○茨木市消防団の組織等に関する規則
平成6年3月31日
茨木市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、茨木市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級等その他消防団の運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、消防団本部(以下「本部」という。)と消防分団(以下「分団」という。)を置く。
2 消防団本部の位置は、次のとおりとする。
位置 茨木市東中条町2番13号(茨木市消防本部内)
3 分団の名称、位置及び受持区域は、別表第1のとおりとする。
4 分団に、団長が必要と認めたときは、班を置くことができる。
5 消防団員の配置定数は、別表第2のとおりとする。
(分団の事務)
第3条 分団は、次の事務を処理する。
(1) 水火災等の災害出動に関すること。
(2) 警戒に関すること。
(3) 訓練に関すること。
(4) 所管する消防団屯所、消防資機材の管理及び運用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、分団の運営に関すること。
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長等)
第5条 消防団に、団長及び副団長を置く。
2 団長は、消防団を統轄し、副団長その他の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順位に従い、その職務を代理する。
(分団長等)
第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。
3 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順位に従い、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて、所属団員を指揮監督する。
(団長等の任期)
第7条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(被服等の貸与)
第8条 消防団員に対し、別表第3のとおり被服等を貸与する。
2 貸与被服等の使用期間は、別に定める。
(準用)
第9条 消防団の文書の取扱いについては、茨木市消防長の定める茨木市消防文書規程(平成20年茨木市消本訓達第1号)の例による。
2 消防団の所管に係る車両、消防用機械の運用及び燃料の管理については、茨木市消防長の定める茨木市消防車両等管理規程(昭和51年茨木市消本訓達第1号)の例による。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 茨木市消防団規則(昭和25年茨木市規則第17号)は、廃止する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第56号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第74号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第81号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
別表第1
分団の名称・位置・受持区域
分団の名称 | 位置 | 受持区域 |
茨木分団 | 茨木市新庄町14番9号 | 上中条一丁目・二丁目、駅前一丁目から四丁目、下中条町、東中条町、西中条町、新中条町、小川町、元町、上泉町、新庄町、大手町、主原町(1番街区から12番街区)、片桐町、永代町、別院町、竹橋町、本町、戸伏町、大住町、宮元町、東宮町、末広町、双葉町、舟木町、園田町、稲葉町、大池一丁目・二丁目、岩倉町 |
春日分団 | 茨木市上穂東町5番18号 | 奈良町、若草町、東奈良一丁目から三丁目、下穂積一丁目から四丁目、南春日丘一丁目から七丁目、北春日丘一丁目から四丁目、松ヶ本町、紫明園、穂積台、郡山一丁目・二丁目、新郡山一丁目・二丁目、郡一丁目から五丁目、上郡一丁目・二丁目、下井町、上野町、五日市一丁目・二丁目、五日市緑町、畑田町、松下町、上穂東町、上穂積一丁目から四丁目、見付山一丁目・二丁目、西穂積町、西田中町、西駅前町、中穂積一丁目から三丁目、春日一丁目から五丁目、美穂ヶ丘、大字上穂積、大字中穂積 |
三島分団 | 茨木市三島丘二丁目30番1号 | 西河原一丁目から三丁目、三咲町、三島町、三島丘一丁目・二丁目、西河原北町、田中町、総持寺一丁目・二丁目、総持寺駅前町、中総持寺町、庄一丁目・二丁目、橋の内一丁目から三丁目、総持寺台、東太田一丁目から四丁目、高田町、耳原一丁目から三丁目、南耳原一丁目・二丁目、太田一丁目から三丁目、城の前町、西太田町、太田東芝町、花園一丁目・二丁目、鮎川一丁目から五丁目、白川一丁目から三丁目、学園町、学園南町、中村町、中津町 |
玉櫛分団 | 茨木市沢良宜東町1番3号 | 並木町、玉瀬町、若園町、水尾一丁目から四丁目、玉水町、玉櫛一丁目・二丁目、真砂一丁目から三丁目、真砂玉島台、新和町、小柳町、沢良宜東町、沢良宜浜一丁目から三丁目、沢良宜西一丁目から四丁目、美沢町、高浜町、天王一丁目・二丁目、横江一丁目・二丁目、主原町(13番街区) |
玉島分団 | 茨木市野々宮二丁目530番地の1 | 五十鈴町、桑田町、寺田町、平田一丁目・二丁目、大同町、星見町、平田台、目垣一丁目から三丁目、野々宮一丁目・二丁目、東野々宮町、玉島台、玉島一丁目・二丁目、島一丁目から四丁目、宮島一丁目から三丁目、南目垣一丁目から三丁目、新堂一丁目から三丁目、大字野々宮、大字目垣、大字島 |
安威分団 | 茨木市安威二丁目1968番地の2 | 安威一丁目から四丁目、東安威一丁目・二丁目、西安威一丁目・二丁目、南安威一丁目から三丁目、十日市町、山手台一丁目から四丁目、大字安威 |
福井分団 | 茨木市西福井三丁目683番地の1 | 西福井一丁目から四丁目、東福井一丁目から四丁目、室山一丁目(宮の前住宅のみ)、山手台五丁目から七丁目、大字福井、中河原町、彩都もえぎ一丁目 |
清渓分団 | 茨木市大字泉原1085番地の3 | 大字泉原、大字佐保、大字千提寺 |
石河分団 | 茨木市大字大岩218番地の1 | 大字大岩、大字安元、大字生保、大字大門寺、大字桑原、彩都はなだ一丁目・二丁目、山手台東町、山手台新町一丁目から三丁目 |
見山分団 | 茨木市大字下音羽484番地の1 | 大字下音羽、大字長谷、大字清阪、大字忍頂寺、大字車作、大字銭原、大字上音羽 |
豊川分団 | 茨木市藤の里二丁目16番8号 | 豊川一丁目から五丁目、西豊川町、南清水町、宿川原町、宿久庄一丁目から七丁目、彩都あさぎ一丁目から七丁目、彩都やまぶき一丁目から五丁目、彩都あかね、清水一丁目・二丁目、藤の里一丁目・二丁目、室山一丁目(宮の前住宅を除く。)・二丁目、豊原町、井口台、大字道祖本、大字宿久庄、大字清水、大字粟生岩阪 |
三宅分団 | 茨木市丑寅二丁目10番5号 | 宇野辺一丁目・二丁目、東宇野辺町、大正町、蔵垣内一丁目から三丁目、丑寅一丁目・二丁目、大字小坪井 |
別表第2
消防団員配置定数表
本部 分団別 | 配置定数(人) |
本部 | 4 |
茨木分団 | 25 |
春日分団 | 69 |
三島分団 | 62 |
玉櫛分団 | 46 |
玉島分団 | 46 |
安威分団 | 25 |
福井分団 | 25 |
清渓分団 | 46 |
石河分団 | 46 |
見山分団 | 62 |
豊川分団 | 62 |
三宅分団 | 32 |
合計 | 550 |
別表第3
貸与被服等の種類
品目 | 員数 | 備考 |
制服(冬) | 1 |
|
制帽(冬) | 1 |
|
制服(夏) | 1 |
|
略帽 | 1 |
|
活動服 | 1 |
|
アポロキャップ | 1 |
|
ネクタイ | 1 |
|
ゴム半長靴 | 1 |
|
雨衣 | 1 |
|
現場外套 | 必要数 | 共同被服とする。 |
ヘルメット | 1 |
|
備考 この表に掲げる品目以外のものは、必要に応じ、別に定める。