○茨木市水洗便所改造費助成規則
昭和45年10月14日
茨木市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(次条において「下水道処理区域」という。)及び茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号)第3条第1項に規定する対象区域(次条において「公設浄化槽対象区域」という。)内において、くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする者に対し、茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号)第18条及び茨木市公設浄化槽条例第11条の規定によりその改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、水洗便所の適正な設置及び普及を図り、もつて環境衛生の向上に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成金は、下水道処理区域及び公設浄化槽対象区域内における家屋の所有者又はその承諾を得た使用者で、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとするものに対して交付する。ただし、国及び地方公共団体その他の公共団体の家屋については、この限りでない。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1戸1設備に限り5,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている者で自己所有の家屋に住んでいるものに対する助成金の額については、1戸1設備に限り改造工事に要した費用に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者に対する助成金の額については、1戸1設備に限り、改造工事に要した費用の範囲内において市長が別に定める額とする。
(1) 申請者が家屋並びに土地の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(2) その他市長が必要と認める書類
(工事の施行)
第6条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「決定通知を受けた者」という。)は、改造工事をしようとするときは、本市指定工事店に施行させなければならない。
(助成金の交付の時期)
第7条 助成金は、茨木市下水道条例第9条第1項又は茨木市公設浄化槽条例第15条第1項に規定する検査に合格した後に交付する。
(助成金の打切り又は償還)
第8条 市長は、決定通知を受けた者が、次の各号の1に該当すると認めたときは、その者に対し助成金の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 天災地変その他助成金交付決定後生じた事情の変更により改造工事の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(5) 市長が第5条の決定通知を発した日から40日以内に正当な理由なくして工事に着手しなかつたとき。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和45年9月15日から施行する。
附則(昭和47年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(同年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の茨木市水洗便所改造費助成規則第7条の規定は、同規則第5条の規定により平成7年4月1日前に行った助成金交付決定に係る改造工事について、なおその効力を有する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(同年規則第25号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成25年規則第77号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。