●茨木市老人医療費の助成に関する条例

昭和46年12月28日

茨木市条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、茨木市の区域内に住所を有する者であつて国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者で、茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号)第2条第1項に規定する者(同条第2項第2号又は第3号に該当する者は除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象者となる者

(2) 65歳以上の者で、茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年茨木市条例第19号)第2条第1項に規定するひとり親家庭の父、母又は養育者(同条第2項第3号又は第4号に該当する者は除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象者となる者

(3) 65歳以上の者で、平成26年12月31日において特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に定められている対象疾患のうち、国の難病としての公費負担医療の対象となる疾患を有する者

(4) 65歳以上の者で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する結核に係る医療を受けている者

(5) 65歳以上の者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に掲げる精神通院医療を受けている者

(6) 65歳以上の者で、障害の程度が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある者であつて、前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年の所得)に係る市町村民税非課税者であり、かつ、その者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市町村民税非課税者である者

(7) 60歳以上65歳未満の者で、障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める2級に該当する者であつて、前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年の所得)に係る市町村民税非課税者であり、かつ、その者が属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が市町村民税非課税者である者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は対象者としない。

(所得の制限)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、前条第1項第3号から第5号までに規定する者であつて、前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は、前々年の所得)が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えるものは、対象者としない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(次号において「扶養親族等」という。)がない場合 2,240,000円

(2) 扶養親族等がある場合 当該扶養親族等の数に応じ、それぞれ次の表の額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)基準額に60,000円を加算した額とする。)

扶養親族等の数

基準額

1人

2,590,000円

2人以上

扶養親族等1人増すごとに290,000円加算

2 前項において計算される所得の範囲及びその額の計算方法については、規則で定める。

(助成の範囲)

第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)及び家族療養費について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)が負担すべき額から、規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その限度において助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合又は共済組合から社会保険各法の規定により対象者の支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われたとき。

(助成の実施時期)

第4条 前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成申請のあった日から行うものとする。ただし、現に茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例又は茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に基づく助成を受けている者が65歳に到達することによりこの条例に基づく助成を受けることができる場合(その者が65歳に到達する日の翌日の属する月に、次条の規定による医療費の助成の申請があつた場合に限る。)は、前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請のあつた日の属する月の初日から行うものとする。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により次条の規定による申請をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後14日以内にその申請をしたときは、前条の規定による助成は、前項本文の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかつた日から開始する。

3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により前条の規定による助成を開始する場合について準用する。この場合において、第1項ただし書中「次条の規定による医療費の助成の申請があつた場合」を「次項の規定により前条の規定による助成を開始した日が属する場合」に、「次条の規定による医療費の助成の申請のあつた日」を「次項の規定により前条の規定する助成を開始した日」に読み替えるものとする。

(申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、規則に定めるところにより医療証を交付する。

(医療証の提示)

第7条 前条の規定により、医療証の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、市長と契約を締結した病院、診療所又は薬局(以下「契約医療機関」という。)に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成額を市長が契約医療機関に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し第三者から損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の限度内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(届出義務)

第10条 対象者は、住所、氏名、その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(助成費の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正行為により助成を受けた者があつたときは、その者又は対象者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、昭和48年10月1日以後ねたきり老人等として、新たに国の老人医療費支給制度による医療費の支給を受けられることとなつた者に関する除外規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和49年1月1日前において、改正前の条例第2条第2号の適用を受け、助成が行なわれるべきであつた者にかかる助成については、なお従前の例による。

3 昭和48年10月1日以後、ねたきり老人等として新たに国の老人医療費支給制度による医療費の支給を受けられることとなつた者が、昭和48年10月1日から昭和49年1月1日前の間に、改正前の条例により受けた助成は、国の老人医療費支給制度による医療費の支給があつたものとみなす。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条の規定により対象者となる者であつて、改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条に該当する者に対しては、同条の規定にかかわらず、施行日から昭和53年9月30日までの間は、この条例による老人医療費の助成を行うものとする。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた改正前のこの条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条に規定する社会保険に関する法律に基づいて療養の給付を受けた者については、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行し、第5号の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(1) 茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(2) 茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条第1号中「、入院時食事療養費」の規定 平成7年4月1日

(3) 茨木市被用者保険の披保険者等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例第3条中「入院時食事療養費(ただし、第2条第1項第1号に掲げる者に対する入院時食事療養費は除く。)」の規定 平成7年4月1日

