○茨木市行政財産使用料条例
平成2年3月31日
茨木市条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産を使用しようとする者は、市長が定める使用料を納付しなければならない。
(納付の時期)
第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用開始の日以後に全部又は一部を納付させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。