○施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則
令和2年12月24日
茨木市教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市教育委員会が管理する施設(以下「施設」という。)に係る予約システム(以下「予約システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる施設は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 予約システムの利用については、前条に定めるもののほか、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)の例による。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
区分 | 施設 |
1 | 茨木市立公民館 |
2 | 茨木市立上中条青少年センター |