○特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年7月23日

茨木市条例第87号

第1条 次に掲げる特別職の職員の受ける給与については、この条例の定めるところによる。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 固定資産評価員

(4) 水道事業管理者

(5) 教育長

(6) 常勤の監査委員

第2条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

第3条 前条の給料月額は、別表による。

第4条 給料の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(地域手当)

第5条 地域手当の月額並びにその支給方法は、一般職の職員の例による。

第6条 第1条各号に掲げる1の特別職の職員が同条に掲げる他の特別職の職員を兼ねる場合の給与は支給しない。

(期末手当)

第7条 期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第29条及び第30条に規定する手当の各支給割合を合計した割合により算出した額とし、その支給に関しては、一般職の職員の例による。この場合において、同条例第29条第4項に規定する割合は、行政職給料表(一)及び消防職給料表8級の職員に対する割合とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。

2 公布の条例施行前に改正前の条例の規定に基づき特別職の職員に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間、別表中「983,000円」とあるのは「786,400円」と、「858,000円」とあるのは「686,400円」と、「785,000円」とあるのは「628,000円」と、「556,000円」とあるのは「444,800円」とする。

4 前項の規定は、第7条の規定に基づき支給する期末手当及び特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和59年茨木市条例第16号)に基づき支給する退職手当の額の算定については、適用しない。

(昭和31年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(同年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(同年条例第53号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(同年条例第59号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から昭和58年11月30日までの間別表中「740,000円」とあるのを「666,000円」とし、適用日から昭和58年10月31日までの間同表中「650,000円」とあるのを保健環境部担当助役については「585,000円」とする。

(昭和59年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和60年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の前日までの間で特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から昭和62年11月30日までの間別表中「790,000円」とあるのを「711,000円」とし、適用日から昭和62年10月31日までの間同表中「695,000円」とあるのを企画部担当助役については「625,500円」とする。

(昭和63年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第2条及び第7条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条に掲げる特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年2月19日から施行する。

(同年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第5条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の前日までの間に特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条の特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から平成10年10月31日までの間別表中「1,060,000円」とあるのを「954,000円」とし、同表中「820,000円」とあるのを「738,000円」とし、適用日から平成10年9月30日までの間同表中「925,000円」とあるのを水道部担当助役については「832,500円」とする。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 平成18年1月1日から平成20年3月31日までの間、別表中「1,060,000円」とあるのを「954,000円」と、「925,000円」とあるのを「861,000円」と、「820,000円」とあるのを「763,000円」とする。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(同年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年6月1日を基準日として支給する副市長の期末手当の額の算定における在職期間については、助役であった期間を通算するものとする。

(平成19年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年条例第16号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 平成20年7月1日から平成24年3月31日までの間、別表中「1,060,000円」とあるのを「954,000円」と、「925,000円」とあるのを「861,000円」と、「820,000円」とあるのを「763,000円」とする。

3 前項の規定は、特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年茨木市条例第16号)に基づき支給する退職手当の額の算定については、適用しない。

4 第2項の規定にかかわらず、平成21年4月及び5月においては、同項中「954,000円」とあるのを「848,000円」と、「861,000円」とあるのを教育委員会担当副市長については「815,000円」とする。

5 第2項の規定にかかわらず、平成21年7月から9月までの間においては、同項中「954,000円」とあるのを「901,000円」とする。

6 第2項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、別表中「1,057,000円」とあるのを「952,000円」と、「923,000円」とあるのを「859,000円」と、「818,000円」とあるのを「761,000円」とする。

(同年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(同年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、期末手当については、第7条後段の規定は適用しない。

(同年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(特別職の職員の期末手当の額に関する特例)

2 平成21年6月1日を基準日として支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第29条及び第30条に規定する手当の各支給割合を合計した割合により算出した額」とあるのは「現給料月額に100分の192.5の割合を乗じて算出した額」とする。

3 当分の間、令和6年4月以後に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第29条及び第30条に規定する手当の各支給割合を合計した割合により算出した額」とあるのは「現給料月額に、100分の222.5の割合を乗じて算出した額」とする。

(同年条例第45号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(同年条例第49号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成24年6月1日から平成28年3月31日までの間、別表中「1,057,000円」とあるのは「740,000円」と、「923,000円」とあるのは「739,000円」と、「603,000円」とあるのは「573,000円」と、「818,000円」とあるのは「696,000円」と、「579,000円」とあるのは「551,000円」とする。

