○茨木市消防車両等管理規程

昭和51年6月1日

茨木市消本訓達第1号

(目的)

第1条 この規程は、消防本部及び消防署の所管にかかる車両、消防用機械(以下「車両等」という。)及び燃料の適正な管理と効率的な運用をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 消防用機械とは、小型動力ポンプ、エンジンカッター、携帯発電機その他燃料を必要とする消防用機械をいう。

(3) 燃料とは、車両等に使用するガソリン、軽油、混合油及び潤滑油をいう。

(4) 所属とは、課及び分署をいう。

(5) 所属長とは、課においては課長、分署においては分署長をいう。

(車両等及び燃料の配置)

第3条 車両等及び燃料は、消防長が必要と認めた所属に配置し、それぞれの所属において管理するものとする。

(総括責任者)

第4条 消防本部警備課長(以下「警備課長」という。)は、車両等及び燃料の総括管理にあたり、車両等の総合的な運用について責任を負うものとする。

2 警備課長は、災害その他やむを得ない事態が発生した場合は、車両等の使用を停止し、若しくは配車管理に必要な臨機の処置をとることができる。

(管理責任者)

第5条 所属長は、その所属に配置された車両等及び燃料についての整備、保全、管理、使用について責任を負うものとする。

(整備管理者及び整備管理補助者)

第5条の2 消防長は、整備管理者を職員のうちから定めなければならない。

2 整備管理者は、車両の整備保全に関する業務を別に定める要項により行うものとする。

3 消防長は、整備管理補助者を車両配置所属の職員のうちから定めることができる。

4 整備管理補助者は、整備管理者の業務を補佐する。

(取扱責任者)

第6条 所属に車両等及び燃料の取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、各所属における課長代理又は係長をもつてあてるものとする。

3 取扱責任者は、その所属における車両等及び燃料の整備、保全、管理及び使用について、所属長を補佐する。

4 取扱責任者は、専任の担当者をしていつでも車両等を使用できるようにしておかなければならない。

(車両等担当者)

第7条 所属長は、その所属職員のうちから、車両等ごとに車両等担当者を指名しなければならない。

2 車両等担当者は、取扱責任者の指揮をうけ、車両等の点検、整備及び運転、操作に従事するものとする。

3 車両等は、原則として車両等担当者が運転、操作するものとする。ただし、車両等担当者が運転、操作できないときは、取扱責任者は、運転資格等を有する所属職員のうちからあらかじめ所属長が指名したものに運転、操作させることができる。

4 運転資格等を有する所属職員のない場合は、他の所属長の承認を得て他の所属職員で運転資格等を有するもののうちから運転、操作させることができる。

(車両等の使用)

第8条 第3条により所属に配置された車両等については、所属長の許可を受けて使用しなければならない。ただし、緊急等やむを得ず所属長の許可を受けることができないときは、この限りでない。

(車両等の保管)

第9条 車両等は、所属長の指定する場所に保管しなければならない。

(運転、操作の義務)

第10条 車両等を運転又は操作する者(以下「車両等運転者」という。)は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 車両は、あらかじめ許可又は指示を受けた目的、経路に従い運行し、道路交通法等関係法令をよく守り、安全運転につとめるとともに能率的な運転を行なうこと。

(2) 車両等を使用する前には、仕業点検を行なうこと。

(3) 車両等の使用後は、そのつど必ず洗車、清拭し、損傷の有無を確かめ、故障のあるときは、ただちに取扱責任者に報告すること。

(4) 車両等の使用後は、あらかじめ定められた車庫、倉庫等に整然と格納すること。

(5) 車庫、倉庫内で火気を使用しないこと。

(6) 車両等を使用中、やむを得ず車両等からはなれなければならないときは、施錠その他必要な措置をほどこし盗難等の事故のないように注意すること。

(燃料の使用)

第11条 所属長は、常に車両等を効率的に運用し、燃料の適正な使用に努めなければならない。

2 燃料の補給は、取扱責任者又はその指名した車両等担当者をして行なわしめるものとする。

3 危険物貯蔵所においての燃料の取扱作業は危険物保安監督者又は危険物取扱者の免状を有している職員が立合わなければならない。

4 車両等に燃料を補給したときは、燃料補給簿(様式第1号)に記入し、所属長に提出しなければならない。

(運転日誌)

第12条 車両等運転者は、車両等を運転又は操作したときは、運転日誌(様式第2号)により運転又は操作した時間、走行キロ数等を配置車両等の所属長に報告しなければならない。

(車両等台帳)

