○茨木市行政財産使用料条例施行規則
平成2年3月31日
茨木市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市行政財産使用料条例(平成2年茨木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地
当該土地の価額×(2.5/1000)×(当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積)
ただし、電柱、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)に規定する占用料の額とする。
(2) 建物
(当該建物の価額×(5/1000)+当該建物の建築面積部分の土地の価額×(2.5/1000))×(当該建物のうち使用させる部分の面積/当該建物の延べ面積)
(1) 土地 当該土地の位置、形状、環境、使用形態等を考慮し、算定して得た額
(2) 建物 当該建物の再建築費、耐用年数、維持費、使用形態等を考慮し、算定して得た額
3 使用期間が1月に満たない場合又は使用期間に1月未満の端数がある場合の使用料の額は、第1項の規定による額を日割りによつて計算した額とする。
4 第1項の規定により難い場合は、当該行政財産の使用の実情を考慮して別に定める額とする。
(使用料の減免)
第3条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 公益上特に必要があるとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。