○茨木市道路占用料等徴収条例

平成16年12月20日

茨木市条例第24号

茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が徴収する道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料の額、徴収方法等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路占用料 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項の規定に基づき徴収する道路の占用料及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝の占用料をいう。

(2) 準用河川占用料 河川法(昭和39年法律第167号)第100条の規定により市長が指定した準用河川(以下「準用河川」という。)について、同法第32条第1項の規定に基づき徴収する土地の占用料をいう。

(3) 法定外公共物占用料 茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号)第2条第1号に掲げる認定外道路、水路等(以下「法定外公共物」という。)について、同条例第8条第1項の規定に基づき徴収する占用料をいう。

(占用料の徴収)

第3条 市長は、道路の占用につき、道路法第32条の規定による許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者から道路占用料を徴収する。

2 市長は、準用河川の占用につき、河川法第24条の規定による許可を受けた者から準用河川占用料を徴収する。

3 市長は、法定外公共物の占用につき、茨木市法定外公共物管理条例第6条第1項の規定による許可を受けた者から法定外公共物占用料を徴収する。

(道路占用料等の額)

第4条 道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、これに準じて市長が別に定める。

(道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料の徴収方法)

第5条 道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料(以下「道路等占用料」という。)は、次の各号に掲げる占用期間の区分に応じ、当該各号に定める時期にその額を徴収する。

(1) 占用期間が1年以内のもの 占用許可をした時に全額

(2) 占用期間が1年を超えるもの 初年度分は前号の例により、翌年度以降の分については、毎年度、会計年度のはじめに当該会計年度分の額

2 市長は、道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料が著しく多額であるときその他特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、1年以内において期日を定め、2回の分納を許可することができる。

3 市長は、前項の規定による分納の許可を受けた者が分納の期日までに納付しないときその他市長が必要があると認めたときは、分納の許可を取り消すことができる。

第2章 道路占用料

(道路占用料の減免)

第6条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、道路占用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。

(道路占用料の還付)

第7条 既納の道路占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 道路法第71条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。

(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(督促手数料)

第8条 市長は、道路法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第9条 市長は、道路占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。

(道路予定地の占用料)

第10条 第3条から第9条までの規定は、道路法第91条の規定による道路予定地の占用料について準用する。

第3章 準用河川占用料

(準用河川占用料の減免)

第11条 市長は、準用河川の土地の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、準用河川占用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。

(準用河川占用料の還付)

第12条 既納の準用河川占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 河川法第75条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。

(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(督促手数料)

第13条 市長は、河川法第74条第2項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第14条 市長は、準用河川占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。

第4章 法定外公共物占用料

(法定外公共物占用料の減免)

第15条 市長は、法定外公共物の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物占用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。

(法定外公共物占用料の還付)

第16条 既納の法定外公共物占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 茨木市法定外公共物管理条例第15条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。

(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(督促手数料)

第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第18条 市長は、法定外公共物占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、年365日当たりの割合とする。

第5章 雑則

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により第3条第1項の道路占用料、同条第2項の準用河川占用料又は同条第3項の法定外公共物占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般電気事業者、一般ガス事業者及び電気通信事業者以外の者が設けている道路の占用物件に係る平成17年度以降の各年度分の道路占用料の額は、第4条の規定により当該占用物件ごとに算出した1年当たりの道路占用料の額が当該年度の前年度の1年当たりの道路占用料の額に1.1を乗じて得た額(この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、第4条の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。

3 第3条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に許可された法定外公共物の占用料について適用し、同日前に許可された法定外公共物の占用料については、なお従前の例による。

(茨木市都市公園条例の一部改正)

4 茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第10条第4項中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。

(茨木市下水道条例の一部改正)

5 茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)の一部を次のように改正する。

第29条第2項中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

占用料の種別

占用物件

占用料の額

単位

金額

道路占用料・準用河川占用料・法定外公共物占用料

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱、支柱、支線柱、支線

1本につき1年

3,400

電話柱、支柱、支線柱、支線

1,980

その他の柱類

150

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

20

地下に設ける電線その他の線類

10

路上に設ける変圧器

1個につき1年

1,500

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

3,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

1,300

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

11,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

3,000

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

150

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

200

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000

外径が1メートル以上のもの

2,000

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

3,000

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

7,200

地下に設ける通路

3,600

その他のもの

3,000

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

110

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

1,100

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

1,100

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

11,000

標識

1本につき1年

2,400

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

110

その他のもの

1本につき1月

1,100

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

幕の面積1平方メートルにつき1日

110

その他のもの

幕の面積1平方メートルにつき1月

1,100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

11,000

その他のもの

5,400

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

1,100

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

300

道路法施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

道路占用料・法定外公共物占用料

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算し、これらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて計算する。

6 占用物件の長さが1メートル未満であるときは、1メートルとして計算し、1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルに切り上げて計算する。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割りで計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

8 占用料の額が月割りで定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

茨木市道路占用料等徴収条例

平成16年12月20日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)