の規定により準用河川占用料及び第15条第2号の規定により法定外公共物占用料(茨木市法定外公共物管理条例第2条第1号に掲げる水路等に係るものに限る。)を減免する場合並びにその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公共的団体、一般電気事業者又は電気通信事業者が設置する架空の準用河川若しくは水路等横断電線又は各戸引込電線を設置する場合 全額
(2) 個人が使用する管径0.4メートル未満の排水管その他の地下埋設管で、生活上必要不可欠な場合 全額
(3) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板、広告板、住宅案内板その他の工作物で、営利目的がなく、かつ、準用河川若しくは水路等の保護、美化又は公衆の利便に寄与する場合 全額
(4) 宗教法人、学校法人、社会福祉法人又は医療法人が設置する道路法第32条第1項各号に掲げる工作物等で、営利を目的としない場合 全額
(5) 準用河川又は水路等(公共下水道の敷地又は排水施設としての水路を含む。)の構造上やむを得ないと認められる出入口としての通路を設置する場合で、当該通路のうち有効幅員が4.0メートル以下の部分 全額
(6) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設置する場合 全額
(7) 市長が設置する街灯を添加している電柱及び電話柱であって、広告物を添加していない場合 5割の額
(8) その他市長が必要と認めた場合 市長が別に定める額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(茨木市行政財産使用料条例施行規則の一部改正)
3 茨木市行政財産使用料条例施行規則(平成2年茨木市規則第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。