○茨木市道路占用料等徴収条例
平成16年12月20日
茨木市条例第24号
茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市が徴収する道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料の額、徴収方法等について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路占用料 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第1項の規定に基づき徴収する道路の占用料及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第2条第3項に規定する電線共同溝の占用料をいう。
(2) 準用河川占用料 河川法(昭和39年法律第167号)第100条の規定により市長が指定した準用河川(以下「準用河川」という。)について、同法第32条第1項の規定に基づき徴収する土地の占用料をいう。
(3) 法定外公共物占用料 茨木市法定外公共物管理条例(平成16年茨木市条例第23号)第2条第1号に掲げる認定外道路、水路等(以下「法定外公共物」という。)について、同条例第8条第1項の規定に基づき徴収する占用料をいう。
(占用料の徴収)
第3条 市長は、道路の占用につき、道路法第32条の規定による許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者から道路占用料を徴収する。
2 市長は、準用河川の占用につき、河川法第24条の規定による許可を受けた者から準用河川占用料を徴収する。
3 市長は、法定外公共物の占用につき、茨木市法定外公共物管理条例第6条第1項の規定による許可を受けた者から法定外公共物占用料を徴収する。
(1) 占用期間が1年以内のもの 占用許可をした時に全額
(2) 占用期間が1年を超えるもの 初年度分は前号の例により、翌年度以降の分については、毎年度、会計年度のはじめに当該会計年度分の額
2 市長は、道路占用料、準用河川占用料及び法定外公共物占用料が著しく多額であるときその他特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、1年以内において期日を定め、2回の分納を許可することができる。
3 市長は、前項の規定による分納の許可を受けた者が分納の期日までに納付しないときその他市長が必要があると認めたときは、分納の許可を取り消すことができる。
第2章 道路占用料
(道路占用料の減免)
第6条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、道路占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。
(道路占用料の還付)
第7条 既納の道路占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 道路法第71条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。
(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(督促手数料)
第8条 市長は、道路法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第9条 市長は、道路占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。
第3章 準用河川占用料
(準用河川占用料の減免)
第11条 市長は、準用河川の土地の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、準用河川占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。
(準用河川占用料の還付)
第12条 既納の準用河川占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 河川法第75条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。
(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(督促手数料)
第13条 市長は、河川法第74条第2項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第14条 市長は、準用河川占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。
第4章 法定外公共物占用料
(法定外公共物占用料の減免)
第15条 市長は、法定外公共物の占用が次の各号のいずれかに該当するときは、法定外公共物占用料の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業の用に供するとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めたとき。
(法定外公共物占用料の還付)
第16条 既納の法定外公共物占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 茨木市法定外公共物管理条例第15条第2項の規定により占用の許可が取り消されたとき。
(2) 占用の変更の許可により過納となったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(督促手数料)
第17条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、1通について50円の督促手数料を徴収する。
(延滞金)
第18条 市長は、法定外公共物占用料の督促を受けた者が指定した納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該指定の期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納している占用料の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて得られた額に相当する額の延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、年365日当たりの割合とする。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(茨木市都市公園条例の一部改正)
4 茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第10条第4項中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。
(茨木市下水道条例の一部改正)
5 茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第29条第2項中「茨木市道路占用料徴収条例(昭和50年茨木市条例第30号)」を「茨木市道路占用料等徴収条例(平成16年茨木市条例第24号)」に改める。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第41号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表
占用料の種別 | 占用物件 | 占用料の額 | ||||||
単位 | 金額 | |||||||
道路占用料・準用河川占用料・法定外公共物占用料 | 道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱、支線柱、支線 | 1本につき1年 | 3,400 | ||||
電話柱、支柱、支線柱、支線 | 1,980 | |||||||
その他の柱類 | 150 | |||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | ||||||
地下に設ける電線その他の線類 | 10 | |||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,500 | ||||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 3,000 | ||||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,300 | |||||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 11,000 | ||||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,000 | ||||||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 100 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 150 | |||||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 200 | |||||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 400 | |||||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1,000 | |||||||
外径が1メートル以上のもの | 2,000 | |||||||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 3,000 | ||||||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |||||
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||||||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||||
上空に設ける通路 | 7,200 | |||||||
地下に設ける通路 | 3,600 | |||||||
その他のもの | 3,000 | |||||||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 110 | |||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,100 | ||||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,100 | ||||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 11,000 | ||||||
標識 | 1本につき1年 | 2,400 | ||||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 110 | |||||
その他のもの | 1本につき1月 | 1,100 | ||||||
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 幕の面積1平方メートルにつき1日 | 110 | |||||
その他のもの | 幕の面積1平方メートルにつき1月 | 1,100 | ||||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 11,000 | |||||
その他のもの | 5,400 | |||||||
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | ||||||
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,100 | ||||||
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 300 | ||||||
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | |||||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||||||
道路占用料・法定外公共物占用料 | 道路法施行令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||||||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||||
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||||||
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||||||
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
5 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして計算し、これらの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルに切り上げて計算する。
6 占用物件の長さが1メートル未満であるときは、1メートルとして計算し、1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルに切り上げて計算する。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるときは、月割りで計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
8 占用料の額が月割りで定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。