○期末勤勉手当支給規則

昭和38年6月18日

茨木市規則第9号

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「条例」という。)による期末勤勉手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 期末勤勉手当の支給を受ける者(以下「職員」という。)の範囲は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける職員とする。

第2条の2 条例第12条第5項ただし書及び第29条第1項の規則で定める職員は、その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(前条第2号から第4号までに掲げる条例の適用を受ける職員を含む。以下同じ。)となった者とし、この者には期末手当を支給しない。

2 条例第30条第1項の規則で定める職員は、その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員となった者とし、この者には勤勉手当を支給しない。

第2条の3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第3条 条例第29条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に該当する職員の休職期間については、その2分の1の期間

(2) 地方公務員法第29条第1項に規定する停職処分又はこれに準ずる処分により勤務していない期間

(3) 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例により専従休暇を与えられた期間

(4) 臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)又は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日までの期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から57日までの期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(6) 条例第10条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等(第6条第2項第6号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第10条の3第1項に規定する算出率をいう。第6条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(7) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(第6条第2項第7号において「自己啓発等休業」という。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(8) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(9) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(第6条第2項第9号において「配偶者同行休業」という。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

3 臨時的任用職員及び会計年度任用職員に対する前項第4号の規定の適用については、同号中「臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)又は地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として在職した期間」とあるのは「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である職員として在職した期間を除く。)」とする。

4 公務傷病等による休職者(条例第12条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)及び茨木市職員の分限に関する条例(昭和26年茨木市条例第104号。以下「分限条例」という。)第2条に規定する事由による休職者であつた期間については、第2項の規定にかかわらず除算は行なわない。

第4条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)となつた場合(引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)

(2) その他市長が前号に掲げる職員に準ずると認めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。

第5条 条例第30条第5項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第3項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

3 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者の勤務成績の証明に基づき、別表第2に掲げる勤務成績の区分に応じ、それぞれ同表成績率欄に定める割合の範囲内において市長が定めるものとする。

4 基準日以前6か月以内の期間において、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分等を受けた職員及び前項の規定によることができないと市長が認めた職員の成績率については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

第6条 別表第1に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第3条第2項第2号及び第3号に掲げる期間

(2) 臨時的任用職員又は会計年度任用職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者及び分限条例第2条に規定する事由による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業)(第3条第2項第5号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(8) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間

(9) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(10) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第2条第1項の規定により派遣された職員(第7条の3第1号において「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間を除く。)から週休日、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号。次号及び第12号において「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第15条第1項に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(12) 勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 条例第21条の規定により給与を減額された期間。ただし、市長が別に定めた期間については、この限りでない。

3 臨時的任用職員に対する前項第2号の規定の適用については、同号中「臨時的任用職員又は会計年度任用職員として在職した期間」とあるのは「会計年度任用職員として在職した期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である職員として在職した期間を除く。)」とする。

4 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合において、当該期間中に第2項第5号から第8号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間は、同項各号に掲げる期間に含むものとする。

第7条 第4条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

第7条の2 茨木市職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨木市条例第4号。次条において「育児休業条例」という。)第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間)

(2) 停職者として在職した期間

(3) 臨時的任用職員又は非常勤職員(勤務日及び勤務時間が職員と同様である者(会計年度任用職員を除く。)を除く。)として在職した期間

(4) 専従休職者として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者及び分限条例第2条に規定する理由による休職者であった期間を除く。)

2 臨時的任用職員及び会計年度任用職員に対する前項第3号の規定の適用については、同号中「臨時的任用職員又は非常勤職員(勤務日及び勤務時間が職員と同様である者(会計年度任用職員を除く。)を除く。)」とあるのは「非常勤職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員を除く。)」とする。

第7条の3 育児休業条例第7条第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間

(2) 公益的法人等派遣職員であった期間のうち、当該派遣先の公益的法人等に勤務した期間及び前号の期間に相当する期間

第7条の4 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条第2項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者以外の者とする。

2 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条第1項及び第2項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である者とする。

第8条 条例第29条第4項の期末手当基礎額又は同条例第30条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第9条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。

ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条及び第4条の規定については、昭和38年6月16日以降の期間について適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第18号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 前項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和38年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第1条、第3条及び第5条による改正規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(同年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(同年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(同年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第40号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、公布の日以後に支給する期末手当から適用する。

(平成12年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

2 平成12年度に限り、改正後の期末勤勉手当支給規則第5条第3項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の55」と、「100分の60」とあるのは「100分の65」とする。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(茨木市職員の分限に関する条例の規定により休職とされていた者の特例)