(4) 附則第2項の規定 平成7年4月1日

(5) その他の規定 公布の日

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和4年4月2日から昭和9年3月31日までの間に生まれた者についての平成11年4月1日から平成14年9月30日までの間に行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定による療養に関する保険給付に係る医療費の助成については、この条例による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行われるべきであった者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成10年茨木市条例第28号)附則第2項により、なお従前の例によるとされた者のうち昭和7年10月1日から昭和9年3月31日までの間に生まれた者についての平成14年10月1日から平成16年3月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者は前々年の所得)が、この条例による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、改正後の条例の規定を適用する。

(適用区分)

3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(医療費に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第4号の規定、第2条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定及び第4条の規定による茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第3号の規定は、平成18年4月1日以後に受けた療養(医療)について適用し、同日前に受けた療養(医療)については、なお従前の例による。

(同年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けたこの条例による改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号に規定する医療については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 茨木市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第11号)附則第2項によりなおその効力を有することとされる改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号に規定する対象者については、この条例による改正前の茨木市老人医療費の助成に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第3条、第4条及び第9条の規定は、なおその効力を有するものとし、これらの規定を適用する場合は、旧条例第3条第1項中「老人保健法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」と、「同法第46条の8」とあるのは「同法第84条」と、旧条例第9条第1項中「老人保健法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」とする。

3 改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費ついては、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(同年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日以後において医療証の交付を受ける者について適用し、同日前において医療証の交付を受けた者については、当該医療証の有効期間中は、なお従前の例による。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(茨木市老人医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

14 廃止前の老人医療費助成条例の対象者が平成30年3月31日までに受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

15 廃止前の老人医療費助成条例の対象者が引き続き廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項に規定する対象者に該当する場合にあっては、平成33年3月31日までの間、その者に係る医療証の交付については、なお従前の例による。この場合において、廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とする。

16 前項の規定にかかわらず、廃止前の老人医療費助成条例の対象者のうち、廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第7号に該当するものが引き続き同号に該当する場合にあっては、その者が65歳に達する日までの間、その者に係る医療証の交付については、なお従前の例による。この場合において、廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とする。

17 平成30年4月1日以後大阪府内の他の市町村から茨木市に転入する者(廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第3号から第5号までに掲げる者(同条第2項及び廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項の規定により対象としないとされた者を除く。以下この項において同じ。)として転入前の大阪府内の市町村において廃止前の老人医療費助成条例第6条に規定する医療証に相当するものの交付を受けている者に限る。次項及び第19項において「転入対象者」という。)が引き続き廃止前の老人医療費助成条例第2条第1項第3号から第5号までに掲げる者に該当する場合にあっては、平成33年3月31日までの間、その者に係る申請及び医療証の交付については、なお従前の例による。この場合において、廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項第1号中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とする。

18 前3項の規定にかかわらず、廃止前の老人医療費助成条例の対象者又は転入対象者が、改正後のひとり親家庭医療費助成条例第6条又は改正後の重度障害者医療費助成条例第6条の規定により医療証の交付を受けたときは、前3項の規定による医療証の交付を行わない。

19 廃止前の老人医療費助成条例の対象者又は転入対象者であって、第15項から第17項までの規定により医療証の交付を引き続き受けているものが受ける療養に係る医療費の助成については、改正後の重度障害者医療費助成条例の規定を準用する。ただし、改正後の重度障害者医療費助成条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「食事療養若しくは生活療養に係る給付又は精神病床への入院に係る給付」とあるのは「食事療養又は生活療養に係る給付」とする。

20 平成30年3月31日までに受けた療養に係る廃止前の老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、廃止前の老人医療費助成条例第9条から第12条までの規定は、第6条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(茨木市こどもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間は、第3条の規定による改正後の茨木市こどもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第15項から第17項までの規定中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。

茨木市老人医療費の助成に関する条例

昭和46年12月28日 条例第37号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第37号
昭和47年12月23日 条例第37号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和48年12月20日 条例第42号
昭和53年6月23日 条例第21号
昭和56年6月20日 条例第14号
昭和58年1月28日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第9号
平成6年12月20日 条例第34号
平成9年8月19日 条例第9号
平成10年12月24日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第41号
平成14年9月13日 条例第13号
平成16年6月30日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第15号
平成18年9月13日 条例第22号
平成19年3月14日 条例第7号
平成20年3月11日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第20号
平成25年3月13日 条例第14号
平成26年6月10日 条例第13号
平成26年12月10日 条例第35号
平成29年9月29日 条例第27号
平成31年3月8日 条例第10号