○茨木市公民館条例施行規則

昭和47年12月28日

茨木市教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 茨木市立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、中条公民館にあっては日曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 中条公民館にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 前2項の規定にかかわらず、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合には、その旨を公民館に掲示するなど、周知をはかるものとする。

(職員)

第3条 館長、館長代理、主事その他の職員は、教育委員会がこれを任命する。

(使用許可の申請)

第4条 条例第8条の規定により、使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとするものは、茨木市立公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「使用許可申請」という。)をしようとするもので、使用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の4月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則(令和2年茨木市教育委員会規則第9号)第3条の規定によりその例によることとされる茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により公民館の属する区分について施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則第1条に規定する予約システム(第17条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、使用日の属する月の3月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)に行うものとする。

5 抽選に当選したものであって教育委員会が適当と認めたものは、使用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)から10日までの間に、使用許可申請又は使用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に使用許可申請を行わなかった場合は、使用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、使用許可を受けようとするものは、使用日の属する月の3月前の月の11日から使用日前7日までの間に、使用許可申請を行わなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から使用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 使用日の属する月の3月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、教育委員会が定める日)

(2) 第5項の規定により使用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により使用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該使用の取下げの申出が行われた日

(3) 使用日の属する月の3月前の月の2日から10日までの間に使用が取り消されたとき 当該使用が取り消された日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは使用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、茨木市立公民館使用許可書(様式第2号又は様式第3号)を交付する。

2 前条第6項及び第7項の規定による使用許可申請に係る許可は、使用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により条例第12条の使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本市が使用するとき 免除

(2) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が当該施設の使用料を免除することが適当と認めた団体(以下「免除団体」という。)が、公民館、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター又は茨木市立コミュニティセンターの設置目的に適合する活動のために使用するとき 免除

(3) 災害その他使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 免除

(4) 使用者が、使用日前60日までに使用を取り消したとき 免除

(5) 使用者が、使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(6) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用の変更をした場合で、当該変更による変更前の使用料の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の使用料の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、茨木市立公民館使用料減免申請書(様式第1号又は様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用料の減額又は免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第2号に掲げる場合に該当し、使用料の免除の承認を受けた場合において、免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第7条 審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 別表に掲げる団体(同表に掲げる団体と構成員及び活動内容が類似し、同様に取り扱うことが相当と認められる団体を含む。以下この号において同じ。)又は同表に掲げる団体で構成された団体(茨木市自治会連合会、茨木市老人クラブ連合会及び茨木市こども会育成連絡協議会を除く。)であること。

(2) 行政との協働の観点から、重点的な行政課題である地域活動の推進に向けた役割を担う団体であること。

(3) 地域活動の推進を目的とし、公民館、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター又は茨木市立コミュニティセンターの設置目的に適合する活動を恒常的に行っている団体であること。

(4) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(5) 予算及び決算がある団体であること。

(6) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(7) 市内に活動の本拠を有している団体であること。

(8) 市民で構成され、一定人員(組織人員数がおおむね10人以上)が確保されている団体であること。

(9) 茨木市立いのち・愛・ゆめセンター及び茨木市立コミュニティセンター以外の施設において、当該施設の使用料等が免除されていないこと。

(免除団体の承認の手続)

第8条 免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市立公民館使用料免除団体申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市立公民館使用料免除団体承認決定通知書(様式第5号)又は茨木市立公民館使用料免除団体不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第9条 免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市立公民館使用料免除団体変更届出書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第10条 市長は、免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 第7条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により免除団体としての承認を受けたとき。

(使用料の還付)

第11条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用者が、使用日前60日までに使用を取り消したとき 全額

(3) 使用者が、使用日前7日までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第5項の規定により使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 使用料の還付を受けようとするものは、教育委員会に茨木市立公民館使用料還付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等の手続)

