○茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日

茨木市条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第18条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償(第19条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の種類)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号から第3号までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)を準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項において準用する給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、任命権者が別表第1に従い決定する。

(号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、任命権者が規則で定める基準に従い決定する。

(給料の支給等)

第6条 給与条例第11条第13条(第2項を除く。)及び第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条第1項中「18日」とあるのは「20日」と読み替えるものとする。

2 前項において読み替えて準用する給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、当該支給日に給料を支給できないことについてやむを得ない理由があるときは、市長が指定する日を支給日とする。

(地域手当)

第7条 給与条例第18条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「この条例の適用を受ける職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、同条第2項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第19条(第3項を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「支給対象期間(6か月を超えない範囲内で月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間をいう。以下同じ。)につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)」とあるのは「規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)」と、同項第2号中「育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び法第26条の2第1項又は法第26条の3第1項の規定による承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しない職員のうち、1か月当たり」とあるのは「1か月当たり」と、同項第3号中「支給対象期間につき、運賃等相当額及び前号に定める額に支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、55,000円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額)」とあるのは「運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第9条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成7年茨木市条例第2号)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第10条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する」とあるのは「規則で定める」と、「第28条」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条において準用する第28条」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第11条 給与条例第22条(第2項及び第6項を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「第28条」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条において準用する第28条」と、同条第1項第1号中「次条」とあるのは「同条例第12条において読み替えて準用する次条」と、同条第3項中「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により」とあるのは「週休日の振替えにより、あらかじめ」と、同条第4項中「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「週休日」と、同条第5項中「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する」とあるのは「規則で定める」と読み替えるものとする。

(休日給)

第12条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条の規定に基づき日曜日」とあるのは「日曜日」と、「同条及び第4条の規定に基づく週休日」とあるのは「週休日」と、「第28条」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条において準用する第28条」と読み替えるものとする。

(夜勤手当)

第13条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「第28条」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第17条において準用する第28条」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当等の支給日)

第14条 給与条例第25条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「前3条、第26条、第27条及び第27条の3」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第11条において読み替えて準用する第22条、同条例第12条において読み替えて準用する第23条、同条例第13条において読み替えて準用する前条、同条例第15条において準用する次条及び同条例第16条において読み替えて準用する第27条」と、「18日」とあるのは「20日」と、「第14条」とあるのは「同条例第6条において準用する第14条」と読み替えるものとする。

(日直手当)

第15条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(宿直手当)

第16条 給与条例第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「前条第2項」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条において準用する前条第2項」と、「第22条、第23条、第24条」とあるのは「同条例第11条において読み替えて準用する第22条、同条例第12条において読み替えて準用する第23条及び同条例第13条において読み替えて準用する第24条」と、同条第4項中「前条」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第15条において準用する前条」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 給与条例第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第18条 給与条例第29条から第29条の3まで(第29条第4項を除く。)の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第29条第3項中「給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれら」を「給料の月額及びこれ」と読み替えるものとする。

2 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(規則で定める者を除く。次項において同じ。)としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の当該会計年度における任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第18条の2 給与条例第30条(第4項及び第6項を除く。)の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「基準日現在」とあるのは「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)」と、「給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

2 給与条例第29条の2及び第29条の3の規定は、前項において準用する給与条例第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2第1項において準用する第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2第1項において準用する第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第18条の2第1項において準用する第30条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第18条の2第1項」と読み替えるものとする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償

(報酬)

第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、1週間当たりの通常の勤務時間が茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨木市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額に給与条例第18条の2の規定の例により計算して得た額を加えた額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数から勤務時間条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数から勤務時間条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち、別表第2に掲げる者の報酬の額は、同表のとおりとする。

(時間外割増報酬)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外割増報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日割増報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替えにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外割増報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外割増報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 規則で定める時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外割増報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外割増報酬を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外に勤務することを命じられ、正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合

(休日割増報酬)

第21条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(日曜日及び土曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日割増報酬を支給する。これらの日に準ずるものとして任命権者が定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間割増報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間割増報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第23条 給与条例第29条から第29条の3まで(第29条第4項を除く。)の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第3項中「給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条に規定する報酬に限る。)の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(規則で定める者を除く。次項において同じ。)としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の当該会計年度における任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第23条の2 給与条例第30条(第4項及び第6項を除く。)の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「基準日現在」とあるのは「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)」と、「給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「報酬(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条に規定する報酬に限る。)の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。

2 給与条例第29条の2及び第29条の3の規定は、前項において準用する給与条例第30条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条の2第1項において準用する第30条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条の2第1項において準用する第30条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第23条の2第1項において準用する第30条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第23条の2第1項」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第24条 給与条例第11条第13条(第2項を除く。)及び第14条の規定は、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第11条第13条及び第14条中「給料」とあるのは「報酬(時間外割増報酬、休日割増報酬及び夜間割増報酬を除く。)」と、給与条例第13条第1項中「18日」とあるのは「20日」と読み替えるものとする。

