○茨木市立青少年センター条例施行規則

平成12年3月29日

茨木市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立青少年センター条例(平成12年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 茨木市立上中条青少年センター(以下「青少年センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 青少年センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(登録)

第4条 青少年センターの利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ茨木市立上中条青少年センター利用登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(利用許可の申請)

第5条 条例第7条の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、茨木市立上中条青少年センター利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の4月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則(令和2年茨木市教育委員会規則第9号)第3条の規定によりその例によることとされる茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により青少年センターの属する区分について施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則第1条に規定する予約システム(第18条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、利用日の属する月の3月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)に行うものとする。

5 抽選に当選したものであって教育委員会が適当と認めたものは、利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)から10日までの間に、利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、利用許可を受けようとするものは、利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間に、利用許可申請を行わなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込み及び次項の規定による利用許可申請がなされなかったとき 利用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)

(2) 第5項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 利用日の属する月の3月前の月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、利用許可を受けようとするもののうち、次に掲げるものは、利用日の属する月の4月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)から抽選を行う日の前日までの間においても利用許可申請を行うことができる。

(1) 青少年(18歳未満の者及び18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。)

(2) 第7条第1項第2号及び第3号に規定する団体

(3) 18歳に達した日以後における最初の4月1日から30歳に達する日までの間にある者

(4) 第1号及び前号に掲げる者で構成される団体

9 第2項から前項までの規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 教育委員会は、青少年センターの利用を許可したときは、茨木市立上中条青少年センター利用許可書(様式第3号又は様式第4号)を交付する。

2 前条第6項から第8項までの規定による利用許可申請に係る許可は、利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により条例第11条の使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が利用するとき 免除

(2) 次に掲げる団体が青少年センターの設置目的に適合した目的で利用するとき 免除

 茨木市こども会育成連絡協議会

 茨木市青少年指導員連絡協議会

 茨木市小学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会

 茨木市中学校区青少年健全育成運動協議会会長連絡会

 茨木スカウト連絡会

(3) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が青少年センターの使用料を免除することが適当と認めた団体(以下「免除団体」という。)が、青少年センターの設置目的に適合する活動のために利用するとき 免除

(4) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(5) 利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき 免除

(6) 利用者が、利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(7) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の使用料の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の使用料の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、茨木市立上中条青少年センター使用料減免申請書(様式第2号又は様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用料の減額又は免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第3号に掲げる場合に該当し、使用料の免除の承認を受けた場合において、免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第8条 審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 団体の設立趣旨が青少年センターの設置目的に適合する団体であること。

(2) 青少年センターの設置目的を達成するための企画、活動、行事等を市と協働して、恒常的に行っている団体であること。

(3) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(4) 予算及び決算がある団体であること。

(5) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(6) 市内に活動の本拠を有している団体であること。

(7) 市民又は市内に在勤し、若しくは在学している者が10人以上で構成され、かつ構成員の過半数を占めている団体であること。

(8) 他の施設において当該施設の使用料等が免除されていないこと。

(免除団体の承認の手続)

第9条 免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市立上中条青少年センター使用料免除団体申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市立上中条青少年センター使用料免除団体承認決定通知書(様式第6号)又は茨木市立上中条青少年センター使用料免除団体不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第9条の2 免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市立上中条青少年センター使用料免除団体変更届出書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第9条の3 市長は、免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 第8条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により免除団体としての承認を受けたとき。

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が、利用日前60日までに利用を取り消したとき 全額

(3) 利用者が、利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第5項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 使用料の還付を受けようとするものは、茨木市立上中条青少年センター使用料還付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等の手続)

第11条 利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第6条第1項の利用許可書(以下「利用許可書」という。)又は第5項の利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を添えて、茨木市立上中条青少年センター利用変更・取消許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、茨木市立上中条青少年センター利用変更・取消許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用施設

4 教育委員会は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、茨木市立上中条青少年センター利用変更・取消許可書(様式第11号又は様式第12号)を交付するものとする。

5 教育委員会は、第2項の規定による利用の変更の申請に対しては、適当と認めたときに限り、茨木市立上中条青少年センター利用変更・取消許可書を交付するものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると教育委員会が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(利用許可書等の提示義務)

第12条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、青少年センターを管理する職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 営利を目的として利用しないこと。