2 平成14年4月1日前に公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)附則第3項の規定による改正前の茨木市職員の分限に関する条例(昭和26年茨木市条例第104号)第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、この規則による改正後の第3条第2項第1号の休職期間及び第6条第2項第2号の休職にされていた期間とはしないものとする。

(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「次の各号の1に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。

(4) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(同年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(同年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第4条第1項(第7条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(茨木市特例一時金支給規則の廃止)

3 茨木市特例一時金支給規則(平成14年茨木市規則第3号)は、廃止する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の計算に関する経過措置)

7 平成18年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当を計算する場合における期末勤勉手当支給規則別表第2に定める加算割合について、切替がなかったとした場合の加算割合が切替により変更されることとなる職員の加算割合については、改正後の期末勤勉手当支給規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成19年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(同年規則第80号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則第5条第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成20年6月1日から適用する。

(同年規則第52号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(同年規則第58号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の成績率に関する特例)

2 平成21年6月1日を基準日として支給する勤勉手当に関する第5条第3項の規定の適用については、同項第1号中「100分の70以上100分の80以下」とあるのは「100分の65以上100分の75以下」と、同項第2号中「100分の32.5以上100分の37.5以下」とあるのは「100分の27.5以上100分の32.5以下」とする。

(同年規則第58号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条第3項第2号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(同年規則第74号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の期末勤勉手当支給規則第2条及び第4条第1項の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する同項に規定する旧教育長に係る期末勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(同年規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第6条第2項第3号及び別表第2の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第6条の改正規定(同条第2項第3号の改正規定を除く。) 平成29年1月1日

(3) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の別表第2の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(同年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に非常勤嘱託員又は臨時的任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)として在職し、施行日以後臨時的任用職員として任用された者に対する令和2年6月の期末勤勉手当の支給においては、第11条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則(以下この項及び次項において「改正後期末勤勉手当支給規則」という。)第3条第1項の在職期間及び改正後期末勤勉手当支給規則第6条第1項の勤務期間については、改正後期末勤勉手当支給規則第3条第1項及び第6条第1項の規定にかかわらず、施行日前に非常勤嘱託員又は臨時的任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)として在職した期間を算入するものとする。

3 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)附則第4項の場合において、改正後期末勤勉手当支給規則第3条第1項の在職期間については、改正後期末勤勉手当支給規則第3条第1項の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において非常勤嘱託員等又は臨時的任用職員として在職した期間を算入するものとする。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(同年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末勤勉手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

17 暫定再任用職員に対する第8条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則別表の規定の適用については、令和14年3月31日までの間、同表中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」と、同表備考中「をいう」とあるのは、「をいい、「暫定再任用職員」とは、職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう」とする。

(同年規則第58号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末勤勉手当支給規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2

勤務成績

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外

定年前再任用短時間勤務職員

特に優秀

100分の102.5以上100分の153.75以下

100分の48.75以上100分の73.125以下

優秀

100分の102.5以上100分の128.125以下

100分の48.75以上100分の60.9375以下

良好

100分の102.5

100分の48.75

やや良好でない

100分の92.5

100分の43.75

良好でない

100分の77.5

100分の36.25

備考 この表において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

別表第3

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末勤勉手当支給規則

昭和38年6月18日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和38年6月18日 規則第9号
昭和38年12月5日 規則第22号
昭和40年12月14日 規則第17号
昭和41年3月1日 規則第4号
昭和43年10月30日 規則第38号
昭和44年5月27日 規則第16号
昭和46年3月19日 規則第13号
昭和48年11月27日 規則第46号
昭和52年2月7日 規則第3号
昭和52年4月7日 規則第28号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和61年9月17日 規則第25号
昭和63年12月7日 規則第37号
平成元年2月16日 規則第8号
平成元年12月19日 規則第30号
平成3年3月12日 規則第3号
平成3年6月20日 規則第16号
平成3年6月20日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第12号
平成7年3月30日 規則第12号
平成11年12月21日 規則第40号
平成12年2月25日 規則第2号
平成12年12月28日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年12月17日 規則第39号
平成15年6月20日 規則第39号
平成17年11月30日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年6月28日 規則第63号
平成19年12月21日 規則第80号
平成20年6月20日 規則第33号
平成20年11月28日 規則第52号
平成20年12月26日 規則第58号
平成21年6月8日 規則第37号
平成21年11月30日 規則第58号
平成22年2月25日 規則第1号
平成22年5月31日 規則第48号
平成22年11月30日 規則第74号
平成23年12月28日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年11月16日 規則第50号
平成26年12月25日 規則第69号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年2月9日 規則第4号
平成28年12月16日 規則第64号
平成30年3月27日 規則第14号
平成30年12月11日 規則第55号
令和元年12月16日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第21号
令和4年5月27日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第34号
令和4年12月7日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年12月15日 規則第58号