2 前項において読み替えて準用する給与条例第13条第1項の規定にかかわらず、当該支給日に月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外割増報酬、休日割増報酬及び夜間割増報酬を除く。)を支給できないことについてやむを得ない理由があるときは、市長が指定する日を支給日とする。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の時間外割増報酬、休日割増報酬及び夜間割増報酬並びに日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬は、その月分を翌月の支給日(第1項の規定による支給日をいう。)に支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際に支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、基準月額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数から勤務時間条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち別表第2に掲げる者の第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、同表に定める当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の月額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間をその者について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じ、その額を同項に規定する勤務時間に52を乗じて得た数から勤務時間条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員のうち別表第2に掲げる者の第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、同表に定める当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の日額をその者について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

(報酬の減額)

第26条 月額又は日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間において勤務しないときは、時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことについて報酬を減額しないとの承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)給与条例第19条第1項各号に掲げる通勤手当の支給要件に該当するときは、費用弁償として通勤に要する費用を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額その他通勤に係る費用弁償の支給については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(出張に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が出張するときは、費用弁償として出張に要する費用を支給する。

2 出張に係る費用弁償の額については、規則で定める茨木市職員旅費条例(昭和23年茨木市条例第35号)別表第1の項の区分を準用する。

3 出張に係る費用弁償の支給について、この条例に定めのないものは、茨木市職員旅費条例の規定を準用する。

第4章 雑則

(口座振替)

第29条 給与条例第34条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第35条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4号中「茨木市職員厚生会の会費」とあるのは「福利厚生団体の会費その他の徴収金」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)別表第4の適用を受けていた者(第4項において「非常勤嘱託員等」という。)(任命権者が定める1週間当たりの勤務時間が29時間である者に限る。)であって、施行日以後引き続き同じ職種のパートタイム会計年度任用職員として任用されたもので、その者の受ける報酬月額が施行日前に受けていた報酬月額に達しないこととなるものには、当分の間、その差額に相当する額を差額相当報酬として支給する。

3 前項の規定により差額相当報酬の支給を受けたパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当については、第23条の規定にかかわらず、同条の規定に基づき算出した額から前項の規定により支給を受けた差額相当報酬(この項の規定により、既に差し引かれた差額相当報酬を除く。)の額の合計額を差し引いた額を支給する。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 施行日前に非常勤嘱託員等又は臨時的任用職員(任命権者が定める1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)として在職していた者であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員として在職するものに対して令和2年6月に支給する期末手当についての第18条及び第23条の規定の適用については、第18条第3項及び第23条第3項中「まで会計年度任用職員」とあるのは「まで非常勤嘱託員等又は臨時的任用職員」とする。

5 令和4年度分の茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の給料及び同条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬に係る同条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第41号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」と読み替えるものとする。

6 令和5年4月1日から同年12月31日までの間、茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の給料及び同条第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の報酬に係る同条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年茨木市条例第22号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号」と読み替えるものとする。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う号給の切替え)

47 切替日の前日において第13条の規定による改正前の茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項の規定により適用する同条例第4条第1項の規定により準用する旧給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ報酬月額の号給(同じ報酬月額の号給がないときは、直近上位の報酬月額の号給)とする。ただし、切替日の前日において当該職員が受けていた号給の報酬月額が、切替日において当該職員の属する職務の級における最高の号給の報酬月額を超える場合は、当該最高の号給とする。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条(附則に1項を加える改正規定を除く。)及び第10条(第20条第1項の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

(ア) 行政職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

3級

高度の知識又は経験を必要とする職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

1級

上記に掲げる職務に該当しない職務

(イ) 行政職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

3級

相当の技能又は経験を必要とする職務

2級

技能又は経験を必要とする職務

1級

上記に掲げる職務に該当しない職務

(ウ) 教育職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

2級

相当の知識又は経験を必要とする幼稚園の教諭及び養護教諭の職務並びにこれらに類する職務

1級

幼稚園の教諭及び養護教諭の職務並びにこれらに類する職務

別表第2(第19条関係)

単位:円

職種

報酬額

中小企業経営アドバイザー

月額 118,100

土地家屋調査士

〃 249,900

公民館長

〃 23,300

公民館主事

〃 12,700

行政不服審理員

日額 20,000

市税徴収事務指導員

〃 20,000

中国残留邦人等支援・相談員

〃 9,760

社会福祉法人等会計監査指導員

〃 19,000

仕事なんでも相談員

〃 12,400

公営企業会計専門員

〃 19,000

スクールソーシャルワーカーアドバイザー

〃 20,200

中学校区ブロック連携支援教員

〃 9,280

茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月27日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第17号
令和2年3月3日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年12月7日 条例第41号
令和4年12月27日 条例第44号
令和5年12月15日 条例第22号