3 前項の規定にかかわらず、平成25年8月1日から平成25年8月31日までの間、同項中「696,000円」とあるのは、「627,000円」とする。

4 前2項の規定は、特別職の職員等の退職手当に関する条例(昭和59年茨木市条例第16号)に基づき支給する退職手当の額の算定については、適用しない。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第2号及び別表第1から別表第4までの規定は平成26年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する旧教育長が受ける給与については、なお従前の例による。

(同年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号で、平成28年2月10日から施行)

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成27年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成28年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成29年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項、第31条の3第2項及び附則第21項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正後給与条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正後給与条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(同年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成30年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定は平成31年4月1日から適用し、第1条改正後給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第29条第2項(第31条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第12条第1項から第3項まで若しくは第5項若しくは第29条第3項から第5項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年茨木市条例第17号)第4条第1項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年茨木市条例第7号)第4条、第2条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第7条第2項又は第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例若しくは企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)又は茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例若しくは特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成21年茨木市条例第59号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 222.5分の15

 茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例第2条に規定する議員等又は特別職の職員の給与に関する条例第1条各号に掲げる特別職の職員 220分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(同年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4まで及び別表第6の規定は令和4年4月1日から適用し、改正後の給与条例第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(同年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条(附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条(第20条第1項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 改正後の給与条例第29条第2項、第30条第2項及び第31条の3第2項の規定、第3条の規定による改正後の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定並びに第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の特別職給与条例一部改正条例」という。)の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年茨木市条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年茨木市条例第44号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第40項から第42項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定及び令和4年改正条例附則第40項から第42項までの規定による給料を含む。)、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当又は改正後の特別職給与条例一部改正条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

市長等の給料月額

区分

給料月額

市長

983,000円

副市長

858,000円

固定資産評価員

579,000円

水道事業管理者

761,000円

教育長

785,000円

常勤の監査委員

556,000円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和26年7月23日 条例第87号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
昭和26年7月23日 条例第87号
昭和26年12月20日 条例第118号
昭和27年3月3日 条例第132号
昭和27年11月24日 条例第170号
昭和28年1月29日 条例第6号
昭和31年11月19日 条例第25号
昭和32年12月28日 条例第50号
昭和33年6月1日 条例第15号
昭和34年12月28日 条例第20号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和37年6月1日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年6月10日 条例第18号
昭和40年10月30日 条例第35号
昭和41年2月12日 条例第2号
昭和41年10月21日 条例第53号
昭和41年12月28日 条例第59号
昭和42年4月1日 条例第4号
昭和43年8月1日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和46年12月28日 条例第43号
昭和48年12月26日 条例第46号
昭和49年12月18日 条例第52号
昭和52年4月7日 条例第13号
昭和53年12月19日 条例第38号
昭和55年12月20日 条例第34号
昭和57年12月21日 条例第27号
昭和58年9月16日 条例第13号
昭和59年7月10日 条例第16号
昭和60年12月19日 条例第29号
昭和62年10月7日 条例第28号
昭和63年12月20日 条例第19号
平成2年12月17日 条例第22号
平成3年3月12日 条例第1号
平成4年12月17日 条例第23号
平成6年2月17日 条例第2号
平成6年12月20日 条例第31号
平成10年7月31日 条例第14号
平成17年12月14日 条例第27号
平成18年3月14日 条例第1号
平成18年12月14日 条例第32号
平成19年12月21日 条例第47号
平成20年6月13日 条例第16号
平成20年12月9日 条例第37号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第41号
平成21年6月19日 条例第45号
平成21年11月30日 条例第49号
平成22年11月30日 条例第61号
平成23年3月15日 条例第3号
平成24年5月14日 条例第13号
平成25年7月22日 条例第31号
平成26年12月10日 条例第32号
平成27年3月10日 条例第18号
平成27年12月16日 条例第43号
平成28年12月5日 条例第31号
平成29年12月6日 条例第31号
平成30年3月8日 条例第2号
平成30年12月5日 条例第35号
令和元年11月12日 条例第23号
令和元年12月6日 条例第24号
令和2年5月12日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月29日 条例第18号
令和4年12月7日 条例第41号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月15日 条例第22号