第13条 所属長は、その所属する車両等の台帳(様式第3号)を作成し、車両等の整備状況その他必要事項を記入して整理保管しなければならない。

(日常点検)

第14条 車両等担当者は、その車両等について毎日1回使用前に、車両にあつては、日常点検実施事項(様式第4号)、消防用機械にあつては、別に定める事項について点検を行なわなければならない。

2 異状事項については、整備日誌(様式第5号)により所属長に報告しなければならない。

(車両等の整備)

第15条 車両の整備は、検査受整備、中間整備、臨時整備及び通常整備の区分により実施するものとし、消防用機械の整備は、随時実施するものとする。

2 検査受整備は、定期検査を受けるため、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づいて行なうものとする。

3 中間整備は、次の定期検査までの期間で道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に定める月ごとに自動車点検基準に基づいて必要な個所について行なうものとする。

4 臨時整備は、事故又は車両の改造のために必要な個所について臨時に行なうものとする。

5 通常整備は、車両等担当者が毎日点検のつど必要な個所について行なうものとする。

(整備計画)

第16条 検査受整備及び中間整備は総括責任者が年度整備計画を立て、それに基づいて実施するものとする。

(整備の請求)

第17条 車両等担当者又は車両等運転者は、車両等の整備を必要とするときは、警備課(分署配置車両等にあつては警防課又は救急救助課及び警備課)と協議のうえ当該車両等配置所属の取扱責任者、所属長を経由して、消防長又は消防署長に消防機械破損、損傷、異状報告書兼修理依頼書、消防機械整備伺(様式第6号)を提出しなければならない。

(車両等の使用整備報告)

第18条 所属長は、車両等の使用整備状況等を別に定める月報様式により翌月5日までに消防長に提出しなければならない。

(管理指導)

第19条 総括責任者は、随時車両等の管理状況及び安全運転管理状況を掌握するものとする。

2 総括責任者又は所属長は、おおむね次により必要な指導を行なうものとする。

(1) 車両等の管理についての教養

(2) 安全運転管理についての教養

(3) 交通安全教育

(4) 車両等の整備、保全、管理及び使用状況

(5) 車両等の附属品、工具部品類の保管状況

(6) 車庫施設等の保全状況

(事故報告)

第20条 所属長は、配置車両による交通事故その他の事故が発生したときは、すみやかに交通事故報告書(様式第7号)により消防長に報告するとともに消防本部警備課長及び総務課長と協議のうえ処理にあたらなければならない。

2 所属長は、配置消防用機械による事故が発生したときは、前項に準じて処理するものとする。

(安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者)

第21条 消防長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を職員のうちから定めなければならない。

(1) 安全運転管理者は、交通事故防止のため総括的な安全運転管理を行う。

(2) 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する。

2 消防長は、安全運転管理補助者を車両が配置されている所属の職員のうちから定めることができる。

(1) 安全運転管理補助者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐する。

(交通事故防止対策会議の開催)

第22条 安全運転管理者は、交通事故防止対策をたてるため、随時又は定期的に交通事故防止対策会議を開催しなければならない。

2 交通事故防止対策会議は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者をもつて組織する。

(消防団所管車両等の整備管理)

第23条 消防団所管にかかる車両等の点検、整備、運用、管理は、消防団長が別に定めるもののほか本規程を準用する。

(雑則)

第24条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規程は、訓達の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 この規程施行の際、旧規程によつて定められていた様式による用紙がある場合には当分の間所要の調整をしてこれを使用することを妨げない。

3 茨木市消防署主力機械整備規程(昭和33年茨木市消本訓達第1号)は、廃止する。

(昭和52年訓達第5号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年訓達第1号)

この規程は、訓達の日から施行する。

(昭和60年訓達第5号)

この規程は、訓達の日から施行する。

(平成元年訓達第4号)

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年訓達第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年訓達第1号)

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成17年訓達第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓達第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓達第2号)

この規程は、訓達の日から施行する。

(令和元年訓達第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市消防車両等管理規程

昭和51年6月1日 消本訓達第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年6月1日 消本訓達第1号
昭和52年3月29日 消本訓達第5号
昭和54年1月19日 消本訓達第1号
昭和60年1月28日 消本訓達第5号
平成元年8月18日 消本訓達第4号
平成2年3月31日 消本訓達第4号
平成12年5月10日 消本訓達第1号
平成17年3月29日 消本訓達第1号
平成20年3月31日 消本訓達第2号
平成22年9月1日 消本訓達第2号
令和元年5月1日 消本訓達第1号