○一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例
平成6年6月27日
茨木市条例第15号
(支給を受ける者の範囲)
第2条 期末手当は、次の各号に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(4) 茨木市教育委員会の教育長の給料及び旅費条例(昭和28年茨木市条例第25号)
(5) 茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)
(1) 在職期間が3か月の場合 100分の100
(2) 在職期間が2か月15日以上3か月未満の場合 100分の80
(3) 在職期間が1か月15日以上2か月15日未満の場合 100分の60
(4) 在職期間が1か月15日未満の場合 100分の30
3 前条第5号の職員に支給する期末手当の額は、基準日現在(離職し、又は死亡した職員にあつては、離職し、又は死亡した日現在)の期末手当基礎額に100分の228.5を乗じて得た額に13,000円を加えた額とする。
(支給の方法)
第4条 この条例に基づき支給する期末手当の支給日その他の必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例の廃止)