○茨木市立青少年センター条例
平成12年3月23日
茨木市条例第17号
茨木市立青少年センター条例(昭和60年茨木市条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年の情操を養い、教養の向上及び健康の増進を図るとともに、自主的、組織的な青少年活動を助長することによって、青少年及び青少年団体の健全な育成及び人権文化の高揚を図るため、本市に青年の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青年の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立上中条青少年センター
位置 茨木市上中条二丁目11番22号
(事業)
第3条 前条の茨木市立上中条青少年センター(以下「青少年センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 青少年センターの施設を青少年の組織的な学習活動、文化活動、人権学習等の用に供すること及びこれら青少年の活動の促進に関すること。
(2) 青少年教育に関する関係機関及び団体との連絡及び調整に関すること。
(3) 青少年及びその保護者のための講座、研修会等の開催に関すること。
(4) 青少年及びその保護者のための相談を行うこと。
(管理)
第4条 青少年センターは、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 青少年センターに所長その他必要な職員を置く。
(利用者の範囲)
第6条 青少年センターを利用することができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市に居住し、又は通勤し、若しくは通学する青少年
(2) 青少年の育成を図る目的で前号に該当するものを対象とする事業を実施するもの
(利用の許可)
第7条 青少年センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(許可制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用が引き続き3日を超えるとき。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条に規定する事由が生じたとき。
(3) 災害その他事故により青少年センターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による利用条件の変更又は許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。
(意見の聴取)
第10条 教育委員会は、必要があると認めるときは、第8条第4号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、口座振替その他市長が定める方法により徴収する使用料は、後納とすることができる。
(駐車場使用料)
第12条 青少年センターの駐車場を使用する者は、別表第2に定める駐車場使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、青少年センターの駐車場を定期使用(月の初日から末日までの間、継続して使用することをいう。)する者は、定期使用料として1月当たり8,000円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、利用者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(茨木市立青少年会館条例の廃止)
2 茨木市立青少年会館条例(昭和54年茨木市条例第6号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(同年条例第44号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(同年条例第61号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料、駐車場使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(同年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立青少年センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市立青少年センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の茨木市公民館条例、茨木市立コミュニティセンター条例、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例、茨木市立青少年センター条例及び茨木市市民活動センター条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用の許可又は利用の許可に係る使用料、利用料金及び利用料(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前になされた使用の許可又は利用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定(青少年ホールに係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後にする申請に係る使用料について適用し、同日前にした申請に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第1の規定(青少年ホールに係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
施設使用料
利用時間 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
青少年ホール | 2,550円 | 3,550円 | 3,550円 |
料理室 | 1時間当たり80円 | ||
和室 | 1時間当たり130円 | ||
児童室 | 1時間当たり90円 | ||
第1会議室 | 1時間当たり80円 | ||
第2会議室 | 1時間当たり150円 | ||
音楽視聴覚室 | 1時間当たり300円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
別表第2
駐車場使用料
区分 | 使用時間 | 初日 | 2日目以降 |
普通自動車 | 午前8時から午後8時まで | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 | 30分ごとに100円。600円を超える場合は、600円 |
午後8時から翌日午前8時まで | 1時間ごとに100円 | 1時間ごとに100円 | |
| 初日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 | 2日目以降の各日の使用料が1,200円を超える場合は、1,200円 |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車をいう。
2 この表において「初日」とは、駐車時から24時間を経過するまでの間をいう。「2日目」とは、24時間経過時から48時間を経過するまでをいい、以後同様とする。