第12条 使用者は、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、第5条第1項の使用許可書(以下「使用許可書」という。)又は第5項の使用変更許可書(以下「使用変更許可書」という。)を添えて、茨木市立公民館使用変更・取消許可申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、茨木市立公民館使用変更・取消許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、使用日前7日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 使用年月日

(2) 使用時間

(3) 使用施設

4 教育委員会は、第1項の規定による使用の取消しの申請があったときは、茨木市立公民館使用変更・取消許可書(様式第10号又は様式第11号)を交付する。

5 教育委員会は、第2項の規定による使用の変更の申請があったときは、適当と認めたときに限り、茨木市立公民館使用変更・取消許可書を交付する。

6 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると教育委員会が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(使用許可書等の提示義務)

第13条 使用者は、その使用中は使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、公民館を管理する職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 許可なく公民館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(7) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第15条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(2) 所定の場所以外での火気の使用及び喫煙をしないこと。

(3) 許可なく公民館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 公民館内を不潔にしないこと。

(5) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(7) 正当な理由がなく長居しないこと。

(8) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(9) その他職員の指示に従うこと。

2 教育委員会は、前項各号に違反する者に対し、入館を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第16条 使用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(予約システムによる使用許可申請等)

第17条 予約システムによる使用許可申請等については、施設予約システムに関する茨木市教育委員会規則に定めるところによる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和48年1月16日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第2条第2項に定める休館日とみなす。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(同年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(同年規則第20号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(同年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第1項各号の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の減免承認について適用し、同日前の承認については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた使用料の減免承認については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

(同年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条及び第11条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の免除及び使用の変更について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免及び使用の変更については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公民館条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(準備行為)

5 この規則の施行の日前に準備行為として行ったこの規則による改正後の第9条の2第2項の規定による申請その他この規則による改正後の茨木市公民館条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公民館条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市公民館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料の免除については、なお従前の例による。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市公民館条例施行規則第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の還付及び使用の変更について適用し、同日前の使用に係る使用料の還付及び使用の変更については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の還付及び使用の変更については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公民館条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第15号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市公民館条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第1条の規定による改正後の茨木市公民館条例施行規則(以下この項において「改正後の公民館条例施行規則」という。)第4条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後の公民館条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の公民館条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市公民館条例施行規則及び茨木市立青少年センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、教育長が別に定める。

別表

自治会(本市に登録しているものに限る。) 公民館区事業実施委員会 自主防災会(本市に登録しているものに限る。) 茨木防犯協会地域防犯支部 地区人権啓発推進委員会 人権地域協議会 茨木市民生委員児童委員協議会 地区福祉委員会 老人クラブ(本市に登録しているものに限る。) 市立小・中学校のPTA 小・中学校区青少年健全育成運動協議会 こども会(本市に登録しているものに限る。)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市公民館条例施行規則

昭和47年12月28日 教育委員会規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年12月28日 教育委員会規則第16号
昭和48年5月17日 教育委員会規則第10号
昭和49年5月22日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月7日 教育委員会規則第2号
昭和54年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和57年10月27日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第9号
昭和60年12月28日 教育委員会規則第20号
昭和61年10月29日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第2号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第8号
平成元年2月20日 教育委員会規則第2号
平成元年3月31日 教育委員会規則第7号
平成2年2月28日 教育委員会規則第1号
平成5年2月26日 教育委員会規則第1号
平成6年3月2日 教育委員会規則第1号
平成6年5月2日 教育委員会規則第8号
平成8年3月29日 教育委員会規則第7号
平成8年7月31日 教育委員会規則第9号
平成12年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月7日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年1月27日 教育委員会規則第1号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号
平成21年9月30日 教育委員会規則第12号
平成22年1月29日 教育委員会規則第2号
平成22年3月26日 教育委員会規則第14号
平成22年11月1日 教育委員会規則第26号
平成23年11月28日 教育委員会規則第11号
平成25年3月29日 教育委員会規則第6号
平成26年3月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第10号
平成27年9月30日 教育委員会規則第15号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
令和元年5月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号
令和2年12月24日 教育委員会規則第11号