○茨木市水洗便所改造資金貸付け条例
昭和45年7月14日
茨木市条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(第3条において「下水道処理区域」という。)及び茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号)第3条第1項に規定する対象区域(第3条において「公設浄化槽対象区域」という。)内において既設のくみとり便所(し尿浄化そうによる水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために必要な資金(以下「改造資金」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(改造資金貸付け総額)
第2条 改造資金の貸付け総額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(貸付け対象)
第3条 改造資金の貸付け対象は、下水道処理区域内及び公設浄化槽対象区域内の既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水設備を新設又は改造する事業とする。
(貸付けを受ける者の資格)
第4条 改造資金の貸付けを受けることができる者は、改造資金を必要とする家屋の所有者又は承諾を得た使用者であつて、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 貸付けを受けた改造資金(以下「貸付金」という。)の償還について償還能力があること。
(3) 市税及び下水道受益者負担金又は公設浄化槽受益者分担金を完納していること。
(貸付け申請)
第5条 改造資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(貸付け限度額)
第6条 改造資金の貸付け額は、1設備につき、300,000円以内とする。
(貸付け利子)
第7条 貸付金は、無利子とする。
(償還の方法)
第8条 貸付金の償還方法は、貸付けの翌月から40月以内の均等月賦償還とする。ただし、繰上げ償還することができる。
(改造資金の交付)
第9条 改造資金は、水洗便所改造工事完了後市長が行なう所定の検査に合格したのちに交付するものとする。
(償還方法の特例)
第10条 市長は、改造資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が災害その他やむを得ない理由により改造資金を償還することが困難であると認めたときは、借受人の申請により償還方法を変更することがある。
(延滞利子)
第11条 借受人が償還期限までに貸付金を償還しなかつたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を貸付金に加算して償還しなければならない。
ただし、延滞利子が30円未満である場合は、これを徴しない。
(一時償還)
第12条 市長は、借受人が次の各号の1に該当したときは、未償還金の全額につき一時に償還を請求することができる。
(1) 借受人の責に帰すべき事由によつて償還を怠つたとき。
(2) 借受人が当該家屋を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(3) 借受人が他へ移転するとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和45年9月15日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに改造資金の貸付けを受けている者の償還については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第20号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに改造資金の貸付けを受けている者の償還については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。