○茨木市行政財産使用料条例

平成2年3月31日

茨木市条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、市長が定める使用料を納付しなければならない。

(納付の時期)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用開始の日以後に全部又は一部を納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第2条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市行政財産使用料条例

平成2年3月31日 条例第5号

(平成19年6月13日施行)

体系情報
第7類 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
平成2年3月31日 条例第5号
平成19年6月13日 条例第22号