○施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則

令和2年12月24日

茨木市教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市教育委員会が管理する施設(以下「施設」という。)に係る予約システム(以下「予約システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用対象施設)

第2条 予約システムの利用の対象となる施設は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 予約システムの利用については、前条に定めるもののほか、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)の例による。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表

区分

施設

1

茨木市立公民館

2

茨木市立上中条青少年センター

施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則

令和2年12月24日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年12月24日 教育委員会規則第9号