(2) 政治的目的を有して利用しないこと。

(3) 宗教的目的を有して利用しないこと。

(4) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。

(6) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(7) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(8) 許可なく青少年センター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(9) 入所者に対して、次条の規定を守らせること。

(10) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(11) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(12) その他職員の指示に従うこと。

(入所者の義務)

第14条 入所者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 青少年センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) 許可なく青少年センター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 青少年センター内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 正当な理由がなく長居しないこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、前項各号に違反する者に対し、入所を拒否し、又は退去を命じることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者が許可を受けた施設の利用に際して特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により特別の設備又は装飾をしたときは、利用後速やかにこれを撤去して、原状に復さなければならない。条例第9条の規定により利用許可を取り消された場合も、同様とする。

(建物等の損傷等の届出)

第16条 利用者及び入所者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第17条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(予約システムによる利用許可申請等)

第18条 予約システムによる利用許可申請等については、施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則に定めるところによる。

(駐車場の使用時間)

第19条 青少年センターの駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(駐車場の定期使用)

第20条 駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車申込書(様式第13号)により、駐車場使用料を添えて市長に申し込み、定期駐車券(様式第14号)の交付を受けなければならない。

2 定期駐車券の種類は、1か月定期駐車券とし、その通用期間は、月の初日から末日までとする。

3 定期使用者は、車両の入出場に際しては、定期駐車券を精算機に挿入してその確認を受けなければならない。

4 定期駐車券の発売期日は、市長の定めるところによる。

5 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における当該超過期間に係る駐車場使用料は、条例別表の規定に準ずる。

(駐車場の一時使用)

第21条 駐車場を一時使用しようとする者(第23条第1項において「一時使用者」という。)は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第15号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第22条 条例第13条の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 国又は地方公共団体が業務に使用する車両を市に関連した用務のため駐車するとき 免除

(4) 行政委員会の委員、非常勤の監査委員、審議会等の委員その他これらの者に相当する職にある者又は市が開催する会議等、市に事務局を置く公益的な活動を行っている団体若しくは市が参画している実行委員会等の構成員である者がその職務を遂行するため、市又は当該団体若しくは実行委員会等の求め(文書によるものに限る。)に応じて来所し、駐車するとき 免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(6) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第5号から第7号までに規定する者(以下この項から第5項までにおいて「障害者」という。)を介護する者(次項及び第5項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第5号から第7号までの規定を準用する。

4 駐車場の定期使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、定期使用を申し込む際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示しなければならない。

5 駐車場の一時使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第23条 定期使用者又は一時使用者は、交付を受けた定期駐車券又は一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第19条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第24条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第25条 教育委員会は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、教育委員会はその責めを負わないものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(茨木市立青少年会館条例施行規則の廃止)

2 茨木市立青少年会館条例施行規則(昭和54年茨木市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第14号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立青少年センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(同年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前に準備行為として行ったこの規則による改正後の第4条の規定による茨木市立青少年センター利用登録申請書の提出その他この規則による改正後の茨木市立上中条青少年センター条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立青少年センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の青少年センターの利用及び青少年センターの駐車場の使用に係る使用料及び駐車場使用料の免除について適用し、同日前の青少年センターの利用及び青少年センターの駐車場の使用に係る使用料及び駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立青少年センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立青少年センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立青少年センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料の還付について適用し、同日前の利用に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立青少年センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第16号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市立青少年センター条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

3 この規則の施行前に準備行為として行った第2条の規定による改正後の茨木市立青少年センター条例施行規則(以下この項において「改正後の青少年センター条例施行規則」という。)第5条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後の青少年センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の青少年センター条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公民館条例施行規則及び茨木市立青少年センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、教育長が別に定める。

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茨木市立青少年センター条例施行規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号
平成21年6月29日 教育委員会規則第10号
平成21年9月30日 教育委員会規則第14号
平成22年3月26日 教育委員会規則第16号
平成22年11月1日 教育委員会規則第30号
平成23年11月28日 教育委員会規則第12号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第11号
平成27年9月30日 教育委員会規則第16号
平成28年3月23日 教育委員会規則第4号
平成30年3月20日 教育委員会規則第6号
令和元年5月1日 教育委員会規則第1号
令和2年12月24日 教育委員会